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  1. ja.wikipedia.org › wiki › 山田文法山田文法 - Wikipedia

    山田文法 (やまだぶんぽう)は、 山田孝雄 による 日本語 の 文法 である。 品詞分類. 詳細. 言語 の内容である 思想 に重点を置いて体系を立てようとする、 心理主義 的な 内容主義 に基づく 論理主義 的な立場を貫く 理論主義 的な 本質主義 を基とする文法理論である [要出典] 。 その骨子は「 文 の成立の契機とはどのようなものか」と言うことができ、そこから「 意味 と職能の上から判断して決定すべきである」という論が生まれる。 要するに「意味に基く文法論」として、山田文法は成り立つことになる。 そこでは「統覚作用」が重要な役割を果たす。 この統覚作用については ドイツ の ヴント の影響が大きい。 語.

    • 独立の観念を表す
    • 関係を表す
  2. 弁論準備手続 (べんろんじゅんびてつづき)は、日本における 民事訴訟 手続において、争点と証拠の整理手続の一つである( 民事訴訟法 168条以下)。 概説. 民事訴訟手続において、漫然と当事者の主張や証拠調べを行うと、審理を進めた後に、新たな争点が明らかになり、そのための証拠調べも必要となって、 長期裁判 となるおそれがある。 そのような事態を避けるために、裁判の初期の段階で、当事者間で争点になっている事実は何で、その事実を明らかにするためにどのような証拠を取り調べるべきかを明らかにして、審理の計画を立てておいたほうが望ましい。 その争点と証拠の整理を、口頭弁論期日外に行うために設けられた手続きが弁論準備手続である。

  3. ja.wikipedia.org › wiki › 陳述書陳述書 - Wikipedia

    日本の 民事訴訟 において用いられる 陳述書 (ちんじゅつしょ)とは、当事者から提出される 証拠 の一種であり、訴訟当事者や関係者の言い分などをまとめたものに、本人が署名押印をした書面をいう。 法律上特に陳述書について定めた規定はないが人証 を行う可能性の高い事件では殆ど必ず両当事者及び証人予定者の陳述書が提出され実務上定着している。 この背景には、平成10年の民事訴訟法全面改正が、従来の五月雨式審理を退けて、訴訟経済を志向し集中証拠調べを採用したことが関係している。 方式にも法律上の定めはないが、実務上は最低限として、陳述者本人の署名押印と日付の記載が要求される(明らかな根拠規定はない)。

  4. 書面による準備手続 (しょめんによるじゅんびてつづき)は、 日本 における 民事訴訟 手続において、争点と証拠の整理手続きの一つとして、当事者の意見を聞いて、双方の当事者または 訴訟代理人 が通信によって 裁判官 と協議、争いのある訴訟物に対して 準備書面 を交換して証拠調べの口頭弁論前の争点整理の弁論活動をする訴訟行為をいう。 当事者等が遠方、疾病などの理由で出頭が困難な場合などに活用される。 当事者等はそれぞれ自宅(または法律事務所)で通信を行い、裁判所に出頭しないため、裁判官や相手方は表情を確認できない。 そのため、比較的若手の多い 地方裁判所 では必ず裁判長が主催すべきものとされている。 手続は、 高等裁判所 の場合は受命裁判官が主宰する。 準備書面を提出することが要求される。

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 準備書面準備書面 - Wikipedia

    準備書面じゅんびしょめんとは日本の民事訴訟において口頭弁論での主張の準備のために自らの攻撃防御方法自らの申立てを基礎づける主張並びに相手方の請求及び攻撃防御方法に対する陳述答弁認否反論等を記載した書面 ...

  6. ja.wikipedia.org › wiki › 口頭弁論口頭弁論 - Wikipedia

    概要. 原則と実務. 最高裁判所における口頭弁論. 口頭弁論の基本原則. 公開主義. 双方審尋主義. 直接主義. 口頭主義. 継続審理主義. 脚注. 注釈. 出典. 参考文献. 関連項目. 口頭弁論 (こうとうべんろん)は、日本における 民事訴訟 手続において、双方の当事者または 訴訟代理人 が、公開の 法廷 において、 裁判官 の面前で、争点に関して互いに意見や主張を述べて攻撃防御の主張を行う訴訟行為をいう。 概要. 原則と実務. 日本国憲法第82条 1項が定める裁判の公開の原則を実効的なものとするため、 民事訴訟法 は 口頭主義 を採用しており、同法第87条第1項本文は、判決で終局する争訟は口頭弁論を経なければならないと定める(必要的口頭弁論)。

  7. 詳細は「 証人喚問#宣誓・証言拒否事由 」および「 証言拒絶権#証人喚問 」を参照. 第6条は証人が虚偽の陳述証言を為した場合には、 『3月以上10年以下の 懲役 に処する』 と規定。. 第7条は証人が正当の理由なくして出頭等を拒んだ場合に ...

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