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  1. 中小企業等協同組合ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあい中小企業等協同組合法 に定められている以下の 協同組合 の総称である。 主に力の弱い 中小企業 の経済的地位向上を図るために組織化されている。 業界団体 として活動することも多い。 種類. 事業協同組合. 組合員である中小企業の事業について、相互扶助により、協同して事業を行うことにより、中小企業の経営合理化及び取引条件の改善を図ることを目的とするもので、次のような事業を行うことができる。 生産 、加工、購買、受注、 保証 、 研究 開発等を共同事業として行う事業. 組合員用福利厚生施設の設置、組合員への事業資金の貸付、組合員の事業への債務保証、組合員の経済的地位改善のための団体協約の締結等の事業.

  2. 中小企業等協同組合法ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあいほう、「 中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者 、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定めこれらの者の公正な経済活動の機会を確保しもってその自主的な経済活動を促進しかつその経済的地位の向上を図ることを目的とする日本の 法律 である。 具体的には、 中小企業等協同組合 としての5種類を定め、それを統括する組織として 中小企業団体中央会 について定めている。 改正.

  3. ja.wikipedia.org › wiki › 協同組合協同組合 - Wikipedia

    協同組合 (きょうどうくみあい)は、共通する目的のために 個人 あるいは 中小企業者 や 非営利組織 等が集まり、組合員となって事業体を設立して共同で所有し、 民主主義 的な管理運営を行っていく非営利で 相互扶助 のための組織。 社会的連帯経済 の主要な担い手である。 協同組合の歴史 [ 編集] 1498年 、世界で初めての協同組合である The Shore Porters Society が スコットランド の アバディーン に設立された [1] 。 日本 では 江戸時代 後期の 天保 (1830年-1844年)に、農村指導者の 大原幽学 の創案で 下総国 香取郡 長部村(現・ 千葉県 旭市 長部)で農村救済の仕組みが作られた。

  4. 全国中小企業団体中央会ぜんこくちゅうしょうきぎょうだんたいちゅうおうかい中小企業等協同組合法中小企業団体の組織に関する法律 に基づく 中小企業組合 等で構成される 特別民間法人 。 東京都 中央区 新川 に本部を置く。 1956年 4月10日に発足した 特別認可法人 であったが、行政改革の流れの中で、 2005年 より 特別民間法人 となった。 略称は 全国中央会 (ぜんこくちゅうおうかい)。 英語名は、“National Federation of Small Business Associations”、英語略称“NFSBA”。 概要. 中小企業組織化の支援、連携の促進を目的とし、会員である協同組合等と同じ法律の下に設立された組織である。

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 企業組合企業組合 - Wikipedia

    企業組合きぎょうくみあい勤労者その他個人が協同して事業を起こし出資し労働し運営する日本の非営利型の相互扶助組織であり中小企業等協同組合法昭和24年法律第181号第3条第4号に規定されている企業組合は中小企業等協同組合の一種であり、 法人 である [1] 。 概要. 生活協同組合 や 農業協同組合 など組合員が組合事業を利用する「利用協同組合」とは異なり、企業組合は、組合員が組合に没入して事業活動に従事し第三者を対象として事業行為を行うところに特徴がある。 協同組合の分類上は「 生産協同組合 」( 英語: Workers' co-operative, Workers' collective )である。

  6. 中小企業団体中央会ちゅうしょうきぎょうだんたいちゅうおうかい中小企業等協同組合法 に定められている、以下の 団体 の総称である。 中小企業等協同組合 の指導などを行うために、 都道府県 単位に都道府県中小企業団体中央会が都道府県中小企業団体中央会等を組織するために 全国中小企業団体中央会 が組織されている。 地方においては、労働関係、社会保障関係の 審議会 等の使用者委員が同会から選ばれていることも多く、名実ともに、中小企業の立場を代弁する団体といえる。 種類. 全国中小企業団体中央会. 都道府県中小企業団体中央会の組織及び事業の指導並びに連絡. 組合等の連絡. 組合等に関する教育及び情報の提供. 組合等に関する調査及び研究.

  7. ja.wikipedia.org › wiki › 中小企業中小企業 - Wikipedia

    中小企業ちゅうしょうきぎょう経営規模が規定以内の中小規模の 企業 。 英語では Small and Medium Enterprises ( SME )と表現される。 また、SMEは 中小企業基本法 における 中小企業 よりも範囲は狭く、中堅中小企業を指し示す際に用いられる。 英語圏だけではなく、日本語圏でも中堅中小企業を指し示してSMEと称することがしばしばある。 日本の中小企業. 定義. 中小企業基本法 では、第二条で「中小企業者の範囲」を次のように定義している。 資本要件、人的要件いずれかに該当すれば、中小企業者として扱われる。