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  1. 創業補助金 不用還 相關

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搜尋結果

  1. ja.wikipedia.org › wiki › 補助金補助金 - Wikipedia

    補助金 (ほじょきん、 英: subsidy )とは、 政府 が私企業や個人などの民間部門に対して行う一方的な 貨幣 の給付 [1] 。 中央政府 (「国」)または 地方政府 ( 地方公共団体 )が、行政上の目的・効果を達成するために、公共団体・経済団体・企業・私人(個人)などに対して、なんら反対給付を受けることなく一方的に支出する現金給付 [2] 。 なお、経済学上はより広義に補助政策全体(特別減税や公共事業・公共サービスなどを含む)を指すこともあるが、一般には一方的な貨幣の給付のみを補助金という [1] 。 概説. 種類. 補助金は、中央政府(国)から地方政府(地方公共団体)に対して支出されるものと、政府(中央政府、地方政府)から民間に支出されるものとに分けられる [2] 。

  2. 新事業創出促進法しんじぎょうそうしゅつそくしんほう技術人材その他の日本に蓄積された産業資源を活用しつつ創業等新商品の生産若しくは新役務の提供事業の方式の改善その他の新たな事業の創出を促進するため個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業を直接支援するとともに中小企業者の新技術を利用した事業活動を促進するための措置を講じ併せて地域の産業資源を有効に活用して地域産業の自律的発展を促す事業環境を整備する措置を講ずることにより活力ある経済社会を構築していくことを目的として制定された 法律 である。 2005年 (平成17年) 4月13日 をもって廃止され、 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律 へ統合された。 構成. 第1章 総則(第1条―第3条)

  3. 中小企業等経営強化法ちゅうしょうとうけいえいきょうかほう、「 中小企業 の創意ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ創業およ新たに設立された企業の事業活動の支援ならびに中小企業の経営革新および異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓の支援を行うとともに地域におけるこれらの活動に資する事業環境を整備すること等により中小企業の新たな事業活動の促進を図りもって国民経済の健全な発展に資することを目的とする日本の 法律 である。 法令番号 は平成11年法律第18号、1999年(平成11年)3月31日に 公布 された。

  4. ja.wikipedia.org › wiki › 起業起業 - Wikipedia

    日本. 歴史. 創業期の支援や育成. 起業と資金. 日本での実業教育の消滅と起業教育のはじまり. 脚注. 注釈. 出典. 関連項目. 外部リンク. 起業( きぎょう ) とは、新しく 事業 を起こすことで、 創業( そうぎょう ) ともいう。 原義を紐解けば起業は新しく事業を起こすこと」、創業は創める事業などを新しく起こすことである。 起業・創業を行う者は、それぞれに 起業家 (きぎょうか。 ※「 起業者 」は意味が異なる)・ 創業者 という(※「 創業家 〈そうぎょうけ〉」は創業者の一族が社長職を 世襲 したり、大 株主 や精神的支柱として経営に強い影響を持ち続けるようになった場合に使われる)。

  5. 創業地以外の 都道府県 や日本国外へ移転した日本の企業を都道府県別に分類したカテゴリ。現存しない企業は Category:かつて存在した日本の企業 (都道府県別) に含める。

  6. 中小企業庁 (ちゅうしょうきぎょうちょう、 英: The Small and Medium Enterprise Agency )は、 日本 の 行政機関 のひとつ。 中小企業 の育成、発展に関する事務などを所管する 経済産業省 の 外局 である。

  7. 概要. 補助金 等の交付の申請決定等に関する事項その他補助金等に係る 予算 の執行に関する基本的事項を規定することにより補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。 施行は 1955年 。 不正な手段による補助金について 刑事罰 が規定されている。 構成. 第一章 総則(1 - 4条) 第二章 補助金等の交付の申請及び決定(5 - 10条) 第三章 補助事業等の遂行等(11 - 16条) 第四章 補助金等の返還等(17 - 21条) 第五章 雑則(21条の2 - 28条) 第六章 罰則(29 - 33条) 附則. 関連書籍. 大鹿行宏 「補助金等適正化法講義」(大蔵財務協会) 関連項目.