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  1. 外国為替及び外国貿易法 (がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう)は、 外国為替 や外国 貿易 など、日本と外国との間の資金や財・サービスの移動や外貨建て取引を規制する 日本 の 法律 である [1] 。 法令番号 は昭和24年法律第228号、 1949年 (昭和24年) 12月1日 に 公布 された。 略称は 外為法 (がいためほう)。 「為替(かわせ)」は 熟字訓 であり、「為」に「かわ」や「か」の読みを当てることは出来ないため、「がい ため ほう」と略して呼ばれる。 財務省 と 経済産業省 が共同して所管し、 日本銀行 がその事務の一部を担う [1] 。 構成. 第1章 - 総則(第1条~第9条) 第2章 - 我が国の平和及び安全の維持のための措置(第10条~第15条)

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