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  1. 中國信託信貸 相關

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  1. 概要. 脚注. 外部リンク. 中国信託商業銀行. 「 CBTC 」とは異なります。 中国信託商業銀行 (ちゅうごくしんたくしょうぎょうぎんこう、 繁體字 :中國信託商業銀行、英:CTBC Bank Co., Ltd.)は、 台湾 の 台北市 に本社を置く 商業銀行 である。 概要. 1966年 に 中華證券投資公司 として設立され、 1971年 に 中國信託投資公司 へ商号を変更、 1992年 7月2日 に 中國信託商業銀行 (Chinatrust Commercial Bank)として一般の商業銀行へ昇格した。 2003年 12月 に 萬通商業銀行 、 2004年 7月 に鳳山信用合作社、 2007年 9月8日 に花蓮区中小企業銀行をそれぞれ吸収合併した。

  2. 中国中信集団公司 ( CITIC Group Corporation Ltd )は、旧称が中国国際信託投資公司( China International Trust Investment Corporation 、CITIC)といい、1979年に 栄毅仁 が 鄧小平 の承認を得て設立した 中華人民共和国 の 国有 投資会社 である [1] 。 本社は 北京市 朝陽区 にある [2] 。 2019年現在、世界最大級の 外資 を有する [3] 中国最大の国営 コングロマリット である [4] 。 事業. 当初の目的は、「外資を誘致・活用し、先進技術を導入し、先進的で科学的な国際的な運営・管理手法を採用すること」であった [5] 。

    • 1979
  3. 中央信託銀行株式会社(ちゅうおうしんたくぎんこう) 現在のみずほ信託銀行株式会社 - 1948年に安田信託株式会社から商号を変更し、1951年に再び安田信託銀行株式会社に商号を変更した。 2002年にみずほアセット信託銀行株式会社に再度商号を変更した後、2003年に旧みずほ信託銀行を吸収合併 ...

  4. ja.wikipedia.org › wiki › 信託銀行信託銀行 - Wikipedia

    信託銀行 (しんたくぎんこう)は、一般に 信託 業務を主に営む 銀行 をいい、日本においては、 銀行法 に基づく 免許 を受けた 銀行 のうち、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (兼営法)によって信託業務の兼営の認可を受けて、信託業務を主として行い、 金融庁 の「 免許・登録業者一覧 」に於いて「業態 / 信託銀行」とされたものを指す。 その多くは商号において「信託銀行」と称する。 信託業務の兼営の認可を受けた金融機関は「信託」を称することはできる [1] が、これを称する義務まではないため、「信託」を称さない銀行その他の金融機関の中にも信託業務の兼営の認可を受けた者は存在し、本稿においてはこれらについても言及する。

  5. 概要. 2000年 (平成12年4月に中央信託銀行が三井信託銀行を 合併 して発足した。 三井信託社長の 古沢煕一郎 が会長空席のまま初代代表取締役社長に就任、3つ併存していた 勘定系システム も旧三井信託のもので一本化また 三井グループ の背景も業務上有利に進行し、主導権を握っているのは三井側である。 (中央三井の持株会社は設立当時、" 三井 トラスト・ホールディングス株式会社"という社名であったことにも反映されている。 その後、「中央三井」のブランドが中央三井信託銀行発足から年月を経るなかで確立されてきた経緯を反映して 中央三井 トラスト・ホールディングス株式会社に社名変更している)。

  6. ja.wikipedia.org › wiki › 信託会社信託会社 - Wikipedia

    非表示. ページ先頭. 沿革. 免許登録を受けている信託会社. 運用型信託会社. 管理型信託会社. 脚注. 関連項目. 外部リンク. 信託会社 (しんたくがいしゃ)とは、 信託業法 により 内閣総理大臣 の免許または登録を受けた者をいう。 信託会社でなければ 信託 の引受けを営業として行うことができない。 ただし、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (兼営法)により、 銀行 その他の 金融機関 は内閣総理大臣の認可を受けて 信託業 を営むことができ、 信託銀行 等は兼営法による認可を受けて信託業を営んでいる。 沿革. 信託業を営む会社は信託業法施行以前から存在した。

  7. ja.wikipedia.org › wiki › 信託統治信託統治 - Wikipedia

    信託統治 (しんたくとうち、 英語: United Nations Trust Territories )は、 国際連合 の 信託 を受けた国が、 国際連合総会 および、 信託統治理事会 による監督により、一定の 非独立地域 を統治する制度である。 国連憲章第75条に規定された制度である [1] 。 国際連盟 における 委任統治 制度を発展させて継承したもの。 施政権者. 国際連合の信託を受けて統治を行う国は 施政権者 という。 施政権者は、1か国の場合が多いが2か国以上の共同統治も委任統治から引き続き認められた。 また、国際連合自身が施政権者となることも認められているが、まだ実例はない(後述のナミビアの例や パレスチナ分割決議 の審議過程におけるエルサレムのように、提案はされていた)。

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