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  1. 概要. 建築基準法 第12条第3項によれば民間建築物に設置されている 昇降機 のうち安全上防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める昇降機エレベーターエスカレーターフロアタイプの 小荷物専用昇降機及び特定行政庁が指定する昇降機地域によってテーブルタイプの小荷物専用昇降機が指定されていることと指定されていないことがある。 )の安全確保のための検査を定期的に行いそれを特定行政庁へ報告しなければならないことになっている。 また、国等の公共建築物に設置されている昇降機においては、建築基準法第12条第4項の規定により、全ての昇降機の点検を定期的に行うこととなっている。 この定期検査・定期点検を行う者が昇降機等検査員である。

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 昇降設備昇降設備 - Wikipedia

    建築における 昇降設備しょうこうせつび建築物内における人物等を運送する設備のことを指す。 下に大まかな分類を載せる。 これらはすべて、 建築基準法 の建築設備の一つとして様々な法令に規制されている。 エレベーター. ロープ式. 油圧式. リニアモーター式. エスカレーター. 小荷物専用昇降機 (ホテルにおける配膳用のエレベーターなど) カテゴリ: 設備. 輸送機器.

  3. 階段昇降機かいだんしょうこうきとは主に足が不自由で階段の昇り降りが困難な人や階段の昇り降りで 心臓 に負担が掛かる人などが安全に昇り降りするための機械である。 段差解消機あるいは斜行機とも言う。 レールは1本レールの物と2本レールの物がある。 種類. おもに2種類のものがあり、ひとつは 階段 に 昇降機 が走行するための ガイドレール を設置し、そのガイドレールに沿って駆動する 椅子 (いす式階段昇降機)もしくは車椅子や人を乗せるトレイやテーブルと呼ばれる台(車椅子用階段昇降機)が設置されたもの。 近年では、階段からの転倒で骨折し、入院~寝たきり、となることを考え(危機管理意識の向上)、事前に設置を検討する者も増えつつある。

  4. 中華航空140便墜落事故(ちゅうかこうくう140びんついらくじこ、中: 中華航空140號班機空難 )は、1994年(平成6年)4月26日20時12分19秒に発生した航空事故。 中正国際空港(現:台湾桃園国際空港)発名古屋空港(現:名古屋飛行場、通称:小牧空港)行き中華航空140便(エアバスA300B4-622R ...

  5. 一般財団法人日本消防設備安全センター (にほんしょうぼうせつびあんぜんセンター)は、 1975年 ( 昭和 50年8月1日に消防用設備等の点検業務に携わる 消防設備点検資格者 の養成及び消防用設備・機器の品質性能の確保向上を図るための認定・評定という二つの業務を柱として、 自治大臣 の許可を得て設立された。 平成25年4月の一般財団法人への移行を経て、現在に至る。 消防を取り巻く情勢の変化に柔軟に対応しつつ、消防防災に係る各種の事業に取り組んでいる。 概要.

  6. ja.wikipedia.org › wiki › 事故報告事故報告 - Wikipedia

    概説. 報告の対象となる事故. 参考文献. 脚注. 関連項目. 外部リンク. 事故報告 (じこほうこく)とは、 労働安全衛生法 等の法令により、 事業者 に課せられる報告の一つであり、 爆発 等一定の事故が発生したときに事業者に提出が求められるものである。 厚生労働大臣 等は、労働安全衛生法を施行するため必要があると認めるときは、事業者等に対し、必要な事項を報告させること等ができるとされていて(労働安全衛生法第100条1項)、この報告の対象となる事故が労働安全衛生規則に列挙されている。 概説. 労働安全衛生規則 第96条(事故報告) 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第22号による報告書を所轄 労働基準監督署 長に提出しなければならない。 (以下略)

  7. 労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう、昭和47年法律第57号)は、労働者の安全と衛生についての基準を定めた日本の法律である。 当時の日本の産業経済の発展は、世界にも類のない目ざましいものがあり、それに伴い、技術革新、生産設備の高度化等が急激に進展したが、この ...

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