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  1. 最高裁判所裁判官国民審査 (さいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさ)は、 日本 において 最高裁判所裁判官 の 罷免 につき 有権者 が投票により審査する制度である。 罷免を可とする票が 有効票数の過半数 に達した裁判官は、審査結果告示日から30日後に罷免される。 概要. 日本国憲法 第79条 第2項及び第3項と 最高裁判所裁判官国民審査法 に基づいている制度である。 最高裁判所裁判官 は、任命後初めて行われる 衆議院議員総選挙 の際に国民の審査を受け、その後は審査から10年を経過した後に行われる衆議院総選挙の際に再審査を受け、その後も同様とすると定められている(日本国憲法第79条第2項)。 歴史. アメリカ合衆国 のいくつかの 州 には日本の国民審査制度とよく似た制度が存在する。

  2. 裁判官弾劾法(さいばんかんだんがいほう)は、裁判官の罷免とその訴追及び弾劾手続について規定している、日本の法律の一つ。 法令番号 は昭和22年法律第137号、 1947年 11月20日 に公布、同日施行。

    • 裁判官弾劾裁判制度と裁判官弾劾裁判所
    • 沿革
    • 組織
    • 裁判官弾劾裁判の手続
    • 問題点
    • 出版物・刊行物
    • 参考文献
    • 外部リンク

    日本国憲法において裁判官の独立を保障する観点からその身分は手厚く保障されており、免官される場合は以下の3点に限定されている。 1. 公の弾劾によるとき 2. 心身の故障のために職務を執ることができないと裁判されたとき 3. 国民審査において、投票者の多数が罷免を可とするとき(最高裁判所裁判官のみ) 上記のうち「公の弾劾」を行う機関として国会に設置されているものが、裁判官弾劾裁判所である。制度趣旨は、公正な判断を確保するために司法裁判所による同輩裁判を避ける必要があること、国民による公務員の選定罷免権を保障するためにその代表である国会議員に任せるべきこと等があるとされている。 弾劾裁判に関する詳細な事項は、国会法第125条から第129条までと、裁判官弾劾法,弾劾裁判所規則に規定される。 裁判官...

    戦前の控訴院及び大審院には判事懲戒法に基づき懲戒裁判所が設けられており、検事長または検事総長の申立てに基づき懲戒裁判を行った。訴追対象の行為は、裁判官の職務上の義務への違背または職務懈怠、また、官職上の威厳または信用を失わせる行為とされ、懲罰は、けん責、減俸、転所(異動)、免職の4種類であった。 大日本帝国憲法 には「裁判官は刑法の宣告又は懲戒の処分に由るの外その職を免ぜらるることなし」 (大日本国憲法第58条第2項) との規定があったため、議会等が関わる弾劾裁判所は設置されなかった。 懲戒裁判所は戦後には裁判官分限法の制度の形に変わり、また新たに、信任・不信任2択のみの最高裁判所裁判官国民審査が設けられた。 弾劾裁判所も日本国憲法下の1947年11月20日、裁判官弾劾法に基づき設置された。...

    裁判官弾劾裁判所は、14人の裁判員によって構成される。裁判員は衆議院及び参議院の各議院からそれぞれ7人の国会議員が選任される。裁判長は、裁判員が互選する。 裁判官弾劾裁判所は国会が設置するが、それ自体は国会から独立して職務を行う独立の常設機関である。そのため、国会閉会中でも活動できる。 なお、この機関の名称は、憲法と国会法では単に「弾劾裁判所」としているが、裁判官弾劾法は「裁判官弾劾裁判所」としており、公にはこの名称が使われている。 裁判官弾劾裁判所の下には、事務局が置かれている。事務局の職員の定数や任命については、裁判官弾劾裁判所の裁判長が衆参両議院の議院運営委員会の承認を得て行う(裁判官弾劾法第18条)。裁判官弾劾裁判所参事は、主に参議院事務局と最高裁判所からの出向者である。 裁判官弾劾...

    訴追

    裁判官弾劾裁判所への訴追(罷免すべきと考えられる裁判官を訴えること)は、裁判官弾劾裁判所と同様に国会に置かれ国会議員によって構成される裁判官訴追委員会が行う。 国民が裁判官弾劾裁判所へ直接訴追する(訴える)ことは認められておらず、訴追の請求は裁判官訴追委員会を通して行わなければならない(裁判官訴追委員会の項目も参照のこと)。 裁判官訴追委員会は、裁判官について、国民や最高裁判所から訴追の請求があったとき、または、罷免事由があるかもしれないと自ら判断したときは、その事由を調査しなければならない。訴追の請求は、裁判官に罷免事由があるかもしれないと判断した場合は、何人でも(国民でなくとも)できる。また、最高裁判所はそのような場合は必ず請求しなければならない。 調査のあと、裁判官訴追委員会は非公開の議事を行い、訴追、不訴追、訴追猶予のいずれかを決定する。議決は、出席委員の過半数で決するが、訴追と訴追猶予の決定をするには、出席委員の3分の2以上の多数決が必要である。この裁判官訴追委員会の決定に対しては、司法裁判所の裁判権は及ばない。 裁判官訴追委員会が訴追の決定をした場合は、裁判官弾劾裁判...

    弾劾裁判

    弾劾裁判の審理は、公開の口頭弁論手続によって行われる(裁判官弾劾法第23条)。罷免の訴追を受けた裁判官は、弁護人を選任できる(裁判官弾劾法第22条)。裁判官訴追委員会の委員長(または委員長が指定した委員)は審理に立ち会う(裁判官弾劾法第24条)。 証拠調べを経て裁判が行われる(裁判官弾劾法第29条)。裁判は、審理に関与した裁判員の過半数で決するが、罷免の裁判をするには3分の2以上の裁判員の賛成が必要である(裁判官弾劾法第31条第2項)。理由を記した裁判書の作成が必須だが(裁判官弾劾法第34条第1項)、それとは関係なく、罷免の裁判の宣告によって直ちに罷免の効果が生ずる(裁判官弾劾法第37条)。刑事裁判と異なり上訴の制度がないので、即時に裁判が確定するのである。この裁判に対しては、司法裁判所の裁判権は及ばない。 弾劾裁判所は、相当と認めるときはいつでも罷免の訴追を受けた裁判官の職務を停止することができる(裁判官弾劾法第39条)。 弾劾裁判所は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、手続を中止することができる(裁判官弾劾法第40条)。

    これまでに裁判官訴追委員会から罷免の訴追がされた事件

    1. ※ 後に資格回復の裁判によって法曹資格を回復

    裁判官の軽微な非行に対する手続の不存在

    2009年(平成21年)、松野信夫参議院議員が、罷免までは至らないより軽度な裁判官の非行があったことが考えられる場合に、弾劾裁判所において罷免よりも軽微な裁判を行う制度を法律によって新設することについて、内閣総理大臣麻生太郎に対し質問主意書を提出したが、同首相は「新設することの意義が明らかでない」として回答しなかった。 憲法学者の山元一は、「弾劾裁判では罷免と不罷免のどちらかの結論しかな」く「使い勝手が悪い側面もある」ことを指摘している。裁判官資格のみはく奪する「免官」や、退職金を保護する「諭旨免官」を設置するなど法改正の余地はあると、弾劾裁判所裁判員の国会議員に対して提案した。

    裁判官の身分を失った者に対する手続の不存在

    弾劾裁判所事務局『弾劾裁判所報2011年版』によれば、「裁判官の身分を失った者に対する弾劾裁判所手続の在り方は、弾劾法制定時から議論されている問題である」 。弾劾裁判所は裁判官を裁判するために設けられており(憲法第64条)、また、弾劾裁判所規則第123条第3項は、弾劾裁判所が被訴追者に対して裁判権を有しないときは判決で罷免の訴追を棄却しなければならないと規定している。このことから、対象裁判官が定年などの理由により訴追請求や訴追よりも以前、または裁判の中途で退官した場合、当該裁判官の法曹資格の停止は行われ得ないという問題がある。 2009年(平成21年)、松野信夫参議院議員の質問主意書は、訴追請求及び弾劾裁判所による裁判を裁判官の任期よりも優先させる制度の創設を首相に問ったが、内閣総理大臣麻生太郎はこれも「新設することの意義が明らかでない」として回答しなかった。

    調査報告の不足

    2011年以降、「弾劾裁判所報」が刊行されておらず、上記のような問題の把握状況が不明である(2016年10月時点)。

    裁判官弾劾裁判所事務局の出版物・刊行物

    1. 裁判官弾劾裁判所事務局・裁判官訴追委員会事務局編『裁判官弾劾制度運営二十年』、1967年 2. 『弾劾裁判所年報 第1号』、1983年 3. 『弾劾裁判所年報 第2号』、1984年 4. 『裁判官弾劾裁判所裁判例集 自昭和23年至昭和61年』、1987年 5. 裁判官弾劾裁判所事務局・裁判官訴追委員会事務局編『裁判官弾劾制度の五十年』、1997年 6. 『弾劾裁判所報1998年号』 7. 『弾劾裁判所報2000年号』 8. 『弾劾裁判所報2002年号』 9. 『弾劾裁判所報2004年号』 10. 『弾劾裁判所報2006年号』 11. 『弾劾裁判所報2009年号』 12. 『弾劾裁判所報2011年号』

    裁判官弾劾法関連書籍

    1. 上村千一郎『裁判官弾劾法精義』、敬文堂、1982年。

    フランシス・テイラー・ピゴット『懲戒裁判と官吏免職』(黒田清隆内閣宛)、1888年。
    弁護士ドットコム (2023年9月13日). “「岡口裁判官、罷免は重すぎる」弾劾裁判で憲法学者が証言、表現活動の制約に懸念示す”. https://www.bengo4.com/. 2023年9月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年9月13日閲覧。
    裁判官弾劾法 - e-Gov法令検索
    『裁判官弾劾裁判所』 - コトバンク
  3. 裁判官訴追委員会 (さいばんかんそついいいんかい)は、日本において、 裁判官 を 弾劾 するにあたり、当該裁判官を 裁判官弾劾裁判所 に訴える(訴追する)ために 国会 に設置される 国家機関 である [1]。 裁判官 を 訴追 することになることから、刑事訴訟における 検察官 類似の役割を担っているとされる。 訴追委員の数は 参議院議員 、 衆議院議員 各10名の計20名、他に予備員が各5名とされる。 また 国会 に設置される機関ではあるが、 国会 から独立した機関であり、同訴追委員会の行う「調査権」は、国会の各議院の持つ「国政調査権」とは一線を画す。 (裁判官弾劾法 11条) 訴追される裁判官.

  4. 尊属殺重罰規定違憲判決 (そんぞくさつじゅうばつきていいけんはんけつ)とは、 1973年 (昭和48年) 4月4日 に日本の 最高裁判所 が 刑法 第200条(尊属殺)の重罰規定を 憲法第14条 (法の下の平等)に反し無効とした判決である。 最高裁判所が 法律 を「違憲」と判断した最初の 判例 (法令 違憲判決)である。 この裁判の対象となった 事件 は、1968年に 栃木県 矢板市 で当時29歳の女性が、自身に対する長年の 性的虐待 に耐えかねて当時53歳の実父を殺害した事件で、「栃木実父殺し事件[4]」「栃木実父殺害事件」などと呼ばれる。 本事件では 被告人 に酌量するべき事情があったが、尊属殺人と捉えた場合は 執行猶予 を付すことができなかった。

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 罷免罷免 - Wikipedia

    概要. 「罷免」という表現は、単に役職のみを免じる場合と、役職のみならず公務員としての身分の剥奪も同時に行われる場合の両方について用いられる。 公務員自らの意思により職を辞する場合は「辞職」または「辞任」と呼ばれ、罷免とは区別される。 「罷免」は特別の任用による職に用いる用語で、一般の公務員については「免職」を用いられる。 「罷免」や「免職」は、企業の社員等の 解雇 にあたる。 政治的任用. 国務大臣の罷免. 内閣総理大臣 は、 日本国憲法第68条 の規定に基づき、国務大臣を 任意に 罷免することが可能である。

  6. ja.wikipedia.org › wiki › 華井俊樹華井俊樹 - Wikipedia

    逮捕および起訴・有罪判決. 2012年8月29日午前8時30分頃、自宅から裁判所へ出勤の途中、 京阪電鉄 寝屋川市 - 萱島駅 間を走行中の準急 電車 内で、 スマートフォン (高機能 携帯電話 )で30歳代の女性の キュロットスカート の中を 動画 撮影 し [7 ...

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