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  1. 定義. 狭義では 刑事裁判 における 立証責任 の所在を示す原則であり、「検察官が被告人の有罪を証明しない限り、被告人に無罪判決が下される(=被告人は自らの無実を証明する責任を負担しない)」ということを意味する( 刑事訴訟法 336条など)。 広義では、有罪判決が確定するまでは、何人も犯罪者として取り扱われない(権利を有する)ことを意味する。 無罪の推定 という表現が本来の趣旨に忠実であり( presumption of innocence )、刑事訴訟法学ではこちらの表現が使われる。 国際人権規約 B規約14条2項などでは、 仮定無罪の原則 という別用語が用いられることもある。 この原則は 刑事訴訟 における検察官・被告人の側から表現されている。

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 無罪無罪 - Wikipedia

    無罪」の本来的な用法は、犯罪について構成要件該当性・違法性・有責性の観点から証明が認められないという司法判断であるのに対し、「無実」は司法判断ないしは裁判制度などに制約されない絶対的な真実として「事実がない」ということを ...

  3. 一事不再理 (いちじふさいり、 ラテン語: Non bis in idem )とは、ある 刑事事件 の 裁判 について 判決 が 確定 している場合には、その事件を再度審理することを許さないとする 刑事手続 上の原則である。.

  4. ja.wikipedia.org › wiki › 罪人の嘘罪人の嘘 - Wikipedia

    罪人の嘘』(ざいにんのうそ)は、2014年 8月31日から9月28日まで毎週日曜日22:00 - 23:00(JST)にWOWOW「連続ドラマW」枠で放送された日本のテレビドラマ。

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 大逆事件大逆事件 - Wikipedia

    大逆事件 (たいぎゃくじけん、だいぎゃくじけん [注 1] )は、明治15年( 1882年 )に施行された 旧刑法 の116条、および明治41年( 1908年 )に施行された現行 刑法 の73条(昭和22年の刑法改正の際に同条削除)が規定していた、 天皇 、 皇后 ...

  6. 概要. 日本における死刑囚 の項目では、 未執行死刑囚 や、 執行済死刑囚 、 獄死や恩赦により刑を執行されなかった死刑囚 の一覧があるが、この項目は 明治維新 以降、 1868年 以降に死刑判決が言い渡された 死刑囚の確定順の一覧 である。 そのため、 恩赦 で 無期懲役 に減刑された者や、 冤罪 が指摘されている死刑囚、 再審 で 無罪 が確定した(冤罪事件の)元死刑囚も含まれる。 なお一覧が膨大である上、詳細のわからない事件などがあるため、完全なリストではない。 また 1945年 ( 昭和 20年)以前については、書籍などによって詳細がある程度判明する者について記載している。

  7. ja.wikipedia.org › wiki › 軽罪軽罪 - Wikipedia

    軽罪 (けいざい、 英: Misdemeanor )は、犯罪に軽重による分類を設けている刑法典における 重罪 の対義語。 概説. 各国の刑法典には犯罪に軽重による分類を設けるものがある [1] 。 例えば未遂犯の処罰では、すべての犯罪の未遂を処罰するもの(オーストリア刑法など)、比較的重い犯罪の未遂犯を処罰するもの、明文で規定する場合にのみ未遂を処罰するもの(スウェーデン刑法など)がある [1] 。 このうち比較的重い犯罪の未遂犯を処罰するものは、法定刑の重さにより未遂犯処罰を定めるものと、重罪や軽罪などの分類で未遂犯処罰を定めるものがある [1] 。 各国の刑法典. フランス刑法には重罪と軽罪の分類がある [1] 。 アメリカ.

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