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  1. ja.wikipedia.org › wiki › 自白法則自白法則 - Wikipedia

    概要. 自白は古くから「証拠の王様」といわれ、有罪 判決 に直接に結びつく 証拠 であることから、 捜査機関 はそれを求めて 人権侵害 を伴う過酷な 取調べ を行いがちであった。 また、 裁判所 も自白があることのみによって軽率に有罪判決を下してしまうことが多く、それが誤判の原因になることも多かった。 このように 冤罪 の温床になることから、自白に証拠としての価値を認めるに当たっては幾つかの要件を求め、自白の 証拠能力 を制限することで、捜査機関や裁判所の自白偏重に歯止めをかけている。 日本国憲法第38条 第2項は、強制、 拷問 、 脅迫 による自白、不当に長く 抑留 、 拘禁 された後の自白について、 証拠 とすることができない旨を定める。

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 自白自白 - Wikipedia

    黙秘権. 自白法則. 虚偽自白. 日本. パソコン遠隔操作事件. 国民性. 脚注. 関連項目. 自白. 「 自首 」あるいは「 白日 」とは異なります。 自白 (じはく)とは、法手続上、自らに不利益な事実を認めることをいうが、民事手続と 刑事手続 でその概念は異なる。 マスコミ報道などで「罪を自白した」というときの「自白」は刑事上の概念を指している。 過去には、自白が強要される例も存在した( 氷見事件 など)。 民事手続における自白. 民事訴訟 でいう自白(裁判上の自白)は、 口頭弁論 期日または争点整理手続期日における、相手方の主張した自己にとって不利な事実を認める陳述を指す(なお、 請求 そのものを認めることは請求の認諾という)。

  3. 自白法則との関係. 黙秘権は17世紀後半のイギリスにおいて成立した [7] 。 一方拷問や脅迫などによって獲得された自白を証拠から排除するという 自白法則 は18世紀後半に成立した [8] 。 沿革上の性質からは黙秘権は供述義務のない者を法律上供述義務のある立場に置くこと供述の強要を禁止する趣旨であり裁判所が被告人に法律上の供述義務を課す場合にのみ問題になるとされた [2] [8] 。 一方の自白法則は拷問や脅迫などの事実上の強制(供述の物理的・心理的な強制)を排除するものであるから公判廷外の自白に適用されると考えられた [2] [8] 。

  4. ja.wikipedia.org › wiki › 自白剤自白剤 - Wikipedia

    自白剤 (じはくざい)は 諜報機関 や 警察 などの 捜査機関 等が使うとされる 薬物 で、注射されるとあらゆる秘密を 自白 し、また説によっては自白剤を注射された人物は「 廃人 」状態または死に至るとされる。 実在の自白剤. 自白剤には ナチス・ドイツ が開発したとされる「真実の血清」といった物質が使われた。 「真実の 血清 」は ベラドンナ を原料とした薬物といわれる。 ベラドンナは アトロピン を含む中枢抑制作用をもつ。 また アルコール や コーヒー でさえ自白剤として用いることが可能である。 自白剤の開発は 第一次世界大戦 の頃から始まり、 冷戦 時代には多くの研究がなされた。 しかし、最も重要なのは 自白剤は 大脳上皮 を麻痺させる 以上の働きは無いことである。

  5. リード・テクニック(英: Reid technique )とは、1950年代にアメリカ合衆国で開発された容疑者に対する尋問法である。 日本語ではリード式尋問法とも呼ばれることがある [1]。 リード・テクニックはシカゴ市警察の元警察官で、ポリグラフの専門家でもあったジョン・E・リード(John E. Reid、1910年 ...

  6. ja.wikipedia.org › wiki › 黙秘権黙秘権 - Wikipedia

    英: right to remain silent )自己の供述したくない事柄について沈黙する権利および沈黙していることを理由に不利益を受けない権利をいう [1] 。 趣旨と効果. 黙秘権の保障の趣旨は、 捜査機関 が 拷問 や 脅迫 の手段によって無理に 自白 を引き出すことを防止しようとすることにある [1] 。 黙秘権と 自己負罪拒否特権 の関係については、自己に不利益となる事実の供述を強要されない権利を自己負罪拒否特権、それを拡張し自己に利益か不利益かを問わずすべての供述を拒否し黙秘する権利を黙秘権として整理されることがある [2] 。 また、黙秘権とは被疑者・被告人の自己負罪拒否特権をいうと整理されることもある [3] 。

  7. ja.wikipedia.org › wiki › 人質司法人質司法 - Wikipedia

    大川原化工機事件. 法制審議会. 脚注. 関連項目. 人質司法 (ひとじちしほうとは否認供述や黙秘している被疑者や被告人を長期間拘留する人質にすることで自白等を強要しているとして 日本の刑事司法 制度を批判する用語である。 一方、 法務省 はこのことについて否定している [1] 。 人質司法が指摘された例. カルロス・ゴーンの逮捕.

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