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  1. 防火門法規 相關

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  1. ja.wikipedia.org › wiki › 防火地域防火地域 - Wikipedia

    概要. 補助的 地域地区 の一として、特に住宅密集地における火事対策を講じる地区として指定されるが、 用途地域 の内外を問わず指定することができる。 規制内容としては、延面積が100平方メートルを超える建築物については 耐火建築物 としなければならない。 また、延面積が100平方メートル以下の建築物については、3階建て( 地階を含む )以上の建築物については耐火建築物としなければならない。 2階建て( 地階を含む )以下の建築物については耐火建築物または 準耐火建築物 としなければならない。 看板、広告塔、装飾塔など、その他これらに類する工作物で建築物の屋上に設けるもの、または高さが3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造るかまたは覆わなければならない。

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 防火区画防火区画 - Wikipedia

    防火区画 (ぼうかくかく)とは、 建築基準法 に定められた区画で、火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものである。. 準耐火建築物 及び 耐火建築物 に求められるもので、技術的基準は建築基準法施行令第112条に定められている ...

  3. 概要. 規制内容はおおむね 防火地域 よりも緩やかとなっている。 延面積が1500平方メートルを超える建築物、あるいは4階建て(地階を除く)以上の建築物については 耐火建築物 としなければならない。 また、延面積が1500平方メートル以下で、500平方メートルを超える建築物については耐火建築物または 準耐火建築物 としなければならない。 さらに500平方メートル以下の建築物で3階建て(地階を除く)の建築物については耐火建築物または準耐火建築物あるいはより規制が緩やかな「技術的基準に適合する建築物」でよい。 なお、木造建築物等の場合は、隣地から一定の距離内で延焼のおそれのある部分 [1] の外壁や軒裏は 防火構造 とすることが求められている。

  4. 耐火建築物 (たいかけんちくぶつ)とは、 建築基準法 における概念である。 通常の 火災 時の 火熱 に対し、主要構造部が非損傷性と延焼防止の性能をもち、火災の規模によっては一部を修繕すれば再利用できるような建築物で、 建築基準法 第2条第1項第9号の2で定める 条件 に適合するものいう。 この一つ下の概念として 準耐火建築物 がある。 耐火建築物は全て準耐火建築物でもあり、準耐火建築物であることを求められる場合、耐火建築物であれば足りる。 法令上は、建築物の用途と規模に応じて耐火建築物とすることが要求される。 構造. 建築基準法第2条第1項第9号の2. イ その主要構造部が (1)又は (2)のいずれかに該当すること。 (1) 耐火構造 であること。

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 消防法消防法 - Wikipedia

    消防法 (しょうぼうほう、昭和23年法律第186号)は、「 火災 を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い ...

  6. ja.wikipedia.org › wiki › 防火戸防火戸 - Wikipedia

    防火戸 (ぼうかど)は、 建築基準法 に規定される 防火設備 の一種。 法令上は「防火戸」が正式名称であるが、一般には 防火扉 と呼ばれることもある。 シャッター 形式の場合は 防火シャッター と呼ばれるが、法令上はこれも防火戸の一種である。 通常は人の 通行 が可能であるが、 火災 時に火炎の貫通を防止できるように設計されている。 このため、火災被害の防止に重要な役割を果たす。 種類. 防火戸には2種類存在し、それぞれ求められる性能が異なる。 防火設備としての防火戸. 建築基準法第2条第9項の2ロで規定される「防火設備」に該当するものは、かつては「乙種防火戸」と呼ばれたものであり、閉鎖時に通常の火災時における火炎を有効に遮るもの、と定義されている。

  7. 防火対象物 (ぼうかたいしょうぶつ)とは、不特定多数の人に利用される建造物等のことである。 法による定義. 消防法(以下「法」という)の第2条第2項では、「防火対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう」と定義されている。 多数の人(デパートのように不特定多数の場合も、工場のように特定多数の場合もある)が出入りしたり、敷地が広大もしくは構造が巨大なものである建築物では、火災が発生した場合、人的・物的に甚大な被害が生じることが十分考えられる。 そこで、通常の建造物よりも厳しい防火管理が求められることから、法的に必要な措置(防火管理者の選任など)を講じるために防火対象物の制度が設けられた。 建築基準法との関連.

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