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  1. ja.wikipedia.org › wiki › 統一発票統一発票 - Wikipedia

    統一発票 (とういつはっぴょう)は 台湾 において民間営利団体または公共事業機構が商品またはサービスを提供した後、売主と買主の双方で保存される インボイス制度 に基づいた公的な領収書。. レシート発行習慣もなく、営業税 (台湾における ...

  2. 要件. 民法第387条第1項の同意の登記をするためには、以下の要件を満たさなければならない(民法 387条 1項・2項) 賃借権 は登記されていること. すべての先順位抵当権者の同意があること. 先順位抵当権を目的とする権利を有する者及び同意によって不利益を受ける者の承諾を得ること. なお、この賃借権は 仮登記 でもよい(登記研究686-403頁)。 また、先順位の 根抵当権 が仮登記である場合でも、本稿の登記はすることができる(登記研究710-205頁)。 登記申請情報(一部) 登記の目的 ( 令3条 5号)は、「4番賃借権の1番抵当権、2番抵当権、3番根抵当権に優先する同意」のように記載する(記載例1、記録例298)。

  3. 概要. 所有権移転登記 をしたがその全部に誤りがある場合、当該所有権移転登記を抹消する登記を申請することができる。 これにより、前の登記名義人の 所有権 が復活する。 一方、一部抹消登記というものは存在しないので、所有権移転登記の一部に誤りがあった場合、 所有権更正登記 などの方法で修正することになる。 抹消登記の可否. 公的機関が関与した場合. AからBへ「強制競売による売却」や「判決」を原因としてされた 所有権移転登記 がされている場合、AとBから「合意 解除 」を原因としてその登記を抹消する申請をすることはできない(1961年(昭和36年)6月16日民甲1425号回答)。 一般承継 人との合意解除.

  4. 添付情報・登録免許税. 添付情報 ( 不動産登記規則 34条1項6号、一部)は、 登記原因証明情報 ( 不動産登記法 61条・ 不動産登記令 7条1項5号ロ)、 登記義務者 の 登記識別情報 (不動産登記法22条本文)又は 登記済証 及び、 所有権 を目的とする ...

  5. 登記事項証明書 (とうきじこうしょうめいしょ)とは、日本において、 登記 事務をコンピュータにより行っている 登記所 において発行される、登記記録に記録された事項の全部又は一部を証明した書面のことである。 本稿では、登記記録に記録された事項の概要を記載した書面についても説明するので、以下「登記事項証明書等」という場合がある。 本稿では 不動産登記 、 商業登記 ( 法人登記 を含む。 以下同じ。 各種法人等登記規則5条 [1] を参照。 )、後見登記等( 民法 に規定される 後見 開始の審判により開始する後見及び 任意後見契約に関する法律 に規定される 任意後見契約 の登記。 以下同じ。 )、 債権譲渡登記制度 、 動産譲渡登記制度 の登記事項証明書等について説明する。 略語等について.

  6. ja.wikipedia.org › wiki › 批准批准 - Wikipedia

    概要. ひとつの国家が国・地域をまたがる条約や協定に正式に拘束されることへの同意を表明する方法(総称して「 締結 」と呼ばれる)は、通常、個別の条約において規定されており、多国間条約の場合には、多くは、「批准」や「 受諾 」(acceptance)、「 承認 」(approval)や「 加入 」(accession)による [5] 。 また、二国間条約の場合は、批准、受諾、承認、加入のほか、公文の交換 [6] による場合もある [3] 。

  7. ja.wikipedia.org › wiki › 即時取得即時取得 - Wikipedia

    概説. 条文. 第192条. 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、 善意 であり、かつ、 過失 がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 制度趣旨. 本来であれば、無権利者から権利取得を目的とした取引を行ったとしても、権利を取得することができないのが原則である。 しかし、動産の場合、通常は取引をする相手方は権利者であり、取引相手が権利者であることを確認できなければ、権利を取得できないというリスクを負わなければならないとすると、取引を行いにくいし、本当の権利者へ返還をしなければならないなどの取引の混乱が起き、 法的安定性 が害されてしまう。

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