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  1. 1992年(民国81年)、行政院は「銀及銀兌換券発行弁法」を廃止し、それまで正式通貨として定められた銀圓発行の法的根拠を失った。そして新台幣を正式通貨に定めるべく、2000年(民国89年)7月

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 補助金補助金 - Wikipedia

    補助金 (ほじょきん、 英: subsidy )とは、 政府 が私企業や個人などの民間部門に対して行う一方的な 貨幣 の給付 [1] 。. 中央政府 (「国」)または 地方政府 ( 地方公共団体 )が、行政上の目的・効果を達成するために、公共団体・経済団体 ...

  3. 通貨の補助単位 (つうかのほじょたんい)とは、各国の 通貨 の取引において、1 通貨単位 未満の金額や、多額の金額を、簡単な数字で表すために使われる単位である。 現在ではそのほとんどが1通貨単位の100分の1である。 硬貨 により流通することが多いが、補助単位の価値が日常取り引きされる金額の最小単位より小さい場合には、この補助単位は用いられないこともある。 例えば、かつての日本 円 の補助単位は 銭 および 厘 であったが、 1953年 に施行された 小額通貨整理法 により、同年末をもって1円未満の通貨の通用が廃止されたため、現在の日本円に補助単位は存在しない。 ただし、廃止以降も 為替 や 日経平均株価 の1円以下の端数表示には銭が用いられている。 通貨の補助単位の表記.

  4. 概要. 発行された背景は、 第二次世界大戦 敗戦 後の インフレーション により 銭 から 円 へと日常的に使用される通貨単位が切り替わり、さらにはかつて 国家予算 レベルであった万の位が商取引レベルで登場し始めたためで、 1958年 (昭和33年)の登場後に 高度経済成長 の一端を担うこととなった。 原料は ミツマタ (三椏)や マニラ麻 などで、このうちミツマタはかつて「局納みつまた」として 大蔵省印刷局 (現在の 国立印刷局 )と 生産契約 を結んで栽培されていた。

  5. 日本の補助貨幣 (にほんのほじょかへい)とは、 新貨条例 (太政官布告第267号)、 貨幣法 (明治30年法律第16号)および 臨時通貨法 (昭和13年法律第86号)の下、 日本 で 鋳造 され発行、流通した 補助貨幣 すなわち補助銀貨、補助銅貨、補助白 ...

  6. 概説. 日本銀行 兌換 銀券一円券(旧一円券)、通称大黒一円。 肖像: 大黒天 と鼠。 1885年(明治18年)発行開始。 現在日本国で通用する貨幣( 法貨 )としては 硬貨 を含め最古。 銀本位制 であった発行当時は、 銀貨 との引き換えが約束されていた。 兌換文言:「此券引かへ尓銀貨壹圓相渡可申候也 NIPPON GINKO Promises to Pay the Bearer on Demand One Yen in Silver」。 1958年(昭和33年)発行停止(1899年(明治32年)以降は回収対象であり、支払停止日以前から事実上発行されていなかったと推測される)。 発行高約4500万枚。 現在は不換紙幣(額面1円の日本銀行券)として通用。

  7. ja.wikipedia.org › wiki › 補助貨幣補助貨幣 - Wikipedia

    補助貨幣 (ほじょかへい)は、主たる 貨幣 、すなわち 本位貨幣 に対する補助的な貨幣に対して規定されていた名称である。 おもに小額決済のために発行されていた。 19世紀 頃から各国で 金本位制 が導入された際、銀貨の実質価値が額面価値より減量され 補助銀貨 となる例が多かった。 概要. 「補助貨幣」は本位貨幣制度下における概念であり、本位貨幣が存在しない現在では法令に公式の「補助貨幣」は存在しない。 日本では 1988年 3月末に 貨幣法 および 臨時通貨法 が廃止されるまでは、「補助貨幣」は 銀行券 に対立する用語として硬貨の意味として一般には用いられていた [1] 。

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