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  1. 江戸の歴史上最大の被害を出した明暦の大火(明暦3年1月18日)も、グレゴリオ暦に換算すると1657年3月2日の発生であった。. このことは江戸の町人たちにもよく知られており、冬には女性たちを江戸近郊の実家などに避難させ、火事の季節が過ぎてから ...

  2. 火災の原因は3階で電気工事を行っていた工事関係者によるタバコの不始末であると推定されたことから [46] [47]、火災発生翌日の14日深夜電気工事監督の男性が現住建造物重過失失火などの容疑で大阪府警南署に逮捕された [48]。

    • 不明(大阪地裁、大阪高裁、最高裁、大阪地検、大阪市消防局による判断)
    • 8,763平方メートル(延焼階=2階、3階、4階)
  3. 出典. 参考資料. 関連項目. 外部リンク. 明暦の大火を描いた 田代幸春 画『江戸火事図巻』( 文化 11年/1814年) 明暦の大火 (めいれきのたいか)は、 明暦 3年 1月18日 から 20日 ( 1657年 3月2日 - 4日 )までに 江戸 の大半を焼いた大 火災 。 かつてはこの年の 干支 から 丁酉火事 (ひのととりのかじ)、出火の状況から 振袖火事 (ふりそでかじ)、火元の地名から 丸山火事 (まるやまかじ)などとも呼んだ。 概要. 「 江戸の火事 」も参照. アルノルドス・モンタヌス の『東インド会社遣日使節紀行』(1669年)の挿絵にある明暦の大火.

  4. 事件名. 千日デパートビル火災事件業務上過失致死傷被告事件). 事件番号. 昭和62 (あ)1480. 1990年 (平成2年)11月29日. 判例集. 刑集第44巻8号871頁. 裁判要旨. デパート閉店後に電気工事が行われていたデパートビル3階から出火し当時7階で営業中だっ ...

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 火災火災 - Wikipedia

    概説. 伐採 した 枝 などを集めて 火 をつけている男性. 火災の多くは タバコ の不始末、 焚き火 などの火の使用、そして 放火 などの人為的な理由で起こる ( #火災原因 )。 落雷 や 火山 の 噴火 、 乾燥 した自然林が倒れる等の 自然現象 を原因とする場合もある。 これらの火災の結果は、 火災層 ( 英語版 ) として地層に残る場合があり、歴史を知る証拠となる [3] 。 小規模な火災のうちに消し止められた場合は「小火」(ぼや)と呼ばれることが多く、この他に被害程度によって「半焼」(はんしょう)や「全焼」(ぜんしょう)と区別されることがある。 これに対して街区全体が被害を受けるような大規模な火災では「大火」(たいか)と呼ばれる [注 1] 。

  6. 文化の大火 (ぶんかのたいか)とは 文化 3年 3月4日 ( 1806年 4月22日 )に 江戸 で発生した大火。. 明暦の大火、明和の大火と共に 江戸三大大火 の一つといわれる。. 丙寅 の年に出火したため、 丙寅の大火 とも呼ばれる。. 通称 車町火事 ・ 牛町 ...

  7. 概要. 本則 1項のみの短い法律である。 条文. 民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス. (口語訳民法第709条 の規定は失火の場合には適用しないただし失火者に重大な過失があったときはこの限りでない。 不法行為 責任の一般原則について規定した民法709条によれば、失火により他人に損害を与えた場合、失火者は、その失火につき「 故意 又は 過失 」があれば 損害賠償 責任を負うことになるはずである。 しかし、日本には 木造 家屋が多いという事情があったことから、この規定をそのまま適用すると失火者に過大な責任を課すことになることが問題とされた。

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