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意義. 小商人. 商行為法主義と商人法主義. 商人資格の得喪時期. 商人資格の取得. 商人資格の喪失. 外部リンク. 商人 (商法) 日本 の 商法 における 商人 (しょうにん)は、「自己の名をもって 商行為 をすることを業とする者」( 商法4条 1項)。 ここにいう商行為とは、絶対的商行為( 501条 各号)又は営業的商行為( 502条 各号)をいい、これらを基本的商行為という。 商法 は、以下で条数のみ記載する。 意義. 「自己の名をもって」とは、自己が 法律効果 の帰属主体となる旨を表示することをいう( 代理 を参照)。 また、「業として」とは、少なくとも赤字にはならないことを目標として反復継続する意思で行うことを意味する。 これらの条件を満たす者が商人ということになる。
商人(しょうにん)とは、第1次、第2次産業の生産者と需要者の間に立って商品を売買し、利益を得ることを目的とする事業者(第3次産業)を指す。 主に顧客間の仲介を専門とする卸売商・小売商のような商品売買業者を指すが、このほかに運送業・倉庫業・金融業・保険業・広告業など商品 ...
目次. 非表示. ページ先頭. 支配人. ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人. 物品の販売等を目的とする店舗の使用人. 関連項目. 商業使用人 (しょうぎょうしようにん)とは、 日本 において 雇用 契約により特定の 商人 (営業主)に従属し、その商人の 営業 について補助する者である。 商業使用人は企業の営業について補助する者(企業補助者)であるが、営業組織の外部で独立の営業者として補助する 代理商 、 仲立人 、 問屋 等とは区別され、また、会社の機関である 取締役 は含まれない。 商法 では、 第1編総則第6章 で、 会社法 では、 第1編第3章第1節 で規定されている。 支配人(支店長) 特定の営業所において、その一切の代理権を有する商業使用人である。 支配人の選任.
目次. 非表示. ページ先頭. 分類. 日本における会計帳簿. 商法. 会社法. 中国における会計帳簿. 類似語. 脚注. 出典. 関連項目. 外部リンク. 会計帳簿 (かいけいちょうぼ)とは、 企業 等が取引上その他営業上の財産に影響を及ぼすべき事項を記載した帳簿である。 貸借対照表 、 損益計算書 を作成する基礎となる。 分類. 会計帳簿は、 主要簿 と 補助簿 に分類され、さらに以下のように分類される [1] 。 主要簿 - 企業等の取引を体系的に統括する帳簿. 総勘定元帳 (特殊元帳) 仕訳帳 (普通仕訳帳・特殊仕訳帳、 伝票 ) 補助簿 - 補助的な役割をする帳簿. 補助記入帳. 金銭出納帳. 小口現金出納帳. 当座預金出納帳. 普通預金出納帳. 受取手形記入帳. 支払手形記入帳.
伊勢商人(いせしょうにん)は、大坂商人、近江商人と並ぶ日本三大商人の1つである [1]。 江戸時代 の 伊勢国 出身の商人で、 安土桃山時代 の 16世紀 後半から、本所となる伊勢以外にも 江戸 、京( 京都 )、大坂( 大阪 )のいわゆる 三都 に出店し、日本全国に商売のネットワークを広げて ...
紀伊國屋文左衛門像 (栗原信充 『肖像集』より) 紀伊国屋 文左衛門(きのくにや ぶんざえもん、旧字体: 紀伊國屋 文ā左衞門、寛文9年〈1669年〉? - 享保19年4月24日〈1734年 5月26日〉??)は、日本の江戸時代、元禄期の商人である。元姓は五十嵐氏。
商法の適用対象となる商人の定義は商法総則に置かれているが、商行為概念をその要素としているため、商行為に関する規定(商法501条、502条)を参照しなければ商人概念が確定できないようになっている。つまり、日本の商法は、基本的に、商行為(絶対的商行為と営業的商行為)の概念を ...