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  1. 本項目では主に明治以降に発行された硬貨について解説する。 概説. 現在、 日本 で 製造 される 硬貨 は、通常発行される1 円 、5円、10円、50円、100円、500円の各1種類ずつ6種類の 貨幣 と、 記念貨幣 に分けられる。 これらは 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 により「貨幣」と規定されるが、 本位貨幣 ではなく 補助貨幣 的な性質を持つものである。 また同法律が施行されるまで、すなわち 1988 (昭和63)3月末以前発行のものは 臨時通貨法 に基いて発行された 臨時補助貨幣 であったが、同4月以降は通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の附則第8条により「貨幣とみなす臨時補助貨幣」として位置付けられ、引き続き通用力を有している。

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 十円硬貨十円硬貨 - Wikipedia

    十円硬貨 (じゅうえんこうか)とは、 日本国政府 が発行する、額面10 円 の 硬貨 である。 十円玉 (じゅうえんだま)、 十円貨 [1] 、 十円貨幣 とも呼ばれる。 十円青銅貨. 1951年 ( 昭和 26年)から製造され 1953年 (昭和28年)から 1958年 (昭和33年)にかけて発行されたギザ有の十円青銅貨(いわゆる「ギザ十」)、および 1959年 (昭和34年)以降継続して製造発行されているギザ無しの十円青銅貨の2種類が存在する。 仕様の差異については、後述の「 #歴史 」参照。 2種類とも 法定通貨 として有効である。 概要.

  3. 日本銀行券 (にほんぎんこうけん、にっぽんぎんこうけん)は、 日本 の 中央銀行 である 日本銀行 が発行する 紙幣 。 本項では一部 小額政府紙幣 についても触れる。 概説. 日本銀行 兌換 銀券一円券(旧一円券)、通称大黒一円。 肖像: 大黒天 と鼠。 1885(明治18)発行開始。 現在日本国で通用する貨幣( 法貨 )としては 硬貨 を含め最古。 銀本位制 であった発行当時は、 銀貨 との引き換えが約束されていた。 兌換文言:「此券引かへ尓銀貨壹圓相渡可申候也 NIPPON GINKO Promises to Pay the Bearer on Demand One Yen in Silver」。

  4. しかし翌1877(明治10)の西南戦争の戦費を賄うなどもあって紙幣発行額が急増し、1879(明治11)から1880(明治12)にかけてインフレーションを招いた。

  5. 概要. 通貨の基本単位は 圓 (Yuán、日本語における円の旧字体)であるが 元 (中国語音同)と省略することも多い。. 一方、英語ではDollar( ドル )を借用し通貨記号も$としている。. 補助通貨単位 として 角 、 分 があり、1圓=10角、1角=10分となっている ...

  6. ja.wikipedia.org › wiki › 十銭紙幣十銭紙幣 - Wikipedia

    この項目では、日本銀行券について説明しています。 明治通宝の十銭紙幣については「 明治通宝 」をご覧ください。 小額政府紙幣の十銭紙幣については「 小額政府紙幣 」をご覧ください。 十銭紙幣 (じっせんしへい)とは 日本銀行券 の1つ。 十銭券 、 十銭札 とも呼ばれる。 概要. い号券、A号券の2種類が存在する。 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律 (額面一円未満の日本銀行券・政府紙幣・貨幣および一円黄銅貨を廃止)により 1953年 (昭和28年)末をもってどちらも失効した [1] 。 紙幣券面の表記は『拾錢』。 額面である10 銭 は1 円 の10分の1に当たる。

  7. ja.wikipedia.org › wiki › 新貨条例新貨条例 - Wikipedia

    新貨条例 (新貨條例、しんかじょうれい)は、 明治 4 5月10 ( 1871 6月27 )に制定された 日本 の貨幣法である。 日本の貨幣単位として「 圓 ( 円 )」を正式採用した。 明治8( 1875 )6月25の改正に伴い、名称も 貨幣条例 (貨幣條例、太政官布告第108号)に改められ、明治30( 1897 )10月1の 貨幣法 施行により廃止された。 明治初年の諸課題.

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