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  1. 概要. 本規則の上位には 政令 たる 不動産登記令 が存在し、その更に上位には 法律 たる 不動産登記法 が存在する。 また本規則の下位には 通達 として 不動産登記事務取扱手続準則 (平成17年2月25日民二第456号通達)が存在する。 本規則の内容については不動産登記法に関する 登記官 が採るべき手続きを中心に定められている(不動産登記法第15条参照)。 一部登記の申請情報及び添付情報についても定められている。 なお、 筆界特定 の申請情報については不動産登記令には規定がなく、不動産登記法及び本規則に従うことになる。 構成. 第1章 総則 (第1条 - 第3条) 第2章 登記記録等. 第1節 登記記録(第4条 - 第9条) 第2節 地図等(第10条 - 第16条の2)

  2. 不動産登記 (ふどうさんとうき)は、 不動産 ( 土地 および 建物 )の物理的現況と権利関係を 公示 するために作られた登記簿に 登記 することをいう [1] 。 土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なる。 不動産登記は、 民法 ・ 不動産登記法 およびその他 政令 等によって規律される。 立木登記 など、不動産登記法以外の特別法によって登記される物もある( 立木法 )。 略語について. 説明の便宜上、次の通り略語を用いる。 法. 不動産登記法 (平成16年法律第123号) 令. 不動産登記令 (平成16年政令第379号) 規則. 不動産登記規則 (平成17年法務省令第18号) 準則.

  3. 規則 - 不動産登記規則 (平成17年2月18日法務省令第18号) 記録例 - 不動産登記記録例2009年平成21年2月20日民二500号通達) 所有権移転登記 - 所有権の移転の登記. 一般承継. 概要. 一般承継 とは、前所有者の有する権利・義務の一切を承継することである。 包括承継とも言う。 前所有者が不動産の登記名義人であった場合、当然に所有権の承継が行われる。 自然人 については 相続 が、 法人 については 合併 があてはまる。 なお、 会社分割 も一般承継ではある(2001年(平成13年)3月30日民二867号通達第1-3)が、登記手続きは共同申請で行う(同通達第2-1 (1))。 よって、本稿では便宜特定承継の項目に含めている。 登記事項. 絶対的登記事項.

  4. 其他人也問了

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 地目地目 - Wikipedia

    不動産登記規則平成17年法務省令第18号第99条及び不動産登記事務取扱手続準則平成17年法務省民二第456号 通達第68条により地目は土地の主たる用途により以下の23種類に区分される。 また、 JIS X 0411(地目コード、旧JIS C 6305)では、 不動産 取引に伴う情報交換を行う場合のコードを2桁の アラビア数字 として規定している。 地目の変更. 不動産登記法第37条に「地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない」とされている(違反した場合は過料の規定がある)。

  6. 構成. 第一章 総則(1 - 5条) 第二章 登記所 及び登記官(6 - 10条) 第三章 登記記録等(11 - 15条) 第四章 登記手続. 第一節 総則(16 - 26条) 第23条 ( 事前通知等 ) 第二節 表示に関する登記. 第一款 通則(27 - 33条) 第二款 土地 の表示に関する登記(34 - 43条) 第三款 建物 の表示に関する登記(44 - 58条) 第64条 ( 登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等 ) 第三節 権利に関する登記. 第一款 通則(59 - 73条) 第61条 ( 登記原因証明情報 の提供) 第二款 所有権 に関する登記(74 - 77条) 第74条 ( 所有権の保存の登記 ) 第三款 用益権 に関する登記(78 - 82条)

  7. 概要. 抹消登記の可否. 登記申請情報(一部) 抹消登記の実行. 参考文献. 所有権の登記の抹消しょゆうけんのとうきのまっしょうとは日本における 不動産登記 の態様の1つで、現在の 所有権 登記名義人が登記名義を得ることとなった 所有権移転登記 又は 所有権保存登記 の抹消のことである登記の抹消の意義については 抹消登記 を参照。 所有権移転登記又は所有権保存登記の抹消は、所有権以外の権利の登記の抹消に比べて登記できる事由が少ない。 本稿では所有権移転登記を抹消する場合について述べる。 所有権保存登記を抹消する場合については 所有権保存登記#所有権保存登記の抹消 を参照。 正式には所有権の登記の抹消と称すが、以下では通称である所有権抹消登記で記述する。 概要.

  8. 法. 不動産登記法 (2004年(平成16年)6月18日法律第123号) 令. 不動産登記令2004年平成16年12月1日政令第379号規則. 不動産登記規則 (2005年(平成17年)2月18日法務省令第18号) 記録例. 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達) 買戻権設定登記 [ 編集]

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