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    • 自白
    • ㄗˋ ㄅㄛˊ
    • 釋義:
    • 1.表明個人意向。《史記.卷一○六.吳王濞傳》:「嘗患見疑,無以自白,今脅肩累足,猶懼不見釋。」2.指被告對於自己所為之犯罪事實,在偵查或審判中向有偵查或審判職權之人坦白陳述。
  1. Yahoo奇摩字典
    • 1. to clarify one's meaning or viewpoints; to make clear one's meaning or position; to vindicate oneself
    • 2. a confession; an avowal

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  2. ja.wikipedia.org › wiki › 自白自白 - Wikipedia

    国民性. 脚注. 関連項目. 自白. 「 自首 」あるいは「 白日 」とは異なります。 自白じはくとは法手続上自らに不利益な事実を認めることをいうが民事手続と 刑事手続 でその概念は異なるマスコミ報道などで罪を自白したというときの自白は刑事上の概念を指している過去には自白が強要される例も存在した( 氷見事件 など)。 民事手続における自白. 民事訴訟 でいう自白(裁判上の自白)は、 口頭弁論 期日または争点整理手続期日における、相手方の主張した自己にとって不利な事実を認める陳述を指す(なお、 請求 そのものを認めることは請求の認諾という)。

  3. 秘密の暴露 (ひみつのばくろ)とは、 刑事事件 などで 取調べ の際に 被疑者 が 真犯人 しか知り得ない事項を 自白 することである。 概要. 一般的に 真犯人しか知りえない事実 の事であり、その事実を裏付ける 捜査 の結果、事実に間違いない確証を得られればたとえ 物的証拠 や目撃証言が無くても「秘密の暴露」のある自白は非常に有力な証拠となる。 ただ秘密の暴露は迫真性や具体性によって判断されるのではなく、事件との関連性において自白となるかが問われる。 捜査官が知らない事柄が自白から出てきた場合、それについて改めて捜査が行われる。 例えば 凶器 がまだ発見されていない事件で容疑者の自白からその場所が出てきた場合、そこで捜索が行われるだろう。

  4. ja.wikipedia.org › wiki › 自白法則自白法則 - Wikipedia

    概要. 自白は古くから証拠の王様といわれ有罪 判決 に直接的に結びつく 証拠 であることから、 捜査機関 はそれを求めて 人権侵害 を伴う過酷な 取調べ を行いがちであった。 また、 裁判所 も自白があることのみによって軽率に有罪判決を下してしまうことが多くそれが誤判の原因になることも多かったこのように 冤罪 の温床になることから自白に証拠としての価値を認めるに当たっては幾つかの要件を求め自白の 証拠能力 を制限することで、捜査機関や裁判所の自白偏重に歯止めをかけている。 日本国憲法第38条 第2項は、強制、 拷問 、 脅迫 による自白、不当に長く 抑留 、 拘禁 された後の自白について、 証拠 とすることができない旨を定める。

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 自白剤自白剤 - Wikipedia

    自白剤 (じはくざい)は 諜報機関 や 警察 などの 捜査機関 等が使うとされる 薬物 注射されるとあらゆる秘密を 自白 し、また説によっては自白剤を注射された人物は「 廃人 」状態または死に至るとされる。 実在の自白剤. 自白剤には ナチス・ドイツ が開発したとされる「真実の血清」といった物質が使われた。 「真実の 血清 」は ベラドンナ を原料とした薬物といわれる。 ベラドンナは アトロピン を含む中枢抑制作用をもつ。 また アルコール や コーヒー でさえ自白剤として用いることが可能である。 自白剤の開発は 第一次世界大戦 の頃から始まり、 冷戦 時代には多くの研究がなされた。 しかし、最も重要なのは 自白剤は 大脳上皮 を麻痺させる 以上の働きは無いことである。

  6. 意義. 自白法則との関係. 証言拒否権. 出典. 関連項目. 自己負罪拒否特権 (じこふざいきょひとっけん)とは、自己に不利益な供述を強要されないとする権利 [1] 。 刑事訴訟 において主に用いられる。 自己負罪拒否権 、 自己帰罪拒否特権 ともいう。 趣旨. 本来、司法手続では何人にも供述義務が課せられていることを前提とする立場から、自己に不利益な供述については供述義務が解除されるという意味で「特権」と呼ばれている [2] 。 この特権は沿革的には イギリス において裁判所による宣誓供述の強制に対抗する形で成立した [3] 。 アメリカでは アメリカ合衆国憲法修正第5条 、日本では 日本国憲法第38条 第1項で具体化されている。

  7. ja.wikipedia.org › wiki › 黙秘権黙秘権 - Wikipedia

    黙秘権の保障の趣旨は、 捜査機関 が 拷問 や 脅迫 の手段によって、無理に 自白 を引き出すことを防止しようとすることにある [1] 。. 黙秘権と 自己負罪拒否特権 の関係については、自己に不利益となる事実の供述を強要されない権利を自己負罪拒否特権 ...

  8. 前史. 1930年代 半ばまで、 アメリカ合衆国の警察 は容疑者の尋問に際して公然と 水責め などの 拷問 を行っており、これを 第3度 ( 英語版 ) という 暗語 で称していた。 しかし、 1936年 に 合衆国最高裁判所 は ブラウン対ミシシッピ州事件 ( 英語版 ) に於いて、「被疑者の同意しない暴力により引き出された自白は、 デュー・プロセス 修正第14条違反である。 」として、 排除法則 を適用した [2] 。 これにより、尋問の際の拷問は少なくとも米国内の法執行機関では正式に違法化され [注釈 1] 、米国警察は 1920年代 より研究開発が盛んに行われていた ポリグラフ の導入や、それと平行して拷問に代わる新たな非暴力型の尋問術の研究を進めていくこととなった。