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  1. 概要. 構成. 脚注. 関連項目. 外部リンク. 電子署名及び認証業務に関する法律 (でんししょめいおよびにんしょうぎょうむにかんするほうりつ)は、電磁的記録( 電子文書 等)が、本人による一定の 電子署名 が行われているときに、真正に成立したものと推定されること等を定めた 日本 の 法律 [1] 。 略称は 電子署名法 (でんししょめいほう)。 法令番号 は平成12年法律第102号、 2000年 (平成12年)5月31日に 公布 された。 2001年 (平成13年) 4月1日 施行。 概要. 「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針」3条は、特定認証業務の認定を受けることができる電子署名方式として次の3つを指定する [2] 。

    • 現行法
    • 民法
    • 平成12年法律第102号
    • 電子署名法
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  3. 電子記録債権法 (でんしきろくさいけんほう、平成19年6月27日法律第102号)とは、 企業 が保有する 手形 や売掛債権を電子化し、 インターネット で取引できるようにして、 紙 の手形に代わる決済手段として、債権の流動化を促進し、事業者の資金調達の円滑化等を図ることを目的とする 日本 の 法律 である。 2008年 ( 平成 20年) 12月1日 施行(平成20年政令第341号)。 この法律では、電子記録債権の発生・譲渡等について定めるとともに、電子記録債権の記録業務を行う電子債権記録機関について規定している。 定義[編集] 電子記録債権 -その発生又は譲渡についてこの法律で規定による電子記録を要件とする金銭債権をいう(2条1項)。 電子記録債権に関する通則[編集]

  4. 一般財団法人工業所有権電子情報化センター(こうぎょうしょゆうけんでんしじょうほうかセンター)は、日本の一般財団法人。 通商産業省 所管の 財団法人 として 1990年 9月28日 に設立され、 公益法人制度改革 に伴い、 2011年 4月1日 に一般財団法人に移行。

  5. 電子帳簿保存法でんしちょうぼほぞんほう情報化社会に対応し国税 の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について所得税法法人税法その他の国税に関する法律の特例を定める日本の法律である。 正式な題名は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)」である。 平成 10年 ( 1998年) 7月に施行された。 概要.

  6. 歴史 2000年 11月1日に日本電子工業振興協会(Japan Electronic Industry Development Association、略称JEIDA、ジェイダ)と日本電子機械工業会(EIAJ)が統合して誕生した。 2005年 4月1日に電子情報技術産業協会(JEITA)と日本電子材料工業会(EMAJ)が統合して、日本電子材料工業会が2005年 3月31日付で解散した。

  7. 台達電子工業股份有限公司(中:タイダァディエンツゥ 日:デルタでんしかぶしきかいしゃ 英称:Delta Electronics, Inc. 略称:台達電子工業、DELTA、台達電子、台達電 )は、台北市 内湖に本社を置く、電源とトランスシステムに特化した台湾の電子機器メーカー。

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