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  1. 定義. 狭義では 刑事裁判 における 立証責任 の所在を示す原則であり、「検察官が被告人の有罪を証明しない限り、被告人に無罪判決が下される(=被告人は自らの無実を証明する責任を負担しない)」ということを意味する( 刑事訴訟法 336条など)。 広義では、有罪判決が確定するまでは、何人も犯罪者として取り扱われない(権利を有する)ことを意味する。 無罪の推定 という表現が本来の趣旨に忠実であり( presumption of innocence )、刑事訴訟法学ではこちらの表現が使われる。 国際人権規約 B規約14条2項などでは、 仮定無罪の原則 という別用語が用いられることもある。 この原則は 刑事訴訟 における検察官・被告人の側から表現されている。

  2. 罪刑法定主義( ざいけいほうていしゅぎ ) とは、ある行為を 犯罪 として処罰するためには、 立法府 が制定する 法令 において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される 刑罰 を 予め 、 明確に 規定しておかなければならないとする原則のことをいう。 対置される概念は罪刑専断主義である。 概要. ラテン語 による標語" Nulla poena sine lege "(法律なければ刑罰なし)により知られ、罪刑法定主義と日本語訳されるこの概念は、ラテン語ではあるが ローマ法 に原典をもつものではなく、近代刑法学の父といわれるドイツ刑法学者 フォイエルバッハ により1801年に提唱されたものである [1] 。

  3. ja.wikipedia.org › wiki › 免田事件免田事件 - Wikipedia

    概要. 1948年(昭和23年)12月30日3時ごろ、熊本県人吉市で 祈祷師 夫婦(76歳男性・52歳女性)が殺害され、夫婦の娘2人(14歳と12歳)が重傷を負わされ、 現金 が盗まれた。 現場検証から犯行時刻は12月29日深夜から翌12月30日3時の間とされた。 翌 1949年 1月13日、 警察 は熊本県 球磨郡 免田町 (現・ あさぎり町 )在住の男性・ 免田 栄 (めんだ さかえ、 1925年 〈 大正 14年〉 11月4日 - 2020年 〈 令和 2年〉 12月5日 )を別件の窃盗容疑で 逮捕 し、同月16日には一家4人への 強盗殺人 などの容疑で 再逮捕 した [3] 。 この3日あまりの間、警察は免田に 拷問 と 脅迫 を加え、 自白 を強要する。

  4. 一事不再理 (いちじふさいり、 ラテン語: Non bis in idem )とは、ある 刑事事件 の 裁判 について 判決 が 確定 している場合には、その事件を再度審理することを許さないとする 刑事手続 上の原則である。.

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 罪人の嘘罪人の嘘 - Wikipedia

    罪人の嘘』(ざいにんのうそ)は、2014年 8月31日から9月28日まで毎週日曜日22:00 - 23:00(JST)にWOWOW「連続ドラマW」枠で放送された日本のテレビドラマ。

  6. 日本における死刑囚の一覧 (にほんにおけるしけいしゅうのいちらん)は、 日本 の 刑事裁判 で 死刑 判決 が言い渡された主な 死刑囚 の確定順による一覧である。 下級審 で死刑判決を言い渡された後、 上訴 中に死亡した者については死刑確定囚ではないため、ここには含めない。 日本における死刑囚の一覧 (-1969) 日本における死刑囚の一覧 (1970-1999) 日本における死刑囚の一覧 (2000-2009) 日本における死刑囚の一覧 (2010-) 概要 [ 編集]

  7. 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (はんにんぞうとくおよびしょうこいんめつのつみ)は、 刑法 に規定された 犯罪 類型の1つで、 犯人 をかくまったり 証拠 を隠滅したりすることで、 捜査 や 裁判 など国家の刑事 司法 作用を阻害する犯罪のことをいう。 概説. 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪は 刑法第二編 「罪」 第七章 に規定されている。 国家的法益 に対する罪に分類される。 犯人蔵匿罪. 罰金 以上の刑に当たる罪を犯した者または 拘禁 中に 逃走 した者を蔵匿し、または隠避させた者は、3年以下の 懲役 または30万円以下の罰金に処せられる( 刑法第103条 )。 客体. 本罪の客体は「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」または「拘禁中に逃走した者」である。 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者.

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