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  1. 概要. 自賠責保険は、 自動車損害賠償保障法 が施行された 1955年 ( 昭和 30年)に、「 交通事故 が発生した場合の 被害者 の補償」を目的として開始された対人保険制度である。 あらかじめ全ての自動車保有者が自賠責保険に加入することで交通事故の被害者は被害者請求制度を使い加害者を介さずに最低限の 損害賠償 金」を直接受け取ることができる。 自賠責保険の支払いは、 国土交通大臣 および 金融庁長官 が定めた支払基準に基づいて画一的に定められることになっている。 ただし、 裁判所 は、この支払基準に拘束されないため、交通事故の被害者が 民事訴訟 手続により自賠責保険の請求を行った場合は、自賠責の保険金額を上限として、いわゆる「裁判基準」により支払額を定めることになる。

  2. 概要. 損害保険 の一種であり特定の物に対する損害ではなく被保険者が賠償責任を負担する場合には賠償金の支払の原資となる総財産に対する損害を対象としている点および被害者という被保険者と保険会社以外の 第三者 の存在を前提とする点で火災保険や傷害保険等の他の保険とは大きく異なる特徴があるこの保険で対象となる法律上の賠償責任の主なものは民法上の 不法行為 責任、 債務不履行 責任(特に、 不完全履行 における積極的損害)であり、生産物賠償責任保険においては製造物責任法の 製造物責任 が追加される。 また、この保険では、被保険者の故意は普通保険約款で免責とされていることから、被保険者の過失責任を対象としているということができる。

  3. 医療保険の概要. 医療保険の変遷. 限定的な取り扱いから自由化へ. 主な第三分野の保険商品. 第三分野保険における不当な不払い. 脚注. 注釈. 出典. 関連項目. 外部リンク. 第三分野保険 (だいさんぶんやほけん)とは、 日本 における 保険 の分類のひとつ。 以下に示す「第一分野」と「第二分野」のいずれにも属さないとされる疾病・傷害分野の保険であり、 医療保険 ・ 介護保険 ・ 傷害保険 などがこれに該当する。 第一分野( 保険業法 上の「 生命保険固有分野 」): 終身保険 、 定期保険 、 養老保険 など. 第二分野(保険業法上の「 損害保険固有分野 」): 火災保険 、 自動車保険 など. 現在の保険業法において、「第三分野」として明確に規定されている。

  4. 個人賠償責任保険 (こじんばいしょうせきにんほけん)とは、 個人 の 日常生活 や 住宅 の使用・ 管理 等に起因して第三者の 身体 や 財物 に損害を与え、賠償責任を負担した場合の損害を包括的にカバーする 賠償責任保険 である。 単独の保険でなく、 自動車保険 、 火災保険 、 傷害保険 等の特約として、「日常生活賠償特約」、「個人賠償責任特約」等の名称のものがある。 総合的な補償内容. 被保険者本人だけでなく、その同居の家族も含めて幅広い賠償事故を担保する総合的な補償内容となっているが、以下のものは対象から除かれる。 他人から預かった物や借りた物に対する賠償責任. 受託物・ 借用 物その物については、自分に管理責任があることから対象外。

  5. 昭和32年に賠償責任保険が一般に発売されたのを機に、普通保険約款の独立化を含めて抜本的な見直しが行われ、昭和33年12月に本保険の認可が下り、保険名称も「船客傷害賠償責任保険」と改称、昭和34年に発売された。. この約款構成の見直しに伴い、従来 ...

  6. 企業総合賠償責任保険きぎょうそうごうばいしょうせきにんほけんとは企業が抱えるリスクを総合的にカバーし事業形態に応じて施設所有管理者賠償責任保険昇降機賠償責任保険請負業者賠償責任保険生産物賠償責任保険 などの各保険の補償範囲をカバーしまた個別ニーズに対応したオプションを付帯可能としたオーダーメイドの 賠償責任保険 である。 企業総合賠償責任保険は、米国の I.S.O ( I nsurance S ervice O ffice)の標準約款を日本に導入したものとなっている。 企業総合賠償責任保険は、その英文名( C omprehensive G eneral L iability insurance)の頭文字を用いて、 CGL と一般に言われる。

  7. 施設所有管理者賠償責任保険しせつかんりしゃばいしょうせきにんほけん施設の所有者占有者が負担する恐れのある賠償リスクや業務遂行中の事故に起因して負担する恐れのある賠償リスクつまり施設Facility)」に関するリスクをカバーする 賠償責任保険 である。 対象とするリスクを大別すると、次のとおりである。 施設リスク( 工作物責任 ) 業務リスク. この保険は基本的に被保険者が行う業務リスク一般を対象としていることから、業務範囲が不明確なまま一部危険のみを取り出して付保しようとすることは、損害査定時にトラブルとなることが想定されるため、避けなければならない。 被保険者.

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