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  1. 次の3種類があります。 ※1 手続きが必要です。 詳細は各申請窓口でご確認ください。 1か月の自己負担限度額 (窓口での医療費支払い額) *1同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は申請により現役並み所得ⅠまたはⅡが適用されます。 対象になる方は各自治体の窓口にご相談し、病院の窓口に保険証とともに「限度額適用認定証」を提出してください。 *2:経過措置として、令和7年9月30日までは、外来医療の自己負担増加額の上限が1か月あたり最大3,000円までになります。 上限額を超えて支払った金額は後日、高額療養費として支給されます (口座登録が必要です) *3:世帯全員が住民税非課税の場合は、住民税非課税区分ⅠまたはⅡが適用されます。

    • 利用までの流れ
    • 福祉用具購入費の支給
    • 住宅改修費支給

    申請をしてからサービスが利用できるまで約1ヶ月かかります。やむをえない場合は申請中でも利用できる場合もありますが、立替等が生じますので、早めに申請してください。 コンピューター判定の結果と主治医の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態を判定します。 介護認定審査会の判定に基づき、「要支援1・2」「要介護1~5」の認定及び「非該当」の決定が行われます。 ※認定は約3ヶ月から2年(新規の場合は最大で1年)で見直しがあります。再認定までに状態が変わった場合は区分変更を申請することが出来ます。 介護保険のサービスはケアプラン(介護サービス計画)にしたがって行われます。介護度によってサービスを利用できる上限額が決められているので、どのサービスをいつ、どのくらい利用するのか計画を立てる必要...

    要介護度や各々の支給限度額に関わらず、同一年度で10万円まで購入費の支給が受けられます。 1. ポータブル(簡易)トイレ 2. 特殊尿器 3. 簡易浴槽 4. 入浴補助用具 5. 移動用リフトのつり具

    要介護度や各々の支給限度額に関わらず、20万円(原則1人1回)を限度に費用が支給されます。事前に申請が必要となり、償還払いになります。 1. 手すりの取り付け 2. 床材の変更 3. 段差の解消 4. 扉の取り換え 5. 便器の取り換え 6. 改修に伴って必要となる工事 ※対象とならない改修もありますので必ず確認をして下さい。 *上限額の範囲内でかかった費用の1割~3割と、上限額を超えた費用が利用者負担となります。

  2. 1. かかりつけ医から「地域連携係」へ電話予約. TEL:047-458-6543. FAX:047-458-6545. *当院の診療申込書」「紹介診療情報提供書専用冊子をご郵送しますのでお申し付けください。 「診療情報提供書」「検査データのご提供をお願い致しております。 1.医療機関様よりお電話にてご予約を承ります。 いただいたお電話で日時をご案内し予約取得いたします。 2. 予約取得後「FAX 診療申込書」をお送りください。 FAX 047-458-6545 (地域連携 直通) *医療機関様専用. お電話で予約取得されてからご送信ください。 ※番号のおかけ間違いのないようにご注意ください。 ※FAX は、来院日の前日 FAX 受付時間内までにお送りください。

  3. 障害者の医療費助成. 身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳 (愛の手帳など自治体によって名称異なる)をお持ちの方は等級によって医療費の自己負担分 (室料や自費分は除く)が助成されます。. 対象となる手帳の種類や等級、所得制限の有無、助成 ...

  4. 高額療養費制度 高齢者の医療費助成 特定疾病療養受療証 自治体が発行する子どもの医療費助成 ひとり親家庭等医療費助成 障害者の医療費助成 特定疾患医療費助成制度 小児慢性特定疾患 B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度

  5. 詳細は、小児慢性特定疾病情報センターのホームページ、主治医、ソーシャルワーカーにお確かめください. *2人工呼吸器等装着者. 食事、更衣、ベッドから車いす等への移乗、屋内外での移動について、全介助または部分介助の状態であり、以下のすべて ...

  6. 療育手帳 (愛の手帳) ※自治体によって名称が異なります 東京都の場合:愛の手帳. 知的障害によって日常生活や社会生活にハンディキャップをもつ方が、様々な支援を受けるために必要な証明書です。. 法律によって定められたものではないため、通知に ...

  1. 其他人也搜尋了