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  1. 鉛中毒予防規則 (なまりちゅうどくよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第37号)は、 鉛 の安全基準を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法 に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 設備(第5条―第23条) 第3章 換気装置の構造、性能等(第24条―第32条) 第4章 管理. 第1節 鉛作業主任者等(第33条―第38条) 第2節 業務の管理(第39条―第42条) 第3節 貯蔵等(第43条・第44条) 第4節 清潔の保持等(第45条―第51条) 第5章 測定(第52条―第52条の4) 第6章 健康管理(第53条―第57条) 第7章 保護具等(第58条・第59条) 第8章 鉛作業主任者技能講習(第60条) 附則.

  2. 四アルキル鉛中毒予防規則 (しアルキルなまりちゅうどくよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第38号)は、 四アルキル鉛 の安全基準を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法 に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 第1章 総則(第1条) 第2章 四アルキル鉛等業務に係る措置(第2条―第21条) 第3章 健康管理(第22条―第26条) 第4章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第27条) 附則. 関連項目. 四アルキル鉛等作業主任者. 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習. カテゴリ: 厚生労働省令. 労働省令. 日本の労働安全関連法規. 日本の化学物質関連法規. 1972年の法.

  3. メインページ コミュニティ・ポータル 最近の出来事 新しいページ 最近の更新 おまかせ表示 練習用ページ カテゴリ「鉛中毒」にあるページ このカテゴリには 7 ページが含まれており、そのうち以下の 7 ページを表示しています。

  4. 概説. 神通川 下流域である 富山県 婦負郡 婦中町 (現・ 富山市 )において、 1910年代 から 1970年代 前半にかけて多発した。 病名の由来は、患者がその痛みに「痛い、痛い!」と泣き叫ぶことしかできなかったから。 1955年 (昭和30年)に地元の開業医である 萩野昇 を地元『 富山新聞 』記者の 八田清信 が取材に訪れた際、看護婦が患者を「イタイイタイさん」と呼んでいると聞き、「そのままいただいて『いたいいたい病』としては?」と提案したことによる。 1955年 (昭和30年) 8月4日 の同紙社会面で初めて病名として報じられた。 被害. 健康への被害. カドミウム による多発性近位尿細管機能異常症と骨軟化症を主な特徴とし、長期の経過をたどる慢性疾患を発症する。

  5. メタロチオネイン (metallothionein) は、1957年にMargoshesとValleeによって ウマ の 腎臓 から カドミウム を結合する タンパク質 として発見された、金属結合性の 結合タンパク質 である。 その名前の由来は 金属 (metal) と 硫黄 (thio) を豊富に含むタンパク質 (nein) から名付けられた。 メタロチオネインは全ての動物細胞に存在し、植物中にはファイトケラチンが認められる。 分子中に最大7-12個の 重金属 イオンを結合できることから、 必須微量元素 の恒常性維持あるいは重金属元素の解毒の役割を果たしていると考えられている。 また、抗酸化性タンパク質としても注目されている。 ラットのメタロチオネイン-2の三次元立体構造.

  6. ja.wikipedia.org › wiki › 灰吹法灰吹法 - Wikipedia

    灰吹法(はいふきほう)は、金や銀を鉱石などからいったん鉛に溶け込ませ、さらにそこから金や銀を抽出する技術。 金銀を鉛ではなく水銀に溶け込ませるアマルガム法と並んで古くから行われてきた技術で、旧約聖書にも記述がある。

  7. 概要. 中毒性顆粒(中毒顆粒と表記されることもある。 ( 英 ) toxic granulation 、toxic granules)とは、重症感染症などでみられる、 好中球 の細胞質の青紫色(から青黒色)に染まる粗大な顆粒である。 中毒性顆粒は ペルオキシダーゼ 陽性であり、好中球の一次顆粒であると考えられている。 [1] 中毒性顆粒がみられる病態. 健常人では、骨髄の未熟な 前骨髄球 では細胞質に紫色に染まる一次顆粒( アズール顆粒 )がみられるが、末梢血中の成熟した好中球の細胞質には アズール顆粒 は認められず [※ 1] 、橙褐色に淡染する微細な好中性顆粒がみられる。