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  1. 概要. 本則 1項のみの短い法律である。 条文. 民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス. (口語訳民法第709条 の規定は失火の場合には適用しないただし失火者に重大な過失があったときはこの限りでない。 不法行為 責任の一般原則について規定した民法709条によれば、失火により他人に損害を与えた場合、失火者は、その失火につき「 故意 又は 過失 」があれば 損害賠償 責任を負うことになるはずである。 しかし、日本には 木造 家屋が多いという事情があったことから、この規定をそのまま適用すると失火者に過大な責任を課すことになることが問題とされた。

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 火災火災 - Wikipedia

    概説. 伐採 した 枝 などを集めて 火 をつけている男性. 火災の多くは タバコ の不始末、 焚き火 などの火の使用、そして 放火 などの人為的な理由で起こる ( #火災原因 )。 落雷 や 火山 の 噴火 、 乾燥 した自然林が倒れる等の 自然現象 を原因とする場合もある。 これらの火災の結果は、 火災層 ( 英語版 ) として地層に残る場合があり、歴史を知る証拠となる [3] 。 小規模な火災のうちに消し止められた場合は「小火」(ぼや)と呼ばれることが多く、この他に被害程度によって「半焼」(はんしょう)や「全焼」(ぜんしょう)と区別されることがある。 これに対して街区全体が被害を受けるような大規模な火災では「大火」(たいか)と呼ばれる [注 1] 。

  3. 失火した場合は大目付へ屋敷換えの差控えを伺い出る必要があり、屋敷外へ延焼した場合は進退伺いを提出した。明確な規定はなかったものの、失火3回で朱引外(江戸の外縁部、町奉行管轄外)へ屋敷換えとなった [43]。 町人・寺社の失火

  4. ja.wikipedia.org › wiki › 失火失火 - Wikipedia

    過失 から起こした 火災 のこと。 放火及び失火の罪 の 失火罪 または 失火責任法 を参照。 内燃機関 において何らかの原因により混合気に点火しないこと( ミスファイア とも呼ばれる。 銃の 不発 などにも言う)。 給湯器 、 ボイラー 、 ガスコンロ 、 ファンヒータ 等が何らかの原因により点火しない、途中で消えること。 後者は立ち消えとも呼ばれる。 カテゴリ: 曖昧さ回避.

  5. 現住建造物等放火罪 (げんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい)は、人が現に住居に使用しているか、または現に人のいる 建造物 等(建造物、汽車、電車、艦船または鉱坑)を 放火 により焼損させることを内容とする 犯罪 である( 刑法 108条)。 本罪では条文上、具体的な 公共の危険 の発生が要件になっておらず、既遂時点で公共の危険の発生が 擬制 されていることから、 抽象的危険犯 とされる。 用語の意義. 現住建造物等放火罪(刑法108条)の各要件の解釈については以下の通り。 現に人が住居に使用する. 犯人以外の人が起臥寝食の場所として日常使用していることをいい、犯人のみがその建造物等に居住している場合は含まれない。

  6. 放火及び失火の罪 (ほうかおよびしっかのつみ)は、日本の 刑法第2編第9章 、108条~118条に定められる 犯罪 である。 放火行為など、火力その他により、 住居 などの 財産 を侵害した場合に成立する。 財産犯 としての性格と、 公共危険犯 (Gemeingefährliches Delikt) の性格をあわせもつ。 本記事では日本における放火についても記述する。 内容. この章に規定される罪は以下の通り。 108条 : 現住建造物等放火罪. 109条 1項 : 非現住建造物等放火罪. 109条2項 : 自己所有非現住建造物等放火罪. 110条 1項 : 建造物等以外放火罪. 110条2項 : 自己所有建造物等以外放火罪.

  7. 糸魚川市大規模火災 (いといがわし だいきぼかさい)は、 新潟県 糸魚川市 において 2016年 ( 平成 28年) 12月22日 昼前に発生し、翌日の夕方の鎮火まで約30時間続いた 火災 である。 焼損範囲 [N 4] は、同市大町および本町の一帯、すなわち 糸魚川駅 北側から 日本海 沿岸まで南北方向に大きく拡がった地域である [N 5] 。 本件の建物焼損床面積が、 総務省 や 消防庁 による大火の定義(建物焼損床面積が1万坪〈33,000m 2 〉以上の火災)を下回っている [3] ことから、『大規模火災』という扱いとなっている。 また、市は 糸魚川市駅北大火 と呼んでいる [G 2] 。

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