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  1. 定期定額投資法 相關

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  1. ドル・コスト平均法 ( 英: dollar cost averaging 、DCA)とは、 株式 や 投資信託金投資 などの 金融商品 の投資手法の一つ。 定額購入法ともいう金融商品を購入する場合一度に購入せず資金を分割して均等額ずつ定期的に継続して 積立投資 をする。 例えば「予定資金を12分割して、月末ごとに資金の1/12を投入し、一年かけて全量を買う」という手法。 ここで言う「ドル」とは俗に自分のお金を自分の通貨名で呼ぶ習慣によるもので、単に通貨という意味である。 そのため、 USドル 建てで投資することを意味するものではない(例えば日本人が価格を聞く時に「何円ですか? 」という言い回しと同じ。 )。

  2. 概要. 日本における個人の株式や投資信託の売買から生じる所得への課税をこの 少額投資非課税制度 が適用される口座以下非課税口座において投資を行った場合、 譲渡所得 と 配当所得 が制度にしたがって非課税になる制度である。 2003年 (平成15年)1月に5年間の時限措置で、上場株式などの配当や売却益にかかる税率は、本来の20%から10%に軽減される制度が導入され、延長が行われたが、 2013年 (平成25年)12月に打ち切ることになったことや [13] 、個人の金融資産を他国と比べて突出している預金から株式投資へシフトさせ、さらなる経済成長を企図する意味合いもあり [14] 、 2014年 (平成26年)1月から、年間限度額を100万円として開始された [15] 。

  3. ja.wikipedia.org › wiki › 投資信託投資信託 - Wikipedia

    投資信託 (とうししんたく)は、多数の 投資家 から販売会社を通じて 拠出 された資金を、 運用会社 に属する 資産運用 の専門家(ファンドマネージャー、 ポートフォリオ マネージャー)が、 株式 や 債券 、 金融派生商品 などの金融資産、あるいは 不動産 などに 投資 するよう運用を指図し、運用成果を投資家に還元する 金融商品 [1] 。 運用による利益・損失は投資家に帰属する。 投資信託は第二項有価証券とは流動性のあることで異なる第一項 有価証券 である [注釈 1] 。 投資信託の商品性. 投資信託は、 株式 や 債券 、 REIT などの 有価証券 に投資を行う。 日本で 飛ばし が流行った時代に行われたような 元本保証はない 。

  4. 定期金賠償 (ていききんばいしょう)とは、主に 損害賠償 の賠償方法として一回の支払で賠償する一時金賠償に対して例えば1年に一回のように定期的に連続して支払う方法を言う。 例えば 交通事故 により被害者が遷延性意識障害におちいった場合などは、ほとんど意識のない寝たきりの状態が長期に継続する。 24時間 介護 が必要な場合など莫大な経費が必要となる。 これを一時金で支払うということは2つの理由で賠償金の金額が不正確なものとなる。 被害者がいつまでその介護を必要とするのか、回復の可能性が低い場合は被害者の余命を人間である 裁判官 や 示談 の場合はそれに係る人々が「何歳まで生存」と決定することになる [1] [2] 。

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 変額保険変額保険 - Wikipedia

    変額保険 (へんがくほけん)とは 生命保険 のうち、 外国為替 取引や 投資信託 の仕組みを取り入れ、死亡保険金額や解約返戻金、満期保険金の額が 運用に応じて変動する 投資 型の 生命保険 商品をいう。 概要. 一般的な生命保険 (定額保険)は契約時の保険金額が契約期間中変動しないため、経済成長期や物価上昇などのインフレーションが起きるとその保険金額は実質的に目減りする現象が生じる。 この定額保険の弱点を補完する目的で変額保険は開発された。 アセット (ファンド、投資信託)を設け、その運用結果によって保険金額が変動する仕組みの保険商品。 死亡保険金額については最低保証が定められている。 日本では1970年代に アリコジャパン など外資系生命保険会社によって取扱が開始された。

  6. 投資信託及び投資法人に関する法律 (とうししんたくおよびとうしほうじんにかんするほうりつ、昭和26年6月4日法律第198号)は、 投資信託 または 投資法人 を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として 有価証券 等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制度に基づいて発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、投資者による有価証券等に対する投資を容易にし、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする、 日本 の 法律 。 昭和26年の制定当初の題名は「 証券投資信託法 」であった。

  7. 日本の法令用語としての 投資信託とうししんたく委託者指図型投資信託および委託者非指図型投資信託をいう( 投信法 2条3項)。 いずれも 信託 を利用した契約型 投資信託 である。 実務上は委託者指図型投資信託が用いられる。 なお、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものは 外国投資信託 という(投信法2条22項)。 委託者指図型投資信託. 「委託者指図型投資信託」は、信託財産を 委託者 の指図に基づいて主として一定の資産(特定資産)に対する投資として運用することを目的とする信託であって、投信法に基づき設定され、かつ、その 受益権 を分割して複数の者に取得させることを目的とするものである(投信法2条1項)。

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