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  1. ja.wikipedia.org › wiki › 柯文哲柯文哲 - Wikipedia

    逸話. 選挙結果. 著作. 脚注. 関連項目. 外部リンク. 柯文哲. 柯 文哲 (か ぶんてつ、 1959年 〈 民国 48年〉 8月6日 - )は、 中華民国 〈 台湾 〉の 外科医 、 政治家 。 台湾民衆党 主席(初代)、 台北市長 (第6・7代)。 国立台湾大学医学部附属病院 (台大医院)医師、台大医院創傷医学部主任、台大医学院教授を歴任。 専門は外科医学、 緊急救命 、 臓器移植 、 体外式膜型人工肺 (ECMO)、 人工臓器 などで、ECMOを国内に初導入した第一人者として台湾における集中治療の発展に貢献した。

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 柯隆柯隆 - Wikipedia

    隆(か りゅう、英語: Ke Long、1963年10月 [1] - )は、日本のエコノミスト。 学位は 修士(経済学) ( 名古屋大学 ・ 1994年 )。 公益財団法人東京財団政策研究所 主席研究員 、静岡県立大学グローバル地域センター特任教授、 広島経済大学 経済学部 特別客員教授 、 株式会社富士通総研 ...

  3. ja.wikipedia.org › wiki › 農地農地 - Wikipedia

    概説. 家畜 や 農作物 を育てるためには土地が必要である。 農作物は全て 植物 であり、基本的に、 呼吸 をし 大気 から 窒素 、 二酸化炭素 などをとりこみ組織を成長させまたそれを原料に(光合成したものを)備蓄している [注 1] のに加えて、地面からも 水分 や 養分 を吸収し、 太陽の光 を受けて 光合成 を行っているわけで、農地には、適度な空気の流れがあること、十分な水分が含まれていること、相応の養分が含まれていること、適度な 日照 があることなど、求められる条件は多い。 灌漑 により、もともと乾いていて農業には適さない土地にも水分を与えられるようになり農地を広げることができるようになった。 さらに 井戸 を掘り 地下水 をくみ上げることでも農地を増やせるようになった。

  4. 耕作放棄地こうさくほうきちとは農家への調査において農作物が1年以上作付けされず農家 が数年の内に作付けする予定が無いと回答された 農地 [1] 。 世界農林業センサス で定義づけられている。 概要. 世界的な視点に立てば、耕作放棄される要因は 水不足 や 自然災害 、 戦乱 などがあげられるが、日本の場合は 減反政策 と 農業 後継者不足が大きな要因となる。 日本の耕作放棄地は、 2005年 の農林業センサスによれば386,000ha [2] 。 耕作 が行われなくなっても、 農業委員会 に用途変更の手続きが行われる例は少なく、日本の耕作放棄地の多くは農地の名目のまま 原野 化、 森林 化の道をたどる。

  5. ポータル 農業と農学. 認定要項. 認定は 景勝 としての 地域 を登録するのではなく、景勝を管理・発信する 自治体 ・ 農協 ・ 観光協会 ・ NPO などの実行組織が対象となる。 認定条件は、向こう5年間の行動計画や食に関連する 資源 ( 環境財 ・ 文化的財 ・ 文化資材 )があるなどの要件を満たす必要があり、例えば 棚田 を中核にそこで作られた コメ を使った 酒造 見学や郷土料理の 調理 体験、そしてそれらを飲食できる 宿泊施設 に泊まるといった具体的な 観光 ルート も示さなければならない。 認定団体には、農林水産省をはじめ 文化庁 ・ 総務省 ・ 観光庁 ・ 日本政府観光局 (JNTO)などの 政府機関 が情報発信や 海外 イベント での 広報 といった支援が受けられる。

  6. 新渡戸 稲造(にとべ いなぞう、旧字体: 新渡戶 稻造ā、文久2年8月3日〈1862年 9月1日〉- 昭和8年〈1933年〉10月15日)は、日本の教育者・思想家。 農業経済学・農学の研究も行っていた。 札幌学校在学中に出会ったキリスト教から多大な影響を受ける。

  7. ja.wikipedia.org › wiki › 農地転用農地転用 - Wikipedia

    農地転用のうちてんよう農地 を農地以外の目的に転用することである。 農転 (のうてん)と略されることもある。 農地法 により規制されている。 転用者と転用許可. 日本で農地を農地以外の目的に転用する場合は権利者自身が農地を転用する場合は 農地法第4条 、所有権の移転や貸借によって他者の農地を転用する場合は 第5条 により、 都道府県知事 あるいは指定市町村長の 許可 が必要である。 農地転用の諸規制は 食糧自給 用地確保のためである。 なお、農地法では、農地だけでなく 採草放牧地 をも規制の対象としているが、第5条による転用目的権利移動で4ヘクタールを超えるか否かは、農地の面積のみで判断をし、採草放牧地の面積については考慮しない。

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