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2022年3月2日 · 消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年(2023年)10月1日に導入されます。. どんな制度なのか、様式(フォーム)は決まって ...
- 「消費税」と「仕入税額控除」とは?
- 仕入税額控除に必要なのが「インボイス」
- 買い手はどうすればいいのか
- 売り手にはどんな問題があるのか
- 登録の受付はもう始まっている
- 免税事業者にも影響がある
- 免税事業者はどんな対応をすべきか
- インボイスに「記載すべき事項」
消費税は「消費する」(購入する)たびに、消費したモノやサービスに対して、消費した企業や人に課される税金です。消費した企業や人が税務署に納付するのではなく、売った企業が消費した企業や人の代わりに税務署に納付する仕組みになっていることが特徴です。 例えば、皆さんがスーパーで100円のサンドイッチを買うと、消費税が8円かかります。皆さんは、合計108円をスーパーのレジで払います。くどいようですが、皆さんは100円をスーパーに払って、8円を別途税務署に払うわけではありません。スーパーが皆さんから消費税8円を含む代金108円を受け取ります。8円は、皆さんに代わってスーパーが税務署に納付するわけです。 つまり、法人でも個人事業主でも、何かを売ったら顧客から消費税を含む金額で代金を支払ってもらいます。そし...
仕入税額控除を認めてもらうための、消費税法上の法的要件は以下の通りです。 この適格請求書というのが「インボイス」といわれるものです。「インボイスっていうのは、辞書で調べたら『請求書』だから、普通の請求書のことだな」と思ったら大間違いです。 インボイス制度の「インボイス」は、普通の請求書ではないのです。消費税法の要件を満たした請求書だけを指すのです。 従って、仕入税額控除を認めてもらうためには、何としても消費税法の要件を満たした請求書、つまりインボイス(適格請求書)を手に入れることが、最も重要なポイントになります。 しかし、請求書は買い手が作成するものではありません。請求書は、売り手が作成するものです。つまり、買い手は売り手にインボイスをきちんと作ってもらわないとダメなのです。 では、次の章で...
インボイスとして、買い手の仕入税額控除が認められるための要件は以下です。 最初のポイントは、買い手が何かを買って、仕入税額控除を認めてもらうためには、買うときの取引相手である売り手が適格請求書発行事業者でなければダメだということです。 仕入税額控除を認めてもらうための対策としては、以下の選択肢があります。
読者の皆さんが逆の立場、売り手側に立ってみると、どうなるでしょうか。 売り手である皆さんが、適格請求書発行事業者として登録され、インボイスに登録番号を記載できなければ、今皆さんがお付き合いをされている得意先は、皆さんとの取引をやめる可能性が出てくるということです。 皆さんが得意先に渡すインボイスに登録番号が記載されていなければ、得意先は仕入税額控除を認めてもらえず、消費税の負担が増えるからです。 適格請求書発行事業者として登録されている他の業者から仕入れた方が、仕入税額控除を認められて、消費税の負担が減らせるのです。 こうなると消費税の話ではなく、「ビジネスチャンスを失いかねない」という話になります。インボイス制度への対応は、経営課題ともいうべき大きな問題だと思います。
3(1)で説明したように、皆さんが適格請求書発行事業者として登録されるためには「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」)の提出が必要です。 提出期間は、21年10月1日~23年3月31日までです。もう受け付けが始まっていて、あと1年ちょっとで提出期間が終わるのです。早めに登録申請書を提出し、めでたく登録が完了されれば、皆さんの得意先も安心されることでしょう。
消費税には、免税事業者の制度があります。消費税では、その課税期間の「基準期間における課税売上高」が1000万円以下の事業者は、その課税期間における売り上げについて、消費税の納税が免除されます。 「基準期間における課税売上高」というのは、以下の通りです。 これまで免税事業者だった人や企業は、「インボイス制度は、消費税の問題で、自分は免税事業者だから関係ない」と考えている場合も多いと思います。しかし、これはビジネス上、かなり危険な考えです。 登録申請書を提出しても、免税事業者は登録してもらえないのです。課税事業者しか登録を受けることができないからです。従って、免税事業者が発行する請求書や領収書には、登録番号が記載できません。 免税事業者が得意先に渡す請求書や領収書に登録番号が記載されていなければ...
これまで免税事業者だった個人事業主や法人が、免税事業者が登録番号を記載したインボイスを発行するためには、課税事業者となる手続きをしなければなりません。課税事業者となるためには、税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要です。 ただし「23年10月1日が含まれる課税期間中」に登録申請書を提出して登録を受ければ、登録された日から課税事業者となる経過措置があります。この経過措置を適用する場合、消費税課税事業者選択届出書の提出は必要ありません。 例えば、免税事業者である個人事業主が、23年10月1日に登録を受けることができれば、23年1月1日~9月30日までの期間は免税事業者で、23年10月1日~12月31日までの期間は課税事業者であると同時に適格請求書発行事業者になりますので、晴...
3(2)で、特に「記載すべき事項」の中でも登録番号が記載されていることが重要だと説明しました。インボイスに記載すべき事項は、登録番号だけではなく、以下の項目になります。 (1)~(8)に付している○と●の意味は以下です。 1. ○:従来の請求書に記載することが求められていた項目 2. ●:インボイス制度で記載することが追加された項目 つまり、請求書や領収書に記載する項目が増えているのです。請求書や領収書を作成する作業やシステムを変える必要が出てくる可能性が高いので、この点でも注意が必要でしょう。
2024年4月4日 · 印刷. 見る. Share. 2024年1月から本格的に対応が義務化された改正電子帳簿保存法(以下、改正電帳法)。 見積書や注文書、納品書、請求書などに相当する電子取引データ(EDIデータ含む)は、「電子取引データ保存」の要件に従って電子データの状態で保存する必要がある。 しかし、電子取引データ保存への対応は一筋縄ではいかない。...
2022年5月11日 · 印刷. 通知. 見る. Share. 0. 消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年(2023年)10月1日に導入されます。 前回 に続き、適格請求書発行事業者の登録を取りやめる方法や、登録を取りやめたらどうなるのか──など、インボイス制度の中身をQ&A形式で解説します。 筆者は税理士の山口拓氏。 目次. Q13...
2022年11月21日 · 印刷. 通知. 見る. Share. 0. 消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年(2023年)10月1日に導入されます。 前回 に続き、インボイス制度の中身をQ&A形式で解説します。 筆者は税理士の山口拓氏。 目次. Q32 新たに課税資産の譲渡も行う場合、登録の取り扱いはどうなる? Q33 休眠状態から再開する場合、登録の取り扱いはどうなる? Q34...
2023年2月3日 · 印刷. 通知. 見る. Share. 0. 消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年(2023年)10月1日に導入されます。 前回 に続き、インボイス制度の中身(義務編)をQ&A形式で解説します。 筆者は税理士の山口拓氏。 Q45 当社は小売業を営んでいますが、会計の際に割引券の利用により、お買い上げ金額の合計から一括して値引きを行うことがあります。...
2022年9月15日 · 消費税の申告は、いつから必要になるのか、事業者登録をしてから登録通知を受けるまでの期間の課税取引は、適格請求書を再交付すべきなのか──など、インボイス制度の中身をQ&A形式で解説します。 筆者は税理士の山口拓氏。