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  1. ja.wikipedia.org › wiki › 借款借款 - Wikipedia

    借款(しゃっかん)とは、国際機関と国家間または、それぞれ異なる国家の政府や公的機関間における長期間にわたる資金の融資のこと。 日本 では、「 クレジット 」とも呼ばれている。

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 賃貸借賃貸借 - Wikipedia

    概説. 賃貸借の意義. 賃貸借は当事者間で有償で物を貸し借りする契約類型である。 典型例としては、 賃貸住宅 や レンタカー などがある。 賃借人が賃貸借契約に基づいて目的物を使用収益する権利を 賃借権 といい、賃貸人がある物を賃貸借契約の目的物とすることを「賃借権を設定する」という。 賃貸借は 消費貸借 や 使用貸借 と同じく貸借型契約(使用許与契約)に分類される [1] [2] 。 また、不動産賃借権は 地上権 や 永小作権 と同様の経済的機能を果たすものとしても扱われるが、本来的に 債権 である点で 地上権 や 永小作権 とは異なる(ただし、賃借権の物権化により地上権に近い効力が認められるようになっている) [3] 。 賃貸借の性質. 諾成契約. 賃貸借は 諾成契約 である [4] 。

  3. 金銭消費貸借契約 (きんせんしょうひたいしゃくけいやく)とは、将来の 弁済 を約束した上で、 金銭 を消費するために借り入れる契約のことである。. 一般的に、 銀行 や 消費者金融 等の 金融機関 等が貸主となって締結されることが多い ...

  4. 其他人也問了

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 使用貸借使用貸借 - Wikipedia

    使用貸借 (しようたいしゃく)は、当事者の一方(借主)が 無償 である物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することを内容とする 契約 。 日本 の 民法 では 典型契約 の一種とされる( 民法第593条 )。 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。 概説. 使用貸借の意義. 民法に規定される使用貸借は当事者の一方が無償である物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することを内容とする 諾成・無償・片務契約 である( 第593条 )。

  6. 平成3年法律第90号)は、建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借について定めた法律である。

  7. ja.wikipedia.org › wiki › 消費貸借消費貸借 - Wikipedia

    概説. 消費貸借の意義. 民法に規定される消費貸借は、原則として当事者の一方(借主)が種類、品質及び数量が同じ物をもって返還をなすことを約して相手方(貸主)より金銭その他の物を受け取ることを内容とする 要物・無償・片務契約 である( 587条 )。 ただし、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で新設された書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずるとされる諾成契約(諾成的消費貸借)である(587条の2第1項) [1] [2] 。 いずれの場合も利息付とする特約があるときは有償契約となる。

  8. ja.wikipedia.org › wiki › 貸借貸借 - Wikipedia

    貸借(たいしゃく、かしかり) 契約における貸借 賃貸借 消費貸借 使用貸借 リース レンタル 会計における貸借 勘定・仕分における「貸方」と「借方

  1. 其他人也搜尋了