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1894年(明治27年)、家扶、庶務課長 [3]。 1895年(明治28年)、会計課長 [3]。会計・庶務・営繕を兼務し、尾張徳川家事務所の中心人物となった [3]。第18代当主・徳川義礼が本邸とした名古屋大曽根の新邸建設を担当 [3]。 1899年(明治32年)7月11日 ...
民法730条の法的性質. 生活保持義務と生活扶助義務. 扶養請求権の性質. 夫婦間の扶養義務. 親子間の扶養義務. 未成熟子扶養義務. 成熟子の親に対する扶養義務. 親族間一般の扶養義務. 扶養当事者. 扶養の発生・変更・消滅. 扶養の順位・程度・方法. 未成熟子扶養義務の位置づけ. 国際私法による扶養. 民法における扶養義務. 生活保護法. 比較法. ドイツ. イタリア. 脚注. 関連項目. 外部リンク. 扶養. この項目では、民法上の扶養制度一般について説明しています。 税法上の扶養親族については「 扶養控除 」をご覧ください。
徳川 家達(とくがわ いえさと、旧字体:德川 家達󠄁、1863年8月24日〈文久3年7月11日〉 - 1940年〈昭和15年〉6月5日)は、日本の政治家、名望家[2]。位階・勲等・爵位は従一位大勲位公爵。幼名は亀之助。号は静岳。世間からは「十六代様」と呼ばれた[3 ...
家司(けいし、いえのつかさ)とは、親王家および職事 三位以上の公卿・将軍家などの家に設置され、家政を掌る職員。 本来は律令制で定められた職員であったが、平安時代中期以後は公家・官人・地下の中から私的に任用され、国政機関の職員が権門の私的な家政職員である家司を兼ねる ...
徳川 慶喜(とくがわ よしのぶ/よしひさ、旧字体:德川 慶喜)は、江戸時代末期(幕末)の江戸幕府第15代将軍(在職:1867年1月10日〈慶応2年12月5日〉- 1868年1月3日〈慶応3年12月9日〉)、明治時代の日本の政治家、華族。位階・勲等・爵位は従一位勲一等 ...
日本の官制(にほんのかんせい)は、日本の前近代、とくに律令制期の統治機構(および官僚制)を指す。 その官位制については官位を参照。 位階制については位階を参照。 なお近代の官制は近代日本の官制を、現在の官制については日本の国家機関を参照。
執事。 バトラー を参照。 律令制において、一品以下四品までの親王・内親王、職事三位以上の公家の家に与えられる家務を総括した職員 [1] [2] 。 あるいは、そのような公的 家政機関 の長官 [2] 。 けりょう。 家司 を参照。 2から派生した、権勢のある一族の家内統括などの重要任務にあたった重臣 [2] 。 鎌倉時代 の 北条氏 得宗 家において設置された家令については 内管領 を参照。 スチュワード (家令) ( 英語版 ) (英:steward、ハウススチュワード)やmajor-domoの定訳 [3] 。 1の意味に近く、執事と訳されることもあるが、バトラー(butler)ではない。 バトラー を参照。 脚注. ^ a b デジタル大辞泉「家令」 goo国語辞典.