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  1. ja.wikipedia.org › wiki › 起訴起訴 - Wikipedia

    不起訴処分. 刑事訴訟法248条 により 検察官 は、事件について公訴を提起しないことができる(いわゆる 起訴便宜主義 )。. 終局処分として被疑者を起訴しないことを選択することを 不起訴処分 というが、この処分における裁定についての区分は ...

  2. 九七式司令部偵察機 の後継機として 1939年 (昭和14年)に初飛行、 太平洋戦争 ( 大東亜戦争 )開戦前の 1941年 (昭和16年)から配備が行われ、 1945年 (昭和20年)の 敗戦 に至るまで帝国陸軍の主力 戦略 偵察機として使用された。. 本機は画期的な ...

  3. 日本国憲法下の準起訴手続(付審判請求)は、警察官・検察官など公務員による職権乱用罪や不当な不起訴処分を抑制し、国民の人権保障を実行化するための制度として位置づけられている(起訴独占主義の例外)。

  4. 概説. 犯罪は社会の関心の対象であるため、私的な 復讐 やイギリスでとられている私人訴追を認めず、国家機関による 刑罰 を設けることで理性的な処理ができることをその趣旨としている。 フランス刑事訴訟法で規定されて以来、 大陸法 系の国で採用されることが多く、日本の 刑事訴訟法 も同様の規定を設けている。 国家訴追主義の長所としては、検察官は公益を代表する存在であり、個人的な報復感情にとらわれることがないため公正な公訴権の行使が期待できること、国家訴追主義の短所としては、訴追権を国家が独占することで、被害者感情や大衆意見・意識を反映させにくいことが挙げられる。 大陸法系の国々における公訴手続.

  5. 付審判請求 (ふしんぱんせいきゅう)とは、 日本 における 刑事訴訟 手続の一つ。 刑事事件について 告訴又は告発 した者が、 検察官 によって 不起訴 処分とされ、これに不服がある場合に、 裁判所 に対し審判に付することを請求する(すなわち、検察官に代わって裁判所が起訴すべきである、と請求する)手続である。 準起訴手続 (じゅんきそてつづき)ともいう。 我が国では 起訴便宜主義 が採用されており、刑事事件について起訴・不起訴の判断権限は原則として検察官のみが行うものと法定されていることから、付審判請求は、検察審査会制度と並んで起訴便宜主義の例外として位置付けられている。 対象犯罪は、 公務員職権濫用罪 等の特定の公務員犯罪に限定される。

  6. 事件記録符号 (じけんきろくふごう)は、日本の各 裁判所 が受け付けた 民事事件 ・ 刑事事件 の種類を識別するために事件に付する漢字・カタカナ・ひらがな1文字または2文字により構成される 符号 である。 民事事件ではカタカナ、刑事事件ではひらがなの符号が基本的に使用されている。 「民事事件記録符号規程」、「刑事事件記録符号規程」などの 最高裁判所 規程によって定められている。

  7. ja.wikipedia.org › wiki › 略式手続略式手続 - Wikipedia

    略式手続 (りゃくしきてつづき)とは、 公判 を行わず簡易な方法による 刑事裁判 の手続きを指す。 検察官 が 簡易裁判所 に対してこの手続を行うことを 略式起訴 、この手続により裁判所から出される命令を 略式命令 といい、 刑事訴訟法 第6編に規定されている。 略式手続にできる要件. 簡易裁判所の管轄に属する事件であること。 100万円以下の 罰金 又は 科料 を科しうる事件であること。 略式手続によることについて、 被疑者 に異議がないこと。 なお、上記2.の限度額は、現行刑事訴訟法施行時(昭和24年1月1日)には5000円以下であったが、以下の通り順次引き上げられている. 昭和24年2月1日~:5万円以下( 罰金等臨時措置法 7条3項による)