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  1. ja.wikipedia.org › wiki › 統一発票統一発票 - Wikipedia

    説明. レジ用統一発票. 統一発票の抽選. 電子統一発票. 脚注. 外部リンク. 統一発票 (とういつはっぴょう)は 台湾 において民間営利団体または公共事業機構が商品またはサービスを提供した後、売主と買主の双方で保存される インボイス制度 に基づいた公的な領収書。 レシート発行習慣もなく、営業税 (台湾における消費税)の脱税が多かった台湾において1951年1月1日から「統一発票」という名で宝くじ付きで導入され、営業税における脱税多発問題を改善させた [1] [2] [3] [4] 。 統一発票と企業番号(統一番号、統一編号。

    • Tóngyī Fāpiào
    • 统一发票
    • ㄊㄨㄥˇ | ㄈㄚ ㄆ|ㄠˋ
    • 統一發票
  2. ja.wikipedia.org › wiki › 遺失物法遺失物法 - Wikipedia

    手続. 拾得者の義務. 第4条. 拾得者は速やかに拾得をした物件を遺失者に返還し又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない(第1項)。 施設において埋蔵物を除く物件を拾得をした場合は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない(第2項)。 前二項の規定は、 動物の愛護及び管理に関する法律 第35条第3項に規定する犬又は猫に該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用しない(第3項)。

    • 現行法
    • 平成18年法律第73号
    • 2006年6月9日
    • 民法
  3. ja.wikipedia.org › wiki › 遺失物遺失物 - Wikipedia

    警察署長等の措置. 警察署長は遺失者が判明したときは提出を受けた物件をその者に返還するが提出を受けた物件の遺失者を知ることができずまたはその所在を知ることができないときは物件の種類及び特徴拾得日時場所を 公告 しなければならない。 公告期間は基本的に3か月埋蔵物については6か月で当該警察署の掲示板で行われるその間に遺失者が出た場合は返還される。 (遺失物法7条1項2項4項)。 遺失物の公告期間については 1958年 の法改正により1年から6か月に短縮され [1] 、さらに 2006年 の法改正により6か月から3か月に短縮されている [1] 。 埋蔵物については6か月のままとなっている。

  4. ja.wikipedia.org › wiki › 原始取得原始取得 - Wikipedia

    遺失物は遺失物法 の定めるところに従い 公告 をした後3ヶ月以内に所有者が判明しないときは、発見者が所有権を取得するとされる( 240条 )。 公告期間は 1958年 の法改正で1年から6か月に短縮され [5] 、さらに 2006年 の法改正で6か月から3か月に短縮されている [5] 。 埋蔵物発見. 埋蔵物は、 遺失物法 の定めるところに従い公告をした後6ヶ月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。 ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する( 241条 )。 公告期間は遺失物とは異なり2006年の法改正でも変更されておらず6ヶ月である( 遺失物法第7条 4項)。 添付.

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 逸失利益逸失利益 - Wikipedia

    逸失利益 (いっしつりえき、 英: Lost profit )は、本来得られるべきであるにもかかわらず、 債務不履行 や 不法行為 が生じたことによって得られなくなった 利益 を指す。 得べかりし利益 (うべかりしりえき)とも言われる。 逸失利益の算定では果たしてどこまでが本来得られるべきであった利益か、その確定は容易でなく 訴訟 などでもよく争点となる。 債務不履行の逸失利益. 債務不履行による損害賠償での損害の態様の一分類として積極的損害と消極的損害がある [1] 。 既存財産の減少が積極的損害であり、得べかりし利益の喪失(逸失利益)が消極的損害にあたる [1] 。

  6. ja.wikipedia.org › wiki › 横領罪横領罪 - Wikipedia

    遺失物等横領罪(刑法254条) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 保護法益 本罪は、物の委託者と受託者の委託信任関係を保護するものであるとされる。

  7. ja.wikipedia.org › wiki › 即時取得即時取得 - Wikipedia

    盗品又は遺失物については、即時取得が成立する場合において、もともとの権利者に回復請求権又は、買取請求権が認められている。 回復請求権 盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる(第193条)。 買取請求権

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