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  1. 定額資金運用目的の基金. 特定の事務又は事業の運営手段の必要から設けられる基金である。 管理. 基金は当該基金の設置条例で定める特定の目的に応じ及び確実かつ効率的に運用しなければならない (地方自治法第241条第2項)。 処分. 基金のうち、特定目的のために財産を取得し、又は基金を積み立てるための基金は、当該目的のためでなければ処分できない ( 地方自治法 第241条第3項)。 出納整理期間. 基金には 出納整理期間 に係る規定の適用はない [1] 。 関連項目. 公金. 脚注. [ 脚注の使い方] ^ 昭和41年2月14日付自治行第15号鹿児島県出納長宛 行政課長回答. カテゴリ:

  2. 概説. 確定給付年金は給付の額の算定方法が制度資産の利回りに直接基づかず加入者の勤務期間や給与などの要素に基づく計算式が定められている年金制度のことをいう。 DB制度(Defined Benefit Plan)の訳語として用いられる。 厚生年金基金 、及び、 2002年 ( 平成 14年4月から施行されている 確定給付企業年金法 に基づく確定給付企業年金はそれぞれが採用可能とされている給付額の規定方法からみてこれに該当する。 また、公的年金である 厚生年金保険 や 国民年金 も、現状の給付額の規定内容は、これに該当する。

  3. 定額給付金ていがくきゅうふきんとは緊急経済対策の一施策で2009年平成21年3月4日に施行された給付形式の定額減税政策である [1] [2] 。 日本に 住民票 がある個人・ 外国人登録制度 の 外国人 (「短期滞在」者は除く)を対象に行われた。 同経済対策に含まれた他の施策と伴に、平成20年(2008年)度第2次補正予算 [注釈 1] を裏づけとし、財源措置を定める関連法と共に施行に至った [3] 。 日本国政府 による施策だが、給付事業そのものは 地方公共団体 が自らの判断で行う「自治事務」と位置づけられた [4] [5] 。 内閣総理大臣 麻生太郎 が2008年10月30日の記者会見で総額2兆円規模の景気対策として発表した [6] [7] 。

  4. 特徴. 確定拠出年金法の目的は、 少子高齢化 の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が 自己の責任において運用の指図を行い 、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る 自主的な努力 を支援し、もって 公的年金 の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上 に寄与することを目的とする(第1条)。 特徴は、年金資産を加入者が行った運用の指図の結果の損益に応じて年金額が決定されることにある。 年金資産が個人別に区分され、 残高 の把握や 転職 時の資産の移行が容易に行える。

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 年金年金 - Wikipedia

    年金 (ねんきん、 英: pension [注釈 1] 、annuityとは毎年定期的継続的に 給付 される 金銭 のことである。 また、年金を保障する仕組みとして 年金制度 (ねんきんせいど)も指す。 制度の運営手法によって、 公的年金 と 私的年金 に分類される。 また 個人年金 は私的年金とは別に分類する場合が多い。 年金の主な給付事項は、 老齢給付 、 障害給付 、 遺族給付 の3つがある [1] 。 給付者は 年金者 (Pensioner)と呼ばれ、典型的には引退した 高齢者 を指す。 歴史. 年金の本質は定期金である。 カスティーリャ王国 の公債(フーロ、juro)として カルロス1世 のときに大量発行された [2] 。

  6. 厚生年金基金 (こうせいねんきんききん、Welfare Pension Fund、Employees' Pension Fund)は、 厚生年金保険法 を根拠法とする、 企業年金 の一種の給付を行う 基金 とする組織の 認可法人 である。 本項では、企業年金連合会についても記述する。 1966年 ( 昭和 41年)に経済界からの要望により創設されたが、 2014年 (平成26年) 4月 をもって原則廃止となった(後述)。 日本の 企業年金 制度のひとつで、いわゆる「3階建て」の年金構造のうち、 国民年金 (1階部分)、 厚生年金 や 共済年金 (2階部分)に上乗せした給付(3階部分)である。

  7. ja.wikipedia.org › wiki › 預金保険預金保険 - Wikipedia

    預金保険 (よきんほけん、 英: deposit insurance )とは、 金融機関 が 破綻 した際に、その金融機関に預けている 預金 を保護する 保険 の一種である。 預金者を保護するのみならず、 取り付け騒ぎ を防ぐ等、 システミック・リスク に対応し、金融システムをも保護する プルーデンス政策 の一つの柱であるため、 政府 に支援された機関によって運営されている事が多い。 金融機関は付保預金に対して一定の率で運営機関に保険料を支払うことになる (言い替えれば、金融機関は預金の利率を保険料分預金保険機関に支払っていることになる)。 金融機関が破綻したときは 保険事故 となり、その付保預金相当分が保険金として支出されることになる。

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