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日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊 、または 国際連合の軍隊 の撤退等に伴って、多数の労働者が特定の地域において離職を余儀なくされることが発生する状況に対応するため、離職者に対し、生活の安定を図るための特別の措置を取るにあたって必要な関係行政機関相互の連絡調整を行うことを目的として設置された。 構成. 会長には 厚生労働大臣 が充てられる(法5条)。 委員には、関係行政機関の職員の中から、厚生労働大臣が任命する。 さらに、専門の事項を調査させる必要があるときは、中央協議会に公務員または学識経験者を専門委員として置くことができるとされている。 カテゴリ: 日本の労働行政. 日本の軍事. 厚生労働省.
自己都合退職 (じこつごうたいしょく)とは、 労働契約 解除 が 労働者 からの申し出によるものをいう。 会話や文脈上では単に「 退職 」ということもある。 公務員 では 依願退職 と称することが多い。 法的根拠. 民法第626条 (期間の定めのある雇用の解除) 雇用 の期間が5年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが 使用者 であるときは3月前、労働者であるときは2週間前に、その予告をしなければならない。 民法第627条 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 当事者が 雇用の期間を定めなかった ときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
解雇 (かいこ)とは、 使用者 の一方的な 意思表示 による労働契約の 解除 である [1] 。 解雇の理由は、主に会社側の経済的事情によるもの(余剰人員など)と、労働者個別の理由によるもの(能力不足・不祥事など)に大別される [2] 。 一般的に解雇は労働者に大きな不利益をもたらす [1] 。 そのため特に先進諸国では 雇用保護規制 の対象となっており、各国の法で何が 不公正解雇 (Unfair Dismiss)とされるかが規制されている [3] [2] 。 労働に関する制度は、政府による法的な規制や個人や企業間で定着し存続している行動様式(慣行)によるものがあり、解雇に関しても各国で異なる [4] 。
会社都合退職 (かいしゃつごうたいしょく)とは、 労働契約 解除 の主たる原因が会社( 使用者 )にある、 労働者 にとって非自発的な 退職 をいう。 法的根拠. 民法第626条 (期間の定めのある雇用の解除) 雇用 の期間が5年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが 使用者 であるときは3月前、労働者であるときは2週間前に、その予告をしなければならない。 民法第627条 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 当事者が 雇用の期間を定めなかった ときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
懲戒解雇 (ちょうかいかいこ)とは、 民間企業 において、 就業規則 に基づく懲戒の一つとして行う 解雇 のことで、 懲戒処分 の中では最も重い。 労働者 にとっての「死刑宣告」と例えられる [1] [2] ように、予告手当も 退職金 も無く即日 解雇 され、離職票(離職証明書・ 退職証明書 )にも懲戒解雇を意味する「重責解雇」と記載される [注 1] ため、その後の 再就職 も極めて難しい [1] 。 ほとんどの会社では懲戒解雇となった人物を採用しないため、 履歴書 の経歴欄に「〇年〇月 (会社名) 懲戒解雇処分」と記載しなければならない。 懲戒解雇の事実を隠した(積極的に申し出なかった場合も含む)場合には経歴詐称になる [注 2] 。
テンプレートを表示. 独立行政法人雇用・能力開発機構 (どくりつぎょうせいほうじんこよう・のうりょくかいはつきこう、 英語: Employment and Human Resources Development Organization of Japan )は [注 1] [4] 、 雇用のセーフティネット としての 離職者訓練 をはじめと ...
解雇の状況と方法. 終身雇用の崩壊. 法的な位置付け. 定義と労働契約上の区分. 解雇権濫用の法理. 論点. 企業内教育と経済合理性. 労働者の消費心理への影響. 適切な労働力配置への妨げ. 技術革新. 正規労働者と非正規労働者の格差. 女性差別. 転勤や単身赴任. 長時間労働. 脚注. 参考文献. 書籍. 論文. 関連文献・記事. 関連項目. 外部リンク. 終身雇用 (しゅうしんこよう)は、同一企業で業績悪化による企業倒産が発生しないかぎり 定年 まで雇用され続けるという、 日本 の 正社員 雇用においての慣行である。 長期雇用慣行 (ちょうきこようかんこう)ともいう。