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  1. バックドラフト (英: backdraft)とは、 火災 の現場で起きる 爆発 現象である。 概要. 室内など密閉された空間で火災が生じ 完全燃焼 によって 火 の勢いが衰え、可燃性の 一酸化炭素 ガスが溜まった状態の時に 窓 や ドア を開くなどの行動をすると、熱された一酸化炭素に急速に 酸素 が取り込まれて結びつき、 二酸化炭素 への 化学反応 が急激に進み爆発を引き起こす。 たちまち火の海となる「フラッシュオーバー」とは違う現象である。 1982年 2月8日 の ホテルニュージャパン火災 においても発生した。 従業員が消火器にて初期消火を試みたが、その時に客室のドアを開放していたことが原因である。

  2. 消火妨害罪 (しょうかぼうがいざい)と 水防妨害罪 (すいぼうぼうがいざい)は、それぞれ 刑法 に規定された犯罪である( 第114条 、 第121条 )。. 火災(水害)の際に、消火(水防)用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により ...

  3. 竪穴区画や埋め戻しなどの点で防火区画が不完全で火災の延焼が早かったこと、居室や廊下の下地や仕上げ材に可燃性の材料が多く使われていたこと、防火戸の維持管理が不十分で一部は閉鎖できなかったことなどの問題があった [4]。

  4. 耐火建築物 (たいかけんちくぶつ)とは、 建築基準法 における概念である。 通常の 火災 時の 火熱 に対し、主要構造部が非損傷性と延焼防止の性能をもち、火災の規模によっては一部を修繕すれば再利用できるような建築物で、 建築基準法 第2条第1項第9号の2で定める 条件 に適合するものいう。 この一つ下の概念として 準耐火建築物 がある。 耐火建築物は全て準耐火建築物でもあり、準耐火建築物であることを求められる場合、耐火建築物であれば足りる。 法令上は、建築物の用途と規模に応じて耐火建築物とすることが要求される。 構造. 建築基準法第2条第1項第9号の2. イ その主要構造部が (1)又は (2)のいずれかに該当すること。 (1) 耐火構造 であること。

  5. 一般住宅においては、建物火災による死者(約1500人 [1] )のうち住宅火災による死者が約9割(約1300人 [1] )にも達することから、消防法改正により平成23年5月末までに住宅用火災警報器の設置が義務づけられるようになった。

  6. 防火管理者 (ぼうかかんりしゃ)は 消防法 に定める 国家資格 (業務独占)であり、その資格を有する者のうち 防火対象物 において防火上必要な業務を適切に遂行でき、従業員を管理・監督・統括できる地位にある者で、防火対象物の 管理権原者 から選任されて、その防火対象物の防火上の管理・予防・ 消防 活動を行なう者を言う。 防火に関する知識・技能に内包されるものとして、 危険物 、 地震 、 津波 、 火山 等に関する知識も求められる。 分類. 甲種防火管理者. 大規模な防火対象物や、火災発生時に人命への甚大な被害をもたらすと考えられる施設 (福祉施設を含む)を含む、全ての防火対象物の防火管理者となる資格を有する。 たとえば、

  7. パロマ湯沸器死亡事故 (パロマゆわかしきしぼうじこ)は、パロマ工業(現・ パロマ)が製造した屋内設置型の強制排気式(Forced Exhaust、以下「FE式」)ガス 瞬間湯沸器 の動作不良を原因とする、 一酸化炭素中毒 による一連の死亡事故である。 概要. パロマ工業(当時は製造子会社)が 1980年 4月から 1989年 7月にかけて製造した、屋内設置型のFE式ガス瞬間湯沸器で、排気ファンの動作不良を原因とする一酸化炭素中毒事故が、 1985年 1月より20年間にわたり 日本 国内で28件発生、 2007年 10月13日 時点で死亡者21人・重軽症者19人が発生した [1]。

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