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  1. 次の3種類があります。 ※1 手続きが必要です。 詳細は各申請窓口でご確認ください。 1か月の自己負担限度額 (窓口での医療費支払い額) *1同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は申請により現役並み所得ⅠまたはⅡが適用されます対象になる方は各自治体の窓口にご相談し病院の窓口に保険証とともに限度額適用認定証を提出してください。 *2:経過措置として、令和7年9月30日までは、外来医療の自己負担増加額の上限が1か月あたり最大3,000円までになります。 上限額を超えて支払った金額は後日、高額療養費として支給されます (口座登録が必要です) *3:世帯全員が住民税非課税の場合は、住民税非課税区分ⅠまたはⅡが適用されます。

  2. 手続き方法. 申請書類. ※自治体や疾患により、他に書類が必要になることがあります. 申請後、受給者証が送られてきますので病院の窓口に提示してください。 受給者証が発行されるまでに2ヶ月程度かかります。 (有効期間の開始から受給者証が手元に届くまでに支払った医療費は、還付請求ができる場合があります) 自治体によっては、手当金やタクシー券が受けられるところもあります 詳しくは自治体にお確かめください。 助成開始時期. 助成開始は「重症度分類を満たしていることを診断した日」等です。 (軽症高額対象者の場合は、「その基準を満たした日の翌日」) ただし、遡りは原則として申請日から1か月しかできません。 ( やむを得ない理由 があるときは最長3か月まで遡れます) ↓.

  3. 高額療養費制度 高齢者の医療費助成 特定疾病療養受療証 自治体が発行する子どもの医療費助成 ひとり親家庭等医療費助成 障害者の医療費助成 特定疾患医療費助成制度 小児慢性特定疾患 B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度

  4. 次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が 認めた乳児(0歳児)が対象です。. ①出生時体重が2,000グラム以下の乳児. ②1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げる いずれかの症状を ...

  5. 申請に必要な書類. 診断書は不要です。 難病医療費助成申請書兼同意書お住まいの区市町村の窓口にあります。 住民票(外国人の方は外国人登録原票記載事項証明書) 健康保険証の写し. 高齢受給者証をお持ちの方は、その写し. 「特定疾病療養受療証」の写し. 1から5をお住まいの区市町村の窓口に提出してください。 (ただし、後期高齢者医療被保険者証を提出される場合は、2住民票は不要) 医療費助成の仕組み. 医療費助成の申請をされると、東京都から「マル都医療券」を交付しますので、健康保険証、特定疾病療養受療証等と一緒に病院・診療所・保険薬局などの窓口に必ず提示してください。 助成の対象となる費用は.

  6. 労働者が業務上の事由または通勤によって負傷、疾病、障害または死亡した場合、労働者とその遺族のために必要な給付を行う制度です。. 労災保険は、事業主が保険料全額を負担する強制加入の保険です。. 1人でも労働者を雇っている事業主は必ず加入し ...

  7. 1. 対象者. 指定難病の『診断基準』を満たしたうえで、『症状の程度 (重症度分類)』をみたすか、軽症であっても高額な医療費がかかっている (軽症かつ高額) 東京都単独の対象疾病の場合は都内に住民登録されていること. 2. 手続方法. (1)申請先. 区市町村の保健所等、福祉担当窓口. (2)申請に必要な書類. ア 特定医療費支給認定申請書. イ 指定難病の臨床調査個人票(診断書) ウ 世帯全員が載っている住民票. エ 健康保険証の写し (世帯全員分か患者さんの分のみかは加入している保険によって異なる) オ 区市町村民税課税 (非課税)証明書.

  1. 其他人也搜尋了