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  1. 概要. 同法の 制定 時点では、急速な感染拡大を封じ込めるための 新型インフルエンザ等緊急事態宣言 のみ規定がされていたが [3] 、 2021年 2月3日 に行われた法改正 [3] [4] により新型インフルエンザ等緊急事態宣言に至る前に全国的かつ急速な まん延 を防ぐことを目的として [5] 、 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置 が設けられた [3] 。 ただし、新型インフルエンザ等緊急事態宣言及び新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置ともにこれまで適用されているのは、全世界で感染が拡大している 新型コロナウイルス(COVID-19) に対する措置 [6] のみである [3] 。 以下、この記事において 法令 上の根拠条文を引用する場合は、次のように略記する。

  2. 2020年度. 社会保障費用以外の支出には、以下が挙げられる。 1人あたり現金10万円の 特別定額給付金 (約12兆7千億円) [1] 中小企業への 持続化給付金 (約5兆6千億円) [1] 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(約2兆6千億円) [1] 個人向け緊急小口資金等の特例貸付の実施(約1兆円) [1] 家賃支援給付金(約1兆円) [1] 介護施設等への 布マスク配布 (約280億円) [1] 全世帯への 布マスクの配布 (約260億円) [1] 2021年度はウイルス感染拡大の第4波~第6波の時期であり、政府は緊急事態宣言を二度出している [2] 。 ワクチン接種 が開始され、接種一回あたりのコストは2,725円と算出される [2] 。 感染症法上の位置付け.

    • 対象生物の定義
    • 国際植物防疫
    • 国内植物防疫
    • 沿革

    植物防疫法の対象となる生物について、一般社会あるいは生物学で用いられる用語とずれがある。 植物 1. 単に植物と言った場合には次の「有害植物」を除くものとされている。また植物体の全体だけでなく、種子や果実といった一部分や、筵や菰といった加工品も含めて同等に取り扱う。法には「顕花植物、しだ類又はせんたい類に属する植物」とあり、現代的な分類体系では陸上植物に相当する。したがって藻類やキノコなどは含まれない。 有害植物 1. 有用な植物を害する「真菌、粘菌、細菌、寄生植物及びウイルス」とあり、かなり広義の植物が含まれる。 有害動物 1. 有用な植物を害する動物。この動物とは、法に「昆虫、だに等の節足動物、線虫その他の無脊椎動物又は脊椎動物」とあり、5界説でいう動物界に相当すると思われる。原生動物が...

    一般に植物の輸入は制限されている。原則として輸出国の政府機関による検査証明書が必要であるほか、特定の植物は輸入禁止となる。規制の強い順に以下の区分があり、施行規則や告示で細かく指定されている。 輸入禁止品 1. 原則として輸入できないものであり、試験研究などの目的で農林水産大臣の許可を得た場合に限って輸入できる。 1.1. 国内未発生で侵入時に農産物への被害が大きく、輸入時の検査では発見が困難な病害虫が付着する可能性がある植物 1.2. 検疫有害動植物そのもの 1.3. 土のついた植物や土そのもの 条件付き輸入解禁品 1. 輸入禁止品のうち、殺虫殺菌などにより安全性を科学的に担保できるもの。 栽培地検査要求品 1. 本来は輸入禁止とすべきだが栽培の現場であれば検査が可能なもの。輸出国の政府機...

    イモゾウムシやサツマイモノメイガなど、害虫の拡散を防ぐため国内間でも検疫が行われ、沖縄県全域、奄美群島、トカラ列島、小笠原諸島から本土へは、サツマイモやグンバイヒルガオ等のヒルガオ科植物の生茎葉、及び生塊根等の持ち出しは禁止されている。

    1885年(明治18年) - 農商務省達第43号により各府県に対し田圃虫害予防規則の制定を指示。
    1896年(明治29年)3月25日 - 害虫駆除予防法(法律第17号)制定。害虫の発生時に強制的に駆除を実施できる。田畑における虫害に限られており、山林や病害には適用されず。
    1902年(明治35年)2月24日 - 害虫駆除予防法改正(法律第9号)により虫害だけでなく黴菌による病害が対象に加わる。
    1913年(大正2年)8月18日 - 輸出植物検疫証明規程(農商務省告示第258号)制定。それまで神奈川県と兵庫県が独自に輸出植物検疫証明を行っていたが、アメリカ合衆国の植物検疫法の改正により、同年7月より政府機関の検疫証明書が必要になった。
  3. この項目では、ウイルス感染症について説明しています。 原因となるウイルスについては「 SARSコロナウイルス2 」を、世界的な流行については「 新型コロナウイルス感染症の世界的流行 (2019年-) 」をご覧ください。 この記事の項目名の英語名である「COVID-19」には以下のような表記揺れがあります。 コヴィッド19. コビッド19. この項目では 色 を扱っています。 閲覧環境によっては、色が適切に表示されていない場合があります。 新型コロナウイルスの構造. 赤色で示す突起は スパイクタンパク質 [1] 。 灰色で示す被膜は エンベロープ 。 主成分は 脂質 で、 アルコール や 石鹸 で破壊できる [1] 。 黄色で示す付着物はエンベロープタンパク質 [1] 。

  4. 以下衛生署)だけではなく 行政院 に直属する 大陸委員会 、 内政部 、 国防部 、 経済部 、 新聞局 、 教育部 などの各部会(省庁)が総動員で対応にあたり、2003年7月にWHOが感染指定地域から台湾を除外したことで終息した [2] [3] 。 台湾におけるSARS禍の特徴は院内感染が発生した病院の封鎖とそれによる1人の自殺例で社会に衝撃を与えたこと、および スーパー・スプレッダー の存在により実効再生産率(1人の感染者が何人に感染を広げるかの指数)が香港やカナダ同様急速に上昇したこと、また、発症から死亡に至るまでが10日と、北京(24日)や香港(20日)に比べて極めて短期間だった(この原因は2020年時点でも解明されていない)ことなどが挙げられる [4] 。 感染統計. 地域別.

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 国家補償国家補償 - Wikipedia

    目次. 非表示. ページ先頭. 国家賠償. 損失補償. 国家補償の谷間. 脚注. 関連項目. 外部リンク. 国家補償 (こっかほしょう)とは、 国家 の活動によって私人に損失が生じた場合にその損失を填補することによって救済を図る制度を指す講学上の用語 [1] 。 国家補償には大別すると、国家の違法な活動により生じた損害に対して賠償を行う 国家賠償制度 と、土地収用など国家の適法な私人の財産権の剝奪による損失に対して補償を行う 損失補償制度 があり、それぞれ固有の発展過程を辿っている [1] 。

  6. 療養の給付 (りょうようのきゅうふ)とは、 健康保険法 等を根拠に、日本の公的 医療保険 において、被保険者に対して 実際の療養 を保険給付として行うものである。 公的医療保険における最も基本的な保険給付であり、保険者から発行された 被保険者証 を提出することで、被保険者は広く医療を受けることができ、 国民皆保険 の根幹をなす。 以下では特記しない限り、健康保険法に基づいて述べる。 なお、 労働者災害補償保険法 における療養については、 労働者災害補償保険#療養補償給付・療養給付 を参照のこと。 健康保険法について、以下では条数のみ記す。 概要[編集] 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる 療養の給付 (現物給付)を行う(第63条1項)。

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