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  1. 文化財保護法 (ぶんかざいほごほう、 昭和 25年(1950年) 5月30日 法律第214号)は、 文化財 の保存・活用と、 国民 の 文化的 向上を目的とする、 日本 の 法律 である。. 有形 、 無形 の文化財を分類。. その重要性を考慮して、国の場合は 文部科学 ...

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 財政法財政法 - Wikipedia

    財政法 (ざいせいほう、昭和22年3月31日法律第34号)は、国の 財政 に関する基本法であり、 予算 の種類、作成と執行等について規定した 日本 の 法律 。 広義には財政に関する法規全般を指す概念として用いられ、本法のほか、各種 租税法 、 地方財政法 、 会計法 、 予算決算及び会計令 、 国有財産法 なども「財政法」の範疇に含まれる。 日本国憲法 第7章「財政」を受けて制定され、旧・会計法のうち、財政の手続的規定を現行の 会計法 に分離させ、この法律において財政運営に関する基本原則を定める。 所管官庁は 財務省 主計局 法規課である。 構成. 第1章 財政 総則. 第2章 会計 区分. 第3章 予算. 第1節 総則. 第2節 予算の作成. 第3節 予算の執行. 第4章 決算.

  3. 概要. 旧 国宝保存 で、保護の対象となっていない日本の古美術品等の海外流出を防止するため制定された。 「歴史上又ハ美術上特ニ重要ナル価値アリト認メラルル物件」は、それを海外に輸出しようとする者は、 文部大臣 の許可を要すること。 輸出の許可を要する物件を文部大臣が「重要美術品」と認定し、 官報 に告示することが規定された。 現存者の製作であるもの、製作後50年を経過していないもの、輸入後1年を経過していないものは除かれた。 認定の物件の種類は、絵画、彫刻、建造物、文書、典籍、書跡、刀剣、工芸品、考古学資料とされた。

  4. 概要. この法律は、内外の 社会 経済 情勢の変化に伴い、日本 産業 の 国際競争力 の強化を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな 知的財産 の 創造 及びその効果的な活用による 付加価値 の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国、 地方公共団体 、 大学 等及び 事業者 の責務を明らかにし、並びに知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画の作成について定めるとともに、 知的財産戦略本部 を設置することにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする [2] 。

  5. 日本 の法律には 文化財保護法 、 古都保存法 、 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律 、 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 、 海外の文化遺産保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 などがある。 保護の対象となる文化遺産の範囲は、それぞれの条約や法令の制定目的に応じてそれぞれである。 未指定・未登録の文化的所産をも含めて保護の対象とするものもあれば、公的機関によって指定・登録等がなされている物件のみを保護の対象とするものもある。 文化財保護法のように、 登録有形文化財 、 重要文化財 、 国宝 のように階層を設け、重要な物件に対する重点的な保護を図っている場合もある。

  6. 国宝保存法こくほうほぞんほう昭和4年3月28日法律第17号日本の文化財保護に関する廃止された 法律 。. 1929年 (昭和4年)7月1日施行。. 古社寺保存法 (こしゃじほぞんほう、明治30年6月10日法律第49号)を引き継いで制定され、 1950年 ...

  7. 制定とその経緯. 規定内容. 関連法令. 廃止. 明治天皇聖蹟の史蹟指定解除. 脚注. 注釈. 出典. 関連項目. 参考文献. 外部リンク. 史蹟名勝天然紀念物保存法しせきめいしょうてんねんきねんぶつほぞんほう大正8年4月10日法律第44号現行の 文化財保護法 の前身の一つにあたる、廃止された 日本 の 法律 である。 1919年 (大正8年) 4月10日 に 公布 され、同年 6月1日 に 施行 された。 文化財 のうち、今日の分類における「 記念物 」 [注釈 1] をその対象とした。 制定とその経緯. 明治30年代以降、日本では急速に 近代化 、 資本主義 化がすすみ、 鉄道 や 工場 が各地に建設されて 土地 開発 がさかんにおこなわれた。

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