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  1. 国有財産法 (こくゆうざいさんほう) は、 国有財産 の管理のために制定された法律で、その取得、維持、保存、運用および処分についての一般法である。 法令番号 は昭和23年法律第73号、 1948年 (昭和23年) 6月30日 に 公布 された。 財務省 理財局 国有財産企画課(旧・ 国有財産局 )が所管し、 法務省 民事局 民事第二課、 国土交通省 都市局 都市計画課など他省庁と連携して執行にあたる。 沿革. 官有財産管理規則(明治23年勅令第275号) (旧)国有財産法(大正10年法律第43号)

  2. 概要. この法律は、内外の 社会 経済 情勢の変化に伴い、日本 産業 の 国際競争力 の強化を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな 知的財産 の 創造 及びその効果的な活用による 付加価値 の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国、 地方公共団体 、 大学 等及び 事業者 の責務を明らかにし、並びに知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画の作成について定めるとともに、 知的財産戦略本部 を設置することにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする [2] 。

    • 概要
    • 沿革
    • 外部リンク

    法制定前の公益法人(社団法人および財団法人)は、設立に関し、主務官庁による許認可主義がとられていた。この法律の制定により、その事業の公益性の有無に関わらず、社団、財団一般の法人化を一元的に定めるとともに、法の定める要件を充足さえすれば、許認可を待つことなく、簡便に設立することができるようになった(準則主義)。 また、財団法人の場合、これまで基本財産1億円以上が許認可の一定の目安とされていたが、300万円以上によって法人格を取得する(設立する)ことができる。このほか、中間法人法の定める中間法人も本法の法人に統合され、中間法人法は本法施行と同時に廃止された。 ただし、公益法人として税優遇を受けるためには、公益法人制度改革関連3法の一つとして、同時に別途制定、施行された公益法人認定法により、行政庁...

    2006年3月10日 - 閣議決定、第164回通常国会衆議院に本法律案を提出
    2006年3月23日- 衆議院で審議入り
    2006年4月19日 - 衆議院行政改革特別委員会で一部修正し可決
    2006年4月20日 - 衆議院本会議で可決
  3. ja.wikipedia.org › wiki › 建長寺建長寺 - Wikipedia

    山門(三門) 安永4年(1775年)の上棟で、2005年に重要文化に指定されている。 「三門」とも表記する(重要文化指定名称は「建長寺山門」 [5] )。 三間一戸の二重門で [注釈 3]、上層屋根はこけら葺き形銅板葺きとする。棟梁は建長寺大工の河内長兵衛である。

  4. ja.wikipedia.org › wiki › 公有財産公有財産 - Wikipedia

    公有財産 (こうゆうざいさん)とは、 地方公共団体 の所有に属する 財産 をいい、 地方自治法 (昭和22年4月17日法律第67号) 238条 に規定されている。 以下、地方自治法の条文については、条数のみ記載する。 公有財産の種類. 238条1項は、公有財産について以下のものを規定する。 ただし、 基金 に属するものは除く。 不動産. 船舶 、 浮標 、 浮桟橋 及び 浮ドック 並びに 航空機. 上記に掲げる不動産及び 動産 の従物. 地上権 、 地役権 、 鉱業権 その他これらに準ずる 権利. 特許権 、 著作権 、 商標権 、 実用新案権 その他これらに準ずる権利. 株式 、 社債 (特別の法律により設立された 法人 の発行する 債券 に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。

  5. 一般財団法人 (いっぱんざいだんほうじん)は、「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成18年法律第48号)」に基づいて 設立 される 財団法人 である。 以下一般社団法人及び一般財団法人に関する法律は条数のみ記載する設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与えることはできずそのような趣旨の 定款 は無効となる153条3項2号)。 この点株式会社等と異なる。 機関. 評議員、評議員会、 理事 、 理事会 及び 監事 が設置必須の 機関 である。 また、その他にも任意で 会計監査人 を置くことができる(170条)。 評議員会は、一般社団・財団法人法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる(178条2項)。

  6. 概要. 公益法人制度改革 により、公益法人制度は従来の仕組みから、 一般社団法人及び一般財団法人 と 公益社団法人及び公益財団法人 の二つに改組された。 本法律は、行政改革関連5法案のうち 公益法人制度改革 関連3法案 の1つとして作成され、公益法人の認定に関する制度と認定基準や、公益法人による事業の適正な実施を確保するための措置などを定めている。 本法律により、公益法人の認定と監督は、独立した合議制機関の答申に基づいて 内閣総理大臣 又は 都道府県 知事 (以下「行政庁」という。 同法第3条参照。 )の権限で行う制度となった。 国には 内閣府 に7人の民間人委員からなる 公益認定等委員会 が設置され、都道府県にも民間人合議制機関が設置されている [1] 。

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