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  1. 定義. 狭義では 刑事裁判 における 立証責任 の所在を示す原則であり、「検察官が被告人の有罪を証明しない限り、被告人に無罪判決が下される(=被告人は自らの無実を証明する責任を負担しない)」ということを意味する( 刑事訴訟法 336条など)。 広義では、有罪判決が確定するまでは、何人も犯罪者として取り扱われない(権利を有する)ことを意味する。 無罪の推定 という表現が本来の趣旨に忠実であり( presumption of innocence )、刑事訴訟法学ではこちらの表現が使われる。 国際人権規約 B規約14条2項などでは、 仮定無罪の原則 という別用語が用いられることもある。 この原則は 刑事訴訟 における検察官・被告人の側から表現されている。

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 無罪無罪 - Wikipedia

    無罪」の本来的な用法は、犯罪について構成要件該当性・違法性・有責性の観点から証明が認められないという司法判断であるのに対し、「無実」は司法判断ないしは裁判制度などに制約されない絶対的な真実として「事実がない」ということを ...

  3. 罪刑法定主義( ざいけいほうていしゅぎ ) とは、ある行為を 犯罪 として処罰するためには、 立法府 が制定する 法令 において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される 刑罰 を 予め 、 明確に 規定しておかなければならないとする原則のことをいう。 対置される概念は罪刑専断主義である。 概要. ラテン語 による標語" Nulla poena sine lege "(法律なければ刑罰なし)により知られ、罪刑法定主義と日本語訳されるこの概念は、ラテン語ではあるが ローマ法 に原典をもつものではなく、近代刑法学の父といわれるドイツ刑法学者 フォイエルバッハ により1801年に提唱されたものである [1] 。

  4. 一事不再理 (いちじふさいり、 ラテン語: Non bis in idem )とは、ある 刑事事件 の 裁判 について 判決 が 確定 している場合には、その事件を再度審理することを許さないとする 刑事手続 上の原則である。.

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 罪人の嘘罪人の嘘 - Wikipedia

    罪人の嘘』(ざいにんのうそ)は、2014年 8月31日から9月28日まで毎週日曜日22:00 - 23:00(JST)にWOWOW「連続ドラマW」枠で放送された日本のテレビドラマ。

  6. ジョン・グラント (John Grant、1570年 - 1605年1月30日)は、 イングランド史 において、 プロテスタント の イングランド国王 ジェームズ1世 を暗殺し、 カトリック の君主に挿げ替えようとした1605年の過激派カトリック教徒らによる 火薬陰謀事件 のメンバー ...

  7. 概要. 日本における死刑囚 の項目では、 未執行死刑囚 や、 執行済死刑囚 、 獄死や恩赦により刑を執行されなかった死刑囚 の一覧があるが、この項目は 明治維新 以降、 1868年 以降に死刑判決が言い渡された 死刑囚の確定順の一覧 である。 そのため、 恩赦 で 無期懲役 に減刑された者や、 冤罪 が指摘されている死刑囚、 再審 で 無罪 が確定した(冤罪事件の)元死刑囚も含まれる。 なお一覧が膨大である上、詳細のわからない事件などがあるため、完全なリストではない。 また 1945年 ( 昭和 20年)以前については、書籍などによって詳細がある程度判明する者について記載している。

  8. ja.wikipedia.org › wiki › 放免放免 - Wikipedia

    放免 (ほうめん)とは日本の 令外官 である 検非違使 の 下部 (しもべ)である。 「放免囚人」の義 [1] 。 検非違使庁の下級刑吏として、実際に 犯罪 者を探索し、捕縛したり、拷問や 獄守 を担当した。 由来. 遅くとも 11世紀 前半には放免が確実にいたことが、文献から確認できる [1] 。 元々、罪を犯して囚人となったあとに計らいをもって放免となった者で [2] 、犯罪者の情報収集などの 捜査 の便を考慮し、 前科 のある者を検非違使庁に採用したものであった。 中には放免になった後も罪を犯した者がいたようである [3] 。 容姿. 彼らの容姿には著しい特徴が見られる。

  9. 無原罪の御宿り (むげんざいのおんやどり、 ラテン語: Immaculata Conceptio Beatae Virginis Mariae )とは、 聖母マリア が、神の恵みの特別なはからいによって [1] 、 原罪 の汚れと穢れを存在のはじめから一切受けていなかったとする、 カトリック教会 における教義である [2] 。 無原罪懐胎 (むげんざいかいたい)とも言う。 1854年 に正式に信仰箇条として宣言決定された [3] 。 カトリック教会における教義. 無原罪の御宿りの教義は、「マリアは イエス を宿した時に原罪が潔められた」という意味ではなく、「マリアはその存在の最初(母 アンナ の胎内に宿った時)から原罪を免れていた」とするものである。

  10. 『検察側の罪人』(けんさつがわのざいにん)は、雫井脩介による日本の小説。 『 別册文藝春秋 』の 2012年 9月号(301号)から 2013年 9月号(307号)まで 連載 され、2013年9月に 文藝春秋 から 単行本 が刊行された。

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