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  1. 交通反則通告制度 (こうつうはんそくつうこくせいど)とは、 自動車 (重被牽引車を含む)または 原動機付自転車 を運転中の軽微な 交通違反 (「 反則行為 」)につき、反則行為の事実を 警察官 または 交通巡視員 により認められた者が、一定期日までに法律に定める 反則金 を納付することにより、その行為につき 公訴 を提起されず、又は 家庭裁判所 の 審判 に付されないものとする 道路交通法 第125条から第132条に定められる制度である。 反則金制度 、あるいは切符の色から 青切符制度 とも呼ばれる。 概要.

  2. 交通違反切符こうつういはんきっぷ交通違反 の処理に用いられる証票。 交通違反証(traffic ticket)ともいう。 日本では 交通反則通告制度 において交通違反切符が用いられる。 なお切符は正式名称ではなく、日本においては交通違反告知票が正式名称であるからして、警察官が取り扱う正式名称は、告知票である。 詳細は「 交通反則通告制度#告知 」を参照. アメリカ合衆国ではごく軽微な交通違反に対しては警察官からの警告(Warning)の措置を受けることがある [1] 。 さらに一定の交通違反に対しては違反事項や違反者の氏名などを記載した交通違反切符が渡される [1] 。

  3. ja.wikipedia.org › wiki › 交通違反交通違反 - Wikipedia

    交通違反 (こうつういはん)とは、 交通法規 に 違反 することを意味する。 日本. 「 交通違反の一覧 」も参照. 警察官 の現認ならびに オービス に代表される取締機の感知により、交通違反の取締りが行われる。 違反者は、違反の軽重に応じて違反点数が加算され、累計点数が一定基準を超えると、違反者講習の受講義務、一定期間の免許停止・免許取り消し等の 行政処分 、ならびに点数に応じた 刑事処分 を受ける(軽微なものについては下に説明する 反則金制度 によって刑事罰が免除)。 違反が重大・悪質である場合、 罰金 や 懲役 ・ 禁錮 、車両の 差し押さえ などの 刑罰 を受ける。 比較的軽微な違反行為の場合は 反則金 が課せられる。

  4. 道路交通法 (どうろこうつうほう)は、 道路 における 危険 を防止し、その他 交通 の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する 障害 の防止に資することを目的とする(1条)、 日本 の 法律 である。 法令番号 は昭和35年法律第105号、 1960年 ( 昭和 35年)6月25日に 公布 された。 略称は「 道交法 」 [1] 。 車両 等を運転して本法に 違反 すると「 懲役 、 禁錮 、 罰金 などの 刑事処分 」と「累積点数で 免許証 の効力が停止または取り消される 行政処分 」が科されるともに、 民法 及び 自動車損害賠償保障法 により「 被害者 の 損害を賠償する 民事 責任」が問われる。

  5. 概説. 将来における道路交通上の危険を防止するため車両の運転を禁止あるいは制限されるものでありすでに犯した道路上の軽微な交通違反につき一定期日までに納付することにより、 公訴 を提起少年については家庭裁判所の審判されない「 交通反則通告制度 」とは別の制度である。 交通違反 者や交通事故を起こしたもののみならず、 自動車損害賠償責任保険 の未加入、一定の病気にかかつている者や 認知症 であることが判明した者等もその対象である。 なお 運転免許証 の交付や更新も、講学上は 行政処分 であるが、通常運転免許制度における行政処分には含まれず、ここでは触れない。 点数制度.

  6. 概要. 警察犯処罰令の前身は違式詿違条例明治5年11月司法省布達に基づく条例及びそれに代わり旧刑法明治13年太政官布告第36号に定められていた違警罪である [1] 。 旧刑法は新刑法(明治40年法律第45号)の施行により廃止されたが、従来の違警罪にあたる規定を設けなかったため、明治41年9月29日内務省令第16号として従来の違警罪にあたる規定を定めたのが警察犯処罰令である [2] 。 警察犯処罰令は 刑罰 を規定する 実体法 であり、 拘留 または 科料 の罪のみを定めていることから、警察官署が警察犯処罰令に基づき拘留または科料の罪を言い渡す場合の手続法として 違警罪即決例 が適用された [3] 。

  7. 安全配慮義務あんぜんはいりょぎむとはある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して法令上負う義務を指す。 最高裁判所 の 判例 ( 昭和50年 2月25日 第三小法廷 判決 民集29巻2号143頁。 いわゆる「陸上自衛隊事件」 [1] )により定立された概念である。 陸上自衛隊事件. 安全配慮義務法理が確立された事件である。 自動車整備作業中に車両に轢かれて死亡した 自衛隊員 A( 昭和40年 7月死亡)の遺族が 原告 となり、 昭和44年 10月に 自賠法 3条に基づいて国を訴えた事件である。