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  1. ja.wikipedia.org › wiki › 起訴起訴 - Wikipedia

    不起訴処分. 刑事訴訟法248条 により 検察官 は、事件について公訴を提起しないことができる(いわゆる 起訴便宜主義 )。. 終局処分として被疑者を起訴しないことを選択することを 不起訴処分 というが、この処分における裁定についての区分は ...

  2. 検察審査会 (けんさつしんさかい)は、 検察官 が独占する 起訴 の権限( 公訴 権)の行使に 民意 を反映させ、また不当な 不起訴処分 を抑制するために、 地方裁判所 またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された 日本国民 ( 公職選挙法 上における 有権者 )11人によって構成される機関。 検察審査会法 ( 昭和23年 7月12日 法律第147号)に基づき設置されている。 概要. 全国の 地方裁判所 と地方裁判所支部がある場所に149か所165会設置されている。 検察審査会法 第2条により「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項」や「検察事務の改善に関する建議又は 勧告 に関する事項」を扱う機関とされている。

  3. 概説. 犯罪は社会の関心の対象であるため、私的な 復讐 やイギリスでとられている私人訴追を認めず、国家機関による 刑罰 を設けることで理性的な処理ができることをその趣旨としている。 フランス刑事訴訟法で規定されて以来、 大陸法 系の国で採用されることが多く、日本の 刑事訴訟法 も同様の規定を設けている。 国家訴追主義の長所としては、検察官は公益を代表する存在であり、個人的な報復感情にとらわれることがないため公正な公訴権の行使が期待できること、国家訴追主義の短所としては、訴追権を国家が独占することで、被害者感情や大衆意見・意識を反映させにくいことが挙げられる。 大陸法系の国々における公訴手続.

  4. 起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法第248条、事件事務 ...

  5. 付審判請求 (ふしんぱんせいきゅう)とは、 日本 における 刑事訴訟 手続の一つ。 刑事事件について 告訴又は告発 した者が、 検察官 によって 不起訴 処分とされ、これに不服がある場合に、 裁判所 に対し審判に付することを請求する(すなわち、検察官に代わって裁判所が起訴すべきである、と請求する)手続である。 準起訴手続 (じゅんきそてつづき)ともいう。 我が国では 起訴便宜主義 が採用されており、刑事事件について起訴・不起訴の判断権限は原則として検察官のみが行うものと法定されていることから、付審判請求は、検察審査会制度と並んで起訴便宜主義の例外として位置付けられている。 対象犯罪は、 公務員職権濫用罪 等の特定の公務員犯罪に限定される。

  6. ja.wikipedia.org › wiki › 公訴公訴 - Wikipedia

    起訴独占主義とは、起訴の権限を国家機関のうち特に検察官のみに認める制度をいう [1]。 起訴便宜主義 一定の場合に起訴を強制する 起訴法定主義 に対する概念。

  7. 日本国憲法下の準起訴手続(付審判請求)は、警察官・検察官など公務員による職権乱用罪や不当な不起訴処分を抑制し、国民の人権保障を実行化するための制度として位置づけられている(起訴独占主義の例外)。