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防火戸 (ぼうかど)は、 建築基準法 に規定される 防火設備 の一種。 法令上は「防火戸」が正式名称であるが、一般には 防火扉 と呼ばれることもある。 シャッター 形式の場合は 防火シャッター と呼ばれるが、法令上はこれも防火戸の一種である。 通常は人の 通行 が可能であるが、 火災 時に火炎の貫通を防止できるように設計されている。 このため、火災被害の防止に重要な役割を果たす。 種類. 防火戸には2種類存在し、それぞれ求められる性能が異なる。 防火設備としての防火戸. 建築基準法第2条第9項の2ロで規定される「防火設備」に該当するものは、かつては「乙種防火戸」と呼ばれたものであり、閉鎖時に通常の火災時における火炎を有効に遮るもの、と定義されている。
火除地 (ひよけち)とは、 江戸幕府 が 明暦 3年( 1657年 )の 明暦の大火 をきっかけに 江戸 に設置した防火用の 空地 [1] 。 広義では、同様の趣旨を持った 街路 である 広小路 なども含まれる。 このため、狭義の火除地を 火除明地 (ひよけあきち)と呼んで区別する場合もある。 概要. 江戸の急速な発展により 火災 の危険が増大したとして、その 延焼 防止のために火除地を作る構想は早くから存在したとされているが、実際に実行されたのは 明暦の大火 (1657年)による甚大な被害の後であった。 同大火後に焼け跡5ヶ所を火除地に充てた他、以後も主として 江戸城 への類焼を防止する観点から江戸城の北西側を中心に少しずつ増やされて 享保 年間には13ヶ所にも増大された。
耐火建築物 (たいかけんちくぶつ)とは、 建築基準法 における概念である。 通常の 火災 時の 火熱 に対し、主要構造部が非損傷性と延焼防止の性能をもち、火災の規模によっては一部を修繕すれば再利用できるような建築物で、 建築基準法 第2条第1項第9号の2で定める 条件 に適合するものいう。 この一つ下の概念として 準耐火建築物 がある。 耐火建築物は全て準耐火建築物でもあり、準耐火建築物であることを求められる場合、耐火建築物であれば足りる。 法令上は、建築物の用途と規模に応じて耐火建築物とすることが要求される。 構造. 建築基準法第2条第1項第9号の2. イ その主要構造部が (1)又は (2)のいずれかに該当すること。 (1) 耐火構造 であること。
潜り戸 (くぐりど)は主たる門扉に付属していて高さが低く頭を下げて通る門戸 [1] [2] 。. 城門 [3] や寺や民家の門、防火扉 [4] の小さい扉、 茶室 の 躙り口 など。.
防火地域 (ぼうかちいき)とは、 都市計画法第9条 21項において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 として、また、 建築基準法 および同法施行令において具体的な規制が定められた地域である。 概要. 補助的 地域地区 の一として、特に住宅密集地における火事対策を講じる地区として指定されるが、 用途地域 の内外を問わず指定することができる。 規制内容としては、延面積が100平方メートルを超える建築物については 耐火建築物 としなければならない。 また、延面積が100平方メートル以下の建築物については、3階建て( 地階を含む )以上の建築物については耐火建築物としなければならない。
歴史. 種類. うだつのある町並み. 脚注. 参考文献. 関連項目. うだつ は、東洋伝統家屋の屋根に取り付けられる小柱、防火壁、装飾。 本来は 梲 と書き、室町以降は 卯建 ・ 宇立 などの字が当てられた。 中国では中南部都市部で隣家端側の漆喰塗り外壁を二階部や屋根上に延長し、黒瓦を載せる。 歴史. 平安時代 は「うだち」といったが、 室町時代 以降「うだつ」と訛った。 本来は梁(うつばり)の上に立てる小さい柱のことを言ったが、そののち、自家と隣家との間の屋根を少し持ち上げた部分を「うだつ」と呼ぶようになった。 桃山時代に描かれた 洛中洛外図屏風 にはうだつのある 長屋 が描かれている。
準防火地域 (じゅんぼうかちいき)とは、 都市計画法第9条 20項において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 として、また、 建築基準法 および同法施行令において具体的な規制が定められた地域である。 概要. 規制内容はおおむね 防火地域 よりも緩やかとなっている。 延面積が1500平方メートルを超える建築物、あるいは4階建て(地階を除く)以上の建築物については 耐火建築物 としなければならない。 また、延面積が1500平方メートル以下で、500平方メートルを超える建築物については耐火建築物または 準耐火建築物 としなければならない。