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意義と意味(ドイツ語: Sinn und Bedeutung、英語: sense and reference )は、ゴットロープ・フレーゲが1892年の論文「意義と意味について [1] [2] [3] 」( Über Sinn und Bedeutung )で提起した言語哲学上の概念の区別。 日本語では意義とイミ [4]、意義と指示対象 [5] [6] などとも訳される。
法の歴史 (ほうのれきし)または 法制史 (ほうせいし)は、どのように法が進化し、何故法が変わってきたのかを研究する学問上の一分野である。. 法制史は、文明の発展と密接に結びついており、社会史という分類の傘下に位置付けられている。. 法律学 ...
そもそも「礼記」という言葉は、 礼 に関する注記という意味であり、「礼」あるいは「礼経」に関係する論議・ 注釈 を指す言葉である。. 現代に伝わる『礼記』は、 周 から 漢 にかけての 儒学者 がまとめた礼に関する記述を、 前漢 の 戴聖 が編纂した ...
『法哲学』『法哲学綱要』『法哲学要綱』『法哲学講義』などとも呼ばれる。 1770年 にドイツで生まれたヘーゲルは 1801年 から イェーナ大学 で勤務しており、この時期に為された法哲学の論考『自然法の法学的取り扱い方』、『人倫の体系』などが本書『法の哲学』の基礎になっている。
慣習法. 慣習法 (かんしゅうほう)とは、社会の成員の間に存在する一定の慣行のうち、その慣行が成員によって法的拘束力があるものと意識されているもの(法的確信を伴うもの)をいう [1] 。. 不文法 ( 不文律 )の一種であり、 成文法 と対比される [2 ...
六法(ろっぽう)とは、 日本における6つの主要な法典。すなわち、形式的意義の憲法ならびに民法、商法、刑法、民事訴訟法および刑事訴訟法。 転じて、当該6法典に対応する6つの法分野。すなわち、実質的意義の憲法ならびに民法、商法、刑法、民事訴訟法および刑事訴訟法。
文化財保護法(ぶんかざいほごほう、昭和25年(1950年)5月30日法律第214号)は、文化財の保存・活用と、国民の文化的向上を目的とする、日本の法律である。 有形、無形の文化財を分類。 その重要性を考慮して、国の場合は文部科学大臣または文化庁長官、都道府県の場合は都道府県知事 ...