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鉛中毒 (なまりちゅうどく、 英: lead poisoning )とは、 鉛 の摂取を原因とする 中毒 のことである。 重金属中毒 の一種に分類される。 かつては 鉛毒 (えんどく)ともいった。 概要. 鉛は食物にもごく微量が含まれており、日常的に摂取されている。 鉛は少量でも脳に障害を与える可能性がある [1] 。 そのような自然由来の鉛では、急性の中毒症状を起こす量を摂取することは通常において考えにくいものの、鉛に汚染された食品の摂取や鉛含有塗料片の経口摂取が起きた場合には鉛の排泄が追いつかず体内に蓄積され、健康に悪影響をおよぼす。 また、鉛の 有機化合物 ( テトラエチル鉛 など)は細胞膜を通して摂取されるため、容易に中毒症状を起こす [2] [3] 。
牛込柳町鉛中毒事件 (うしごめやなぎちょう なまりちゅうどくじけん)とは、 1970年 に、東京都 新宿区 の 牛込柳町 交差点付近に住む住民の血中から、高濃度の 鉛 が検出されたことで、自動車 排気ガス 汚染の深刻化が指摘された事件。 柳町鉛害事件 とも称される [1] 。 その後の調査によると、当初報道された水準の汚染は確認されなかったが、日本における 有鉛ガソリン に対する規制強化のきっかけとなった事件である。 概要. 牛込柳町交差点は、 大久保通り と 外苑東通り の交差点であり、混雑のため車の滞留時間が長く、谷底のような地形であることから、自動車排気ガスによる 一酸化炭素 濃度が都内で最も高かった [2] [3] 。
鉛中毒予防規則 (なまりちゅうどくよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第37号)は、 鉛 の安全基準を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法 に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 設備(第5条―第23条) 第3章 換気装置の構造、性能等(第24条―第32条) 第4章 管理. 第1節 鉛作業主任者等(第33条―第38条) 第2節 業務の管理(第39条―第42条) 第3節 貯蔵等(第43条・第44条) 第4節 清潔の保持等(第45条―第51条) 第5章 測定(第52条―第52条の4) 第6章 健康管理(第53条―第57条) 第7章 保護具等(第58条・第59条) 第8章 鉛作業主任者技能講習(第60条) 附則.
四アルキル鉛中毒予防規則 (しアルキルなまりちゅうどくよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第38号)は、 四アルキル鉛 の安全基準を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法 に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 第1章 総則(第1条) 第2章 四アルキル鉛等業務に係る措置(第2条―第21条) 第3章 健康管理(第22条―第26条) 第4章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第27条) 附則. 関連項目. 四アルキル鉛等作業主任者. 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習. カテゴリ: 厚生労働省令. 労働省令. 日本の労働安全関連法規. 日本の化学物質関連法規. 1972年の法.
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概要. 中毒性顆粒(中毒顆粒と表記されることもある。 ( 英 ) toxic granulation 、toxic granules)とは、重症感染症などでみられる、 好中球 の細胞質の青紫色(から青黒色)に染まる粗大な顆粒である。 中毒性顆粒は ペルオキシダーゼ 陽性であり、好中球の一次顆粒であると考えられている。 [1] 中毒性顆粒がみられる病態. 健常人では、骨髄の未熟な 前骨髄球 では細胞質に紫色に染まる一次顆粒( アズール顆粒 )がみられるが、末梢血中の成熟した好中球の細胞質には アズール顆粒 は認められず [※ 1] 、橙褐色に淡染する微細な好中性顆粒がみられる。
鉛の現在の用途は、 鉛蓄電池 の 電極 、金属の快削性向上のための 合金 成分、 鉛ガラス (光学 レンズ や クリスタルガラス )、美術工芸品(例えば ステンドグラス の縁)、防音・制振シートや 免震用ダンパー 、 銃弾 、電子材料( チタン酸鉛 )など ...