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  1. 賃金基金説ちんぎんききんせつとは毎年雇い主が利用可能な基金の定額( 資本金 )から支払われる 賃金 で労働者が得る金額の総額は、 人口 の変化にかかわらず、賃金と資本金との関係で決定される、ということを示そうとする、初期の経済理論から来た用語である。 J.R.マカロック の言葉に、 [1] 「 賃金はいかなる特定の瞬間においても、労働者の数と比較した、賃金の支払いに充てられる基金または資本金の大きさに依存する。 …労働者はどこにおいても除数であり、資本が被除数である。 」 とある。 最初にこの関係を述べた経済学者たちは、特定の年間に賃金支払いのために利用可能な資本金の総額は不変量であると仮定した。 そのため彼らは、人口が大きく変化したならば、労働者の賃金も変化するだろうと考えた。

  2. 労働部 (ろうどうぶ、中国語繁体字:勞動部)は、 中華民国 の 行政院 に属する 雇用 、 労働 、および 年金 などその他の 人的資源 の行政を所轄する中央機関。 日本 の 厚生労働省 に相当する。 旧名は行政院労工委員会(勞工委員會)で、 2014年 (平成26年) 2月17日 に部に昇格した。 社会保険 に類する 労工保険 や 国民年金 を管轄する。 沿革. 中華民国憲法 発効前の1947年、 国民政府 は 行政院 に 労働部 の設置を計画していたが、1948年5月13日、行政院は「 社会部 」を再設置し、当初予定されていた労働部は社会部傘下の労働局に格下げされた。 1949年3月21日、社会部が廃止され、労働事業は 内務部 に移管され、 内政部労働司(労働局) が設置された。

  3. ノルウェー政府年金基金 - グローバル ( ノルウェー語: Statens pensjonsfond - Utland )はノルウェーの石油収入を運用する 基金 である。 2006年 1月に基金は名前を The Petroleum Fund of Norway から現在の名前に変更した。 基金は通称 The Petroleum Fund (Norwegian: Oljefondet )と呼ばれる。 2007年6月、ヨーロッパ最大の年金基金と2番目に大きい年金基金の運用高は1.939兆 NOK になるが [1] 、石油収入によるものであり年金基金ではないのでこれは正確ではない。 石油基金の運用方法はノルウェー 石油産業 だけでなく州が所有するサタオイルハイドロも対象である。

  4. 国民年金基金以下、「基金」)法第1条の目的( 日本国憲法第25条 第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって 国民生活 の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与する)を達成するため、加入員の 老齢 に関して必要な給付を行なう組織(法人)、制度である。 また、基金は、加入員又は加入員であった者に対し、 年金 の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行う。 基金については、法第10章第1節第115条から第137条で規定されている。 一般に国民年金に係る 厚生労働大臣 の権限は 日本年金機構 が行使しているが、国民年金基金に係る権限については 地方厚生局 長が行使している。

  5. 運用. 存続厚生年金基金. 現状. 給付. 企業年金連合会. 主な事業内容. 脚注. 関連項目. 外部リンク. 厚生年金基金 (こうせいねんきんききん、Welfare Pension Fund、Employees' Pension Fund)は、 厚生年金保険法 を根拠法とする、 企業年金 の一種の給付を行う 基金 とする組織の 認可法人 である。 本項では、企業年金連合会についても記述する。 1966年 ( 昭和 41年)に経済界からの要望により創設されたが、 2014年 (平成26年) 4月 をもって原則廃止となった(後述)。

  6. ja.wikipedia.org › wiki › 基金基金 - Wikipedia

    基金 (ききん、 英: fund )は、特定の目的のために準備された元手となる 資金 のことである。 種類. この資金を元手に 預金 や 投資 等の運用で得た収益によって事業費を賄うという基本は共通であるが、その目的は以下のような類型に分けられる。 学術や 慈善事業 等の公益を目的としたもの - 一般社団法人. 企業 の経営資金を補う目的のもの - 経営安定基金. 投資による利潤の追求を主目的としたもの - 投資事業組合 日本で「ファンド」というとこの分野を指すことが多い。 普通地方公共団体が、条例の定めるところにより、特定の目的のために又は定額の資金を運用するために設けるもの - 基金 (地方自治法)

  7. 労働安全衛生法 - Wikipedia. 目次. 非表示. ページ先頭. 主務官庁. 構成. 目的等. 定義. 安全衛生管理体制. 労働災害防止計画. 事業者等の講ずべき措置. 機械等. 危険物及び有害物. 安全のための教育. 労働者の就業に当たっての措置. 安全衛生改善計画. 計画の届出. 監督機関等. 報告. 適用除外. 関連文献・記事. 脚注. 関連項目. 外部リンク. 労働安全衛生法 (ろうどうあんぜんえいせいほう、昭和47年法律第57号)は、 労働者 の安全と衛生についての基準を定めた日本の法律である。

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