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  1. ja.wikipedia.org › wiki › 学校学校 - Wikipedia

    概要. 学校制度 は 社会システム の1つである 教育制度 の中心的システムの一つである [1] 。 社会的作用・社会的活動としての教育は、個人、家庭、小集団、地域社会、国家社会などにもみられるが、現代国家では学校が教育制度の中核的役割を担っている [2] 。 小集団や地域社会における教育では慣習や慣行に従って行われることが多いのに対し、国家レベルの教育は法律を整備して学校を設置し公費を充てるなど制度化された形で実施される [2] 。 なお、 日本 の 学校教育法 は「この法律で、学校とは、 幼稚園 、 小学校 、 中学校 、 義務教育学校 、 高等学校 、 中等教育学校 、 特別支援学校 、 大学 及び 高等専門学校 とする」 [3] と定義している。

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 教室教室 - Wikipedia

    この項目では、「教室」全般について説明しています。 森川美穂の曲については「 教室 (森川美穂の曲) 」をご覧ください。 ウィクショナリー に関連の辞書項目があります。 教室. ドイツの小学校の教室. 教室 (きょうしつ)は、 教育 を行う 部屋 である。 多くは 学校 の中の授業用の部屋である。 教場 (きょうじょう)ともいう [1] 。 日本の学校. 初等教育・中等教育における様々な教室の種類. 昭和時代の小学校教室( 二十四の瞳映画村 ) 初等教育 (小学校など)や 中等教育 (中学校、高等学校など)では、主に、 普通教室 (ふつうきょうしつ)と 特別教室 (とくべつきょうしつ)に分類されている。 普通教室. 平成期のとある中学校の普通教室.

  3. 日本における学校教育の歴史. 学校の周囲に設置できない施設. 脚注. 関連項目. 外部リンク. 日本における学校 (にほんにおけるがっこう)の 法 的な定義では、 学校教育法 第1条で定義される「 学校 」(以下本項において「 一条校 」)を指す。 この定義においては、 専修学校 ・ 各種学校 ・ 無認可校 は「学校」には含まれない。 例えば 外国人学校 ( インターナショナル・スクール や 朝鮮学校 など)、 アメリカの大学の日本校 、 予備校 、 学習塾 、 フリースクール 、 サポート校 、名称に「 大学校 」を含む施設は「学校」ではない(専修学校・各種学校、大学校、およびその他の教育等施設については後述「 #一条校以外の施設 」を参照)。

  4. 概要. 一般的に普通科というと、 高等学校中等教育学校 の後期課程、 特別支援学校 の 高等部 におけるものを指すことが多い。. 高等学校中等教育学校の後期課程における普通科については、「 高等学校設置基準 」(平成16年文部科学省令第 ...

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 学校制度学校制度 - Wikipedia

    概要. 学校制度は、 学制 (がくせい)と略されることもある。 日本においては「 学制 」という最初の 教育 法令 が 明治 時代にある。 「 近代学校教育制度 」も参照. 日本の学校制度. 学校段階. 日本の学校制度では行われる教育のレベル別に 初等教育 ・ 中等教育 ・ 高等教育 に3分類されることが多い。 これらはそれぞれ6年間程度の課程が割り当てられている。 この分類により、それぞれの学校で行われる教育の段階が明確になっている。 実はこれらの用語そのものは、 教育基本法 や 学校教育法 には登場しない [注釈 1] 。 あくまで行政や 教育学 で慣習的に使われている用語である。 一方、学校教育法にはこれとは別に学校で行われる教育の段階を表す用語が登場する。

  6. ja.wikipedia.org › wiki › 各種学校各種学校 - Wikipedia

    各種学校 (かくしゅがっこう)とは、 日本 において 学校教育法 第134条に基づき [1] 、学校教育法第1条に規定される 学校 ( 一条校 )以外で、 学校教育 に類する 教育 を行うもののうち、所定の 要件 を満たす 教育施設 である。 各種学校の設立は、市町村の設置する各種学校は 都道府県 の 教育委員会 が認可し、私立のものは 都道府県知事 が認可する。 都道府県の設置する場合は、認可を要しない。 これは、設置者と認可がともに都道府県とするのは意味がないからである。 国の設立する場合も認可は不要である。 各種学校に 無認可校 は含まれない。

  7. ja.wikipedia.org › wiki › 学制学制 - Wikipedia

    出典. 関連項目. 外部リンク. 学制. この項目では、 明治 5年( 1872年 )に 公布 された 教育 法令 について説明しています。 学校制度一般の略称については学校制度 」をご覧ください。 学制 (がくせい、明治5年8月2日太政官第214号 [1] )は、 明治 5年 8月2日 ( 1872年 9月4日 )に 太政官 より発された、 日本 最初の 近代学校教育制度 を定めた教育法令である。 109章からなり、「大中小学区ノ事」「学校ノ事」「教員ノ事」「生徒及試業ノ事」「海外留学生規則ノ事」「学費ノ事」の6項目を規定した [2] 。 全国を学区に分け、それぞれに大学校・中学校・小学校を設置することを計画し、身分・性別に区別なく国民皆学を目指した。