Yahoo奇摩 網頁搜尋

搜尋結果

  1. 指名委員会等設置会社 (しめいいいんかいとうせっちがいしゃ)とは、 日本における株式会社 の内部組織形態に基づく分類の1つであり、 指名委員会 、 監査委員会 及び 報酬委員会 を置く株式会社をいう( 会社法2条 12号)。 会社法 について以下では、条数のみ記載する。 概要. 指名委員会等設置会社は従来の株式会社とは異なる企業の統治制度( コーポレートガバナンス )を有する。 株式会社では所有と経営が分離されているが指名委員会等設置会社では経営からさらに執行を分離している。 具体的には、 取締役会 の中に 社外取締役 が過半数を占める 委員会 を設置し、取締役会が経営を監督する一方、業務執行については 執行役 にゆだね、経営の合理化と適正化を目指す。

  2. 監査等委員会設置会社 (かんさとういいんかいせっちがいしゃ)とは、 2015年 (平成27年) 5月1日 施行の平成26年 会社法 改正により新たに導入された 株式会社 の機関設計であり、 監査役会 に代わって過半数の 社外取締役 を含む 取締役 3名以上で構成される監査等委員会が取締役の職務執行の組織的監査を担うというもの。 監査役会設置会社 と 指名委員会等設置会社 の中間的性格を帯びた第三の会社形態として、上場会社の間で急速に広まりつつある。 会社法 について以下では、条数のみ記載する。 導入の経緯.

  3. 社外取締役 (しゃがいとりしまりやく)とは、 株式会社 の 取締役 であり、外部の視点により企業経営のチェック機能を果たす役割を持つ。 企業によっては 日立製作所 や 東芝 などのように、 コーポレートガバナンス 改革の一環として社外取締役を取締役会議長として取締役会の議事進行権を与えたり [1] 、 指名委員会等設置会社 で指名委員長に社外取締役を充てているケースがある [注釈 1] 。 定義. 以下の全てに該当するものをいう( 会社法2条 15号)。 当該株式会社又はその 子会社 の 業務執行取締役 (株式会社の 会社法363条 第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。 以下同じ。

  4. ja.wikipedia.org › wiki › 監査役監査役 - Wikipedia

    なお監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社以外の公開会社である大会社には監査役会設置義務がある328条1項また監査役会設置会社 においては常勤監査役を選定しなければならない( 390条 2項2号、同3項)。

  5. 取締役会設置会社 監査等委員会設置会社 及び 指名委員会等設置会社 を除いて、監査役を設置しなければならない( 327条 2項本文)。 ただし、 公開会社 ではない会社で 会計参与 を設置している会社は設置しなくてもよい(同条項ただし書)。

  6. 指名委員会等設置会社は取締役は業務執行を原則行わず取締役会が選任した 執行役 が業務執行を行い取締役は業務執行の監督のみを行うため取締役である監査委員が監査役と同様の職務執行の監査を行うそのため指名委員会等設置会社では監査役はおかれないおくことができない)。 3人以上の委員で組織され400条1項)、委員の過半数は 社外取締役 でなければならない(400条3項)。 この点は指名委員会、報酬委員会と同じだが監査委員会の委員のみ委員会設置会社の執行役、業務執行取締役または 子会社 の執行役、業務執行取締役、 会計参与 、 支配人 その他の 使用人 を兼任できない(400条4項)。 これは監査役設置会社における監査役と同じである。

  7. 公益社団法人日本監査役協会 (にほんかんさやくきょうかい、 英語 表記:Japan Audit & Supervisory Board Members Association)とは、 日本 に本社又は活動拠点を持つ主要 企業 ・ 団体 の 監査役 、 監査委員 、 監査等委員 、 監事 等を会員とする 公益法人 である。 概要. 1974年 に 監査役 の使命を昂揚し、 監査役 の資質向上と監査機能の発揮を推進するための、事業活動を行うことを目的として設立。 2011年 9月1日 より 公益社団法人 に移行。