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監査役会設置会社 (かんさやくかいせっちがいしゃ)とは、 監査役会 を置く 株式会社 及び 会社法 の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう( b:会社法第2条 10号)。 会社法は、以下で条数のみ記載する。 概要. 会社法においては、原則として株式会社には監査役会を設置する必要はない。 しかし、 大会社 である 公開会社 (株式の一部でも会社の承認なく自由に譲渡できる会社)は、 監査等委員会設置会社 または 指名委員会等設置会社 を除いて、監査役会を設置しなければならない( 328条 1項)。 また、設置義務がない場合でも、会社が 定款 で定めることにより、任意に監査役会を設置することもできる( 326条 2項)。
監査役設置会社 (かんさやくせっちがいしゃ)とは、業務監査を行う 監査役 を置く 株式会社 、または、 会社法 の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう( 会社法2条 9号)。 会社法2条9号の定義により、会計限定監査役を置く会社は「監査役設置会社」からは除かれるが、法の各条文に会計限定監査役を含む旨が書き込まれている場合はその限りではない [1] 。 会社法は、以下で条数のみ記載する。 概要. 会社法の監査役設置会社. 会社法では、「業務監査を行う 監査役 を置く 株式会社 」と、「 会社法 の規定により監査役を置かなければならない株式会社」を監査役設置会社とし、監査役に関する規定が適用される。 業務監査を行う監査役を置く株式会社.
株主総会 、 取締役 (または 取締役会 )と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の 業務監査 および 会計監査 によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である。 また、会社と取締役の間での 訴訟 においては取締役に代わって会社を 代表 する役目も担う( 会社法第386条 )。 法改正や判決例によってその権限には変遷がある(後述)。 日本の監査役は比較法的に見て大変に珍しい制度である [1] 。 監査役の起源・理論. 株式会社 の業務監査をどのように行うか(またはどのような立場の人間が担うか)についてはさまざまな制度設計が考えられる。
其他人也問了
監査役設置会社とは何ですか?
公開会社の監査役(監察人)とは何ですか?
監査等委員会設置会社と公開大会社の違いは何ですか?
監査役設置会社の定めを廃止した旨と変更年月日は何ですか?
監査等委員会設置会社 (かんさとういいんかいせっちがいしゃ)とは、 2015年 (平成27年) 5月1日 施行の平成26年 会社法 改正により新たに導入された 株式会社 の機関設計であり、 監査役会 に代わって過半数の 社外取締役 を含む 取締役 3名以上で構成される監査等委員会が、取締役の職務執行の組織的監査を担うというもの。 監査役会設置会社 と 指名委員会等設置会社 の中間的性格を帯びた第三の会社形態として、上場会社の間で急速に広まりつつある。 会社法 について以下では、条数のみ記載する。 導入の経緯.
この項目では、本来の意味について説明しています。 NHK の テレビドラマ については「 監査法人 (テレビドラマ) 」をご覧ください。 監査法人 (かんさほうじん)とは、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明を組織的に行うことを目的として、 公認会計士法 第34条の2の2第1項によって、公認会計士が共同して設立した 法人 をいう(公認会計士法第1条の3第3項)。 公認会計士法 は、以下で条数のみ記載する。 概要.
公益社団法人日本監査役協会 (にほんかんさやくきょうかい、 英語 表記:Japan Audit & Supervisory Board Members Association)とは、 日本 に本社又は活動拠点を持つ主要 企業 ・ 団体 の 監査役 、 監査委員 、 監査等委員 、 監事 等を会員とする 公益法人 である。 概要. 1974年 に 監査役 の使命を昂揚し、 監査役 の資質向上と監査機能の発揮を推進するための、事業活動を行うことを目的として設立。 2011年 9月1日 より 公益社団法人 に移行。
監査委員会 (かんさいいんかい)とは、 指名委員会等設置会社 である 株式会社 において 指名委員会 、 報酬委員会 とともに設置される 監査委員 として選定された 取締役 による合議体である。 以下、会社法は、条数のみ記載する。 取締役 監査役会設置会社 における 監査役会 に相当するとともにこの合議体を構成する監査委員は 監査役設置会社 における 監査役 に相当する。 指名委員会等設置会社は取締役は業務執行を原則行わず、取締役会が選任した 執行役 が業務執行を行い、取締役は業務執行の監督のみを行うため、取締役である監査委員が監査役と同様の職務執行の監査を行う。 そのため指名委員会等設置会社では監査役はおかれない(おくことができない)。