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  1. 東京女子医科大学病院 腎臓内科では「患者さんを中心に考える」を診療のポリシーとしています。腎臓病は短期決戦ではなく、長期に病気と戦う患者さんと寄り添っていくことになります。病気だけをみて診療することなく、患者さんの気持ちや社会生活などを尊重して治療することを ...

  2. 腎機能障害が進行してきた場合には、蛋白制限、塩分制限、カリウム制限などの食事療法を行うことにより、腎機能障害の進行を抑え、慢性腎臓病の合併症を予防します。 食事療法は、もとの疾患の種類、病状、腎機能によって異なります。 間違った食事制限は、病状を悪化させることもありますので、内容に関しては、主治医に相談しながら行いましょう。 腎臓を守るためには、無理のない範囲で食事療法を継続することが一番大切です。 慢性腎臓病では、なぜ蛋白制限が必要なの? 食事蛋白は老廃物の一種である窒素代謝物を作ります。 正常の腎機能であれば、それを処理するのに十分な糸球体があります。 しかし腎機能が低下していると、残った糸球体1つ1つがその能力を超えて処理をしようとします(糸球体過剰濾過)。

    • 疝痛発作の対応
    • 自然排石の促進
    • 砕石治療

    救急外来で対応することが多く、鎮痙剤、鎮痛剤の静注、筋注、座剤などによって痛みを抑えます。 尿量を増加させることも発作の軽減に有効なため、輸液を行う場合もあります。 発作を繰り返したり、消化器症状のある場合には入院治療も適応となります。

    画像診断で、自然排石が可能と判断される結石については、水分を多量摂取して尿量を増加させたり、体動によって結石の尿管内下降を図ります。 内服薬による尿管の緊張緩和も併用します。 アルコールや刺激物は、発作を励起することもあり、摂取はすすめられません。

    画像診断で、自然排石が困難と判断される場合は各種外科的処置の適応となります。 体外衝撃波結石破砕術(装置)(Extracorporeal shock wave lithotripsy: ESWL)、また細径尿管鏡による内視鏡下結石破砕術(TUL)、経皮的破砕術(PNL)などによって治療します。 現在、開放手術による切石術(結石摘除術)が行われることはほぼ皆無となっています。大きな尿管結石に対しては、最近、鏡視下(後腹膜腔鏡下)の切石術(結石摘除術)が適応されることもあります。

  3. 尿は、腎臓で作られて、尿管、膀胱、尿道を通って出てきます。 この通り道のどこかに問題があると、尿に異常がみられます。 健診で行われる尿検査では、尿蛋白、尿潜血、尿糖がわかります。 それぞれ蛋白質、赤血球、糖分を検出しますが、これらは体に必要なものですので、通常尿に出てくることはありません。 なんらかの問題があったときに尿から検出されることになります。 尿蛋白が陽性と言われたら(尿潜血が陰性の場合)・・・ 一過性の蛋白尿(生理的蛋白尿)の可能性がありますので、まず再検査します。 尿の濃さによっても検出する感度は違ってきますので、次にどのくらいの量の蛋白が出ているのかを調べます(定量検査)。 尿蛋白は通常1日量で評価しますが、外来では尿蛋白/尿クレアチニン比(1日尿蛋白量に相当)を用います。

  4. 透析療法には血液透析と腹膜透析の2種類の方法があります。 それぞれの治療法には特徴があるので、ご自身のライフスタイルに合わせて治療法の選択ができます。 1.血液透析導入基準. 腎機能が正常の10-15%以下になると、透析や移植などの腎代替療法(腎臓の機能を代行する治療)が必要です。 日本では、「どのような状態になったら透析を始めたほうがいいか」を判定するための「透析導入の基準」(厚生労働省)があります。 症状・所見と腎機能・日常生活レベルとの組み合わせで導入時期を考えます。 腎機能が正常の15%以上あっても、尿毒症の症状や高カリウム血症、心不全などがあり、適切な治療によって改善しない場合は透析が必要と判断します。 透析導入適応の基準(厚生省科学研究 1992年)

  5. 東京女子医科大学病院 腎臓内科では「患者さんを中心に考える」を診療のポリシーとしています。腎臓病は短期決戦ではなく、長期に病気と戦う患者さんと寄り添っていくことになります。病気だけをみて診療することなく、患者さんの気持ちや社会生活などを尊重して治療することを ...

  6. 慢性腎臓病(CKD)とは、何らかの腎障害が3ヶ月以上持続する場合と定義されています。 症状が出現することはほとんどなく、蛋白尿や腎機能異常(eGFRの測定)により診断されます。 CKDは、心筋梗塞などの心血管病(CVD)合併の頻度が高く、また無症状のうちに腎機能が低下し、透析や腎移植を必要とすることも少なくないので注意が必要です。 どのように診断されるのですか? 下記の1、2のいずれか、又は、両方が3カ月間以上持続する場合に腎障害と判断されます。 1.腎障害の存在が明らか. 蛋白尿の存在、または. 蛋白尿以外の異常 病理、画像診断、検査(検尿/血液) 等、で腎障害の存在 が明らか.