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  1. 專利申請 相關

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  1. ja.wikipedia.org › wiki › 特許特許 - Wikipedia

    特許 (とっきょ、 英: Patent )とは、 法令 の定める手続により、国が 発明者 またはその 承継人 に対し、特許権を付与する 行政行為 である [注 1] [注 2] [2] 。 日本では他の意味でも特許という言葉が使われるので、この意味を明示するためにカタカナ語として「パテント」と呼ぶ場合もある。 概要. 最も一般的な 公開代償説 によれば、特許は、有用な 発明 をなした発明者またはその承継人に対し、その発明の公開の代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利(特許権)を国が付与するものである。 そこで各国の特許法では法定の特許存続期間を設け [注 3] 、その期間をすぎると発明の実施が自由開放される仕組みとなっている [2] 。

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 進歩性進歩性 - Wikipedia

    発明について特許を受けるための要件の一つである。 判断基準. 発明の進歩性を判断するにあたっては、何を先行技術として、いつ、誰にとって容易に成し遂げることができたことをもって容易とするのが問題となる。 何を先行技術とするかについては、 新規性 における先行技術と同様の問題がある。 審査対象の発明の完成時の先行技術か、出願時の先行技術か、世界公知か、ある特定の国内公知か、といった問題である。 いつ. 進歩性とは、いつ、容易に成し遂げることができたものではないことをいうのか、という問題がある。 特許出願された発明が完成された時か、出願がされた時か、が問題である。 出願がされた時とする国が多数派である。 だれにとって.

  3. 日本における知的財産権. 脚注. 関連項目. 外部リンク. 知的財産権 (ちてきざいさんけん、 英: intellectual property rights 、略称: IP )とは、著作物( 著作権 )や発明、商標などといった無体物について、その創出者に対して与えられる、民法上の所有権に類似した独占権である [1] 。 一般的に、知的財産は無体物であり、有体物のようにある者が利用すれば別の人が利用することができなくなるわけではないため、それを他人が無断で利用しても、知的財産を創造した者が自己の利用を妨げられることはない。 しかし、他人が無制限に知的財産を利用できると、創造者はその知的財産から利益を得ることが困難となる。

  4. ミノルタハネウェル特許訴訟 (ミノルタ・ハネウェルとっきょそしょう)とは、 ハネウェル が オートフォーカス 式 一眼レフカメラ αシリーズ の自動焦点機構が自社の 特許 4件を侵害し、また技術移転に関する契約に違反していると主張して ...

  5. ja.wikipedia.org › wiki › メインページWikipedia

    少年保護手続 とは、 日本 における 刑事 司法制度の一つであり、 家庭裁判所 が 少年法 第2章の規定に従って 非行少年 の性格の矯正及び環境の調整に関する措置(同法1条参照)を行う手続をいう。 非行少年の再非行の抑止や更生を目的としており、決定までの過程として、「 非行事実 を家庭裁判所に 送致・通告 - 家庭裁判所調査官 (以下「調査官」と略称する)等による 調査 - 調査結果をふまえた 審判 - 必要に応じて 保護的措置 あるいは 保護処分 を決定」という流れを経るのが通例である。 少年保護手続は、 非行少年 に対して、 刑法 及び 刑事訴訟法 が定める通常の刑事司法手続に代えて適用される手続である。 少年保護手続は、福祉的機能と司法的機能とを併せ持つ。 …… 秀逸な記事.

  6. 定義. ノウハウの明確な定義は確立されていない。 国際商業会議所 (ICC)は、1960年に作成した「ノウハウ保護基準条項」の中で、ノウハウを次のように定義している。 「know-howとは単独で又は結合して、工業目的に役立つある種の技術を完成し、またそれを実際に応用するのに必要な 秘密 の 技術 的知識と経験、またそれらの集積」 [3] 。 また、 吉藤 は著書の中でノウハウについて、「産業上実際に利用することができる技術的思想の創作又はこれを実施するのに必要な具体的な技術的知識、資料(技術情報)、経験であって、これを創作、開発、作製又は体得した者(その者から伝授を受けたものを含む)が現に秘密にしているものをいう [4] 。 」と定義している。

  7. 資格. 欠格事項. 応用化学に関する学課を修了した者. 毒物劇物取扱者試験. 試験区分. 試験科目. 受験資格. 脚注. 関連項目. 外部リンク. 毒物劇物取扱責任者 (どくぶつげきぶつとりあつかいせきにんしゃ)とは、 毒物及び劇物取締法 ( 昭和25年 法律第303号)の定めに基づき、 毒物 や 劇物 の製造・販売などを行う事業所でそれらによる保健衛生上の危害の防止に当たる者をいう。 配置. 毒物及び劇物取締法において、 毒物劇物営業者 (法第7条)と 要届出業務上取扱者 (法第22条第1項)は毒物劇物を取扱う施設ごとに毒物劇物取扱責任者を置き、その者を届け出ることを義務づけられている。 毒物劇物営業者とは、毒物劇物の輸入業、製造業、販売業を営む者として登録を受けた者である。

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