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  1. 概要. 財源 を 日本国政府 が全額補助することで日本全国の 市区町村 が発行し一定の条件を満たした国民に額面1000円の地域振興券を1人20枚ずつの1人2万円分総額6194億円を贈与という形で交付した交付開始日から6ヶ月間有効で原則として発行元の市区町村内のみで使用でき釣り銭を出すことが禁止され額面以上の買い物をすることを推奨した。 当初公明党が要求した案は、全国民と永住外国人に1人3万円分の総額予算約4兆円の商品券を交付するという案だった。 自民党との協議後、最終的に15歳以下の子供と、老齢福祉年金の受給者ら計3509万人を対象に1人当たり一律2万円の総額予算約7000億円の振興券を支給することになった [3] 。

  2. 概要. 400円で購入した商品で500円の買い物ができる仕組み(25%のプレミアム、最大2万5000円まで)で、その差額、および発行経費の 財源 を 日本国政府 が全額補助することで、日本全国の 市区町村 が発行し、一定の条件を満たした国民に交付する。 商品は発行自治体内の参加店舗にて使用可能。 頒布対象. 2019年10月1日現在を基準日として、以下の条件に該当する者に申請に応じて頒布、販売された。 2019年度の 市町村民税 の非課税者。 ただし、 市町村民税 の課税者に扶養されている者や 生活保護 受給者等を除く。 3歳 未満の 子供 ( 2016年 4月2日 から2019年 9月30日 までの出生者)のいる 世帯 。 その他.

  3. 振興三倍券 (しんこうさんばいけん)、通称は 三倍券 は、 新型コロナウイルス感染症 による経済状況の悪化への対策として、 台湾政府 が景気対策として発行した 商品券 である。 2020年 7月15日 から 12月31日 まで 台湾 内で 流通 した。 概要. 脚注. 外部リンク. “ 行政院振興三倍券-常見問答 ” (中国語). 經濟部中小企業處. 2021年5月30日閲覧。 カテゴリ: 台湾の政治. 2020年の台湾.

  4. 其他人也問了

  5. 概要. 日本全国の 市区町村 [1] が発行し、通常の商品券との額面の差額の 財源 を 日本国政府 が補助した。 還元率や販売時期等は市区町村の判断に委ねられていた。 脚注. ^ プレミアム商品券 効果あった! - 公明党. 関連項目. プレミアム付商品券2019年地域振興券 (1999年) 特別定額給付金 (2020年) 定額給付金 (2009年) 定額減税. 外部リンク. 地域消費喚起・生活支援型交付金事業における効果検証に関する報告書(概要版) (内閣府) 安倍晋三.

  6. 定額給付金 (ていがくきゅうふきん)とは、緊急経済対策の一施策で、2009年(平成21年)3月4日に施行された給付形式の定額減税政策である [1] [2] 。 日本に 住民票 がある個人・ 外国人登録制度 の 外国人 (「短期滞在」者は除く)を対象に行われた。 同経済対策に含まれた他の施策と伴に、平成20年(2008年)度第2次補正予算 [注釈 1] を裏づけとし、財源措置を定める関連法と共に施行に至った [3] 。 日本国政府 による施策だが、給付事業そのものは 地方公共団体 が自らの判断で行う「自治事務」と位置づけられた [4] [5] 。 内閣総理大臣 麻生太郎 が2008年10月30日の記者会見で総額2兆円規模の景気対策として発表した [6] [7] 。

  7. 概要. 沿革. 現状. 主体. 手法. 人口の維持・増加策. 産業の振興. 文化戦略. 箱物行政. インフラ整備. その他. 地域振興の例. 日本全国規模のもの. 一部自治体で行われたもの. 海外の例. 地域振興論. 「地域振興の成功例への懐疑. 地域おこしを扱った作品. 脚注. 注釈. 出典. 関連項目. 外部リンク. 地域おこし. この項目では、地域(地方)の経済力や意欲の向上、人口を増やすことについて説明しています。 地域の形成については「 まちづくり 」を、安倍内閣の政策については「 地方創生 」をご覧ください。 常磐線土浦駅(茨城県土浦市)の改札口。 天井付近の垂れ幕に「また来ようよ。 土浦へ。 」と記載されている。

  8. ja.wikipedia.org › wiki › 商品券商品券 - Wikipedia

    商品券 (しょうひんけん)とは、券面に記載された一定金額の 商品 を提供してもらう権利のある 有価証券 。 商品切手(しょうひんきって)とも呼ばれる。 勘定科目 の5要素では負債。 逆に他店商品券は資産となる。 ルミネ 商品券 1000円券. 経済的機能. 商品券(商品切手)とは、一定の商品についてその購買力を有する証券をいう [1] 。 一般には特定の小売店、小売店の共同組合(商店街等)、商品券の発行会社などが、自店あるいは加盟店の販売の促進を目的として発行しており、ギフトなどの贈答用に用いられる。 商品券を受け取った側は、商品券を使用できる特定の小売店(発行元の小売店あるいは小売店グループや提携先企業、発行会社の加盟企業の各店舗)で、 現金 ( 通貨 )と同様に利用できる。

  1. 其他人也搜尋了